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ホーム > 広聴広報課 > 県民の皆さんからお寄せいただいた「こえ」 > くらし > ディーゼル車の排気ガスについて

ご意見・ご提言・ご要望


 寄せられたご意見  ( 受付日:令和3年02月08日 )

ディーゼル車の排気ガスについて ( カテゴリ:自然・環境 )

黒煙を出しながら走っているディーゼル車がなくならない。静岡県でも東京都のように、ディーゼル車の排気ガスを規制してはどうか。



 県からの回答    ( 回答日:令和3年03月10日 )

自動車の排出ガスについては、ディーゼル車も含めて、大気汚染防止法により、排出ガス量の許容限度を定めることで規制されています。
また、環境省は、ディーゼル車の排出ガスの抑制策として、「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(以下、「自動車NOx・PM法」といいます。)」に基づき、自動車の交通が集中し、大気汚染の著しい地域を、対策を要する地域として定めています。この対策地域では、窒素酸化物等の排出基準を満たさない自動車の登録はできないなどの対策が講じられております。現在は、1都1府6県(東京都、大阪府、埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県、三重県及び兵庫県)内の一部の市区町村がこの対策地域とされております。さらに、東京都、神奈川県等では、独自の条例を制定し、排出基準を満たさないディーゼル車の対策地域内の運行を禁止しています。
本県では、県内10か所の自動車排出ガス測定局で大気汚染物質を測定しておりますが、全国平均と比べても低濃度を維持しており、自動車NOx・PM法における対策地域とされている市町はありません。こうした状況にあることから、現時点では、本県において、ディーゼル車に対する県独自の規制を行う状況にはないと考えておりますので、御理解をいただけましたら、幸いに存じます。
本県では、静岡県生活環境の保全等に関する条例に基づき、アイドリング・ストップを推進しており、今後も自動車等の使用に伴う環境への負荷の低減を図ってまいります。



 この件に関するお問合せ先

[ 主担当課 ]

くらし・環境部 環境局生活環境課

電話054-221-2205 FAX054-221-3665 E-mailseikan@pref.shizuoka.lg.jp

● お問合せ先

知事戦略局広聴広報課県民のこえ班

電話:054-221-2235 FAX:054-254-4032 E-mail:koe@pref.shizuoka.lg.jp

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