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平成26年6月静岡県議会定例会
議員提出議案の提出、提案理由の説明及び採決 【 採決 】 発言日: 07/09/2014 会派名: |
○議長(多家一彦君) 報告します。書記に朗読させます。
(書 記 朗 読)
議員提出第3号議案「静岡県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において
選挙すべき議員の数に関する条例の一部を改正する条例」の提出について
上記の議案を以下のとおり、地方自治法第112条及び静岡県議会会議規則第14条第1項の規定によ
り提出します。
平成26年7月9日
静岡県議会議長 多家 一彦 様
提出者 静岡県議会議員
小 楠 和 男 小 野 達 也 岡 本 護
仁 科 喜世志 宮 沢 正 美 池 谷 晴 一
蓮 池 章 平 深 澤 陽 一 中 澤 通 訓
大 池 幸 男 竹 内 良 訓
(提案理由)
公職選挙法の改正により都道府県議会議員の選挙区が市町村を単位として条例で定めることができ
るようになったことから、県民にわかりやすい表記とするため選挙区の名称等を改めるものである。
(以下掲載省略)
○議長(多家一彦君) お諮りします。
議事日程に追加して、ただいま報告した議員提出議案第三号を議題とすることに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(多家一彦君) 異議なしと認め、そのように決定しました。
議員提出議案第三号を議題とし、説明を求めます。
六十五番 小楠和男君。
(六十五番 小楠和男君登壇 拍手)
○六十五番(小楠和男君) ただいま上程されました議員提出第三号議案「静岡県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例の一部を改正する条例」につきまして、提出者を代表いたしまして提案理由を御説明申し上げます。
議員選挙区等調査特別委員会におきましては、平成二十七年に実施される一般選挙における県議会議員の定数並びに選挙区及び配当定数について議長から諮問を受け、これまで所要の検討を行ってまいりましたが、その結果を踏まえて今回、本条例案を提案するものであります。
初めに、選挙区についてであります。
選挙区につきましては、平成二十五年十二月に公職選挙法が改正され、これまで原則郡市の単位とされてきたものが一定の要件のもとで市町村を単位として条例で選挙区を定めることができるようになり、また政令市については行政区の区域を分割せずに二以上の区域を単位として設定できることとなりました。この法改正を受け、一票の較差を是正するために四地域で合区を行う案と浜松市の行政区の合区を行う案など活発な議論が行われましたが、意見は合意に至りませんでした。この結果、選挙区については現行どおりとすることとなりました。
次に、議員定数についてであります。
議員定数につきましては、平成十九年と平成二十三年の一般選挙で合計九人の減員を行ってきました。財政状況は依然として厳しく、さらに行財政改革を推進する必要がある一方、大規模な災害に備えるなど行政の課題は増加し、地域ごとの意見をくみ上げる県議会議員の責務は増大しているとの意見もあり慎重に議論を進めましたが、意見は合意に至りませんでした。この結果、議員定数については現行どおりとすることとなりました。
選挙区と議員定数が現行どおりと決定した結果、選挙区別議員一人当たりの人口の最大較差は二・三二倍となり、目標とした二倍を若干超えるものの都道府県議会議員の選挙に関する判例等により、おおむね是認できる範囲であることを確認いたしました。
最後に、条例の改正についてであります。
公職選挙法の改正を受け、選挙区の名称を県民にとってわかりやすい表記とするため、郡内に多くの町を有する賀茂郡以外は郡にかえて町名での表記とするものであります。なお附則にありますとおり、この条例は平成二十七年三月一日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用するものであります。
以上が本条例案の提出に至る経緯並びに条例案提案の趣旨であります。今後、県民の負託に応えていくべき本県議会の議員定数並びに選挙区及びその定数を定める条例案でありますので、全員一致をもって可決するようお願いするものであります。
以上をもちまして私の提案理由の説明といたします。(拍手)
○議長(多家一彦君) 以上で説明は終わりました。
提案者の説明に対し質疑はありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○議長(多家一彦君) 質疑はないものと認めます。
お諮りします。
本案は、委員会付託を省略することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(多家一彦君) 異議なしと認め、そのように決定しました。
討論については通告がありませんので、討論はなしと認めます。
これから採決します。
議員提出議案第三号「静岡県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例の一部を改正する条例」を採決します。
本案は、原案どおり可決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(多家一彦君) 異議なしと認めます。本案は、原案どおり可決することに決定いたしました。
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