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本会議会議録

答弁文書

開催別知事提案議員別代表質問一般質問検索用



令和4年2月静岡県議会定例会

藤曲 敬宏 議員(自民改革会議)の 一般質問 に対する答弁

(質問日:03/03/2022番目)
答 弁 者副知事(再質問)


○副知事(難波喬司君) 源頭部の落ち残りの盛土の行政手続についての再質問にお答えをいたします。
 手続ですのでちょっと細かくなりますがお時間を頂きたいと思います。
 まず、源頭部へ雨水等が流入し再び崩落が発生することを防ぐ必要がありますので、災害後速やかに上流部に排水溝を設置するなどで水の流入堆積を行っております。しかし今後今年の梅雨や台風等の大雨に備えて追加の仮設の防災対策が必要だというふうに思っております。それからさらに恒久的な防災対策として落ち残りの崩落の可能性が高い部分の土砂の搬出が必要であるというふうに考えており準備を進めているところです。
 源頭部の落ち残りの盛土の法令に基づく行政対応については土採取等規制条例等に基づく対応を検討中ですが、事業者との調整あるいは交渉の問題がありますので現時点ではその内容を詳細にお答えすることはできません。可能な範囲内でですね、お答えとなることとさせていただきます。
 行政対応するに当たっては、土採取等規制条例に基づく権利義務の現在の状態について整理しておく必要があります。この盛土の土採取等規制条例に基づく届出は旧土地所有者から熱海市に提出されています。これまで県が確認をしたところでは届出の工事は完了しておらず、条例第八条の完了届も提出されておりません。よって届出の工期は切れていますが届出としては有効な状態となっています。また新土地所有者には条例第十一条の規定による盛土の届けをしたもの地位の承継というものが行われておりません。したがって土採取等規制条例上は届出者である旧土地所有者がその地位を保有した状態となっております。
 条例第六条では、知事が土の採取等に伴う土砂の崩壊等による災害が発生するおそれがあると認めるときは、当該土の採取等を行っている者に対し災害を防止するための必要な措置の命令ができます。ここの場合は盛土の面積が一ヘクタール未満でしたので、熱海市側に権限が委譲されていますので熱海市の権限となります。
 先ほど、現在土砂の安定性について最終的な解析中というふうに申し上げましたけれども、その結果仮に現場に残っている土砂による災害の発生するおそれがあると認めるときは届け者に対しまして土採取等規制条例の第六条に基づく措置命令をまず行います。そして措置が履行されない場合は行政代執行を行うことが想定されます。
 現在、その先ほども申しましたが残されている土砂による災害の発生のおそれを最終的な検討段階にあります。
 なお、現在盛土等規制の新条例を議会にお諮りしておりますけれども、現在の内容で今年の七月にこの条例が施行されますとこの措置命令、市が措置命令をまずしますけれどもその一連の行政事務は七月以降は県が引き継ぐということになります。
 また、新土地所有者との関係ですけれども新土地所有者は土採取等規制条例に基づく義務を承継をしていない、こういう場合においては条例に基づく行政措置の対象とはなりません。しかし民法の第百九十九条には占有保全の訴えが規定されています。これによると例えば砂防ダムの占有者である県が上流部の土砂がこの砂防ダムに過剰に流れ込むおそれがあるとしてこれを防止するための措置を土地所有者に請求することができます。これはいわゆる妨害予防請求権であり、これに基づいて県は土地所有者に土砂の除去の要請を行い、履行されない場合は民事裁判により土砂の除去を求めることができます。ただしこの場合は民事裁判ですので一定の時間がかかります。したがいまして危険の早期の除去のためには行政処分が適切だというふうに考えておりますので行政処分をしっかり検討してまいりたいというふうに思っております。以上であります。

お問い合わせ

静岡県議会事務局議事課

静岡市葵区追手町9-6

電話番号:054-221-3482

ファックス番号:054-221-3179

メール:gikai_giji@pref.shizuoka.lg.jp