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本会議会議録

質問文書

開催別知事提案議員別代表質問一般質問検索用



平成23年12月静岡県議会定例会 質問


質問者:

吉川 雄二 議員

質問分類

一般質問

質問日:

12/08/2011

会派名:

自民改革会議


質疑・質問事項:

1 十二月八日の意義について
2 本県と浙江省との友好交流について
3 天皇陛下と皇室に対する知事の感懐について
4 東海地震対策について
 (1) 本県と自衛隊、国、市町との連携
 (2) 災害対策緊急事態条例の制定
5 教育行政について
 (1) 教科書採択のあり方
 (2) 本県採択の中学社会科歴史教科書と日教組の歴史観についての知事の見解



    ○副議長(鈴木洋佑君) これで、田口章君の質問は終わりました。
     次に、六十四番 吉川雄二君。
           (六十四番 吉川雄二君登壇 拍手)
    ○六十四番(吉川雄二君) あすは、勤勉でない人も全員いただけるうれしい勤勉手当の支給日であります。家内も子供も楽しみに待っております。張り切ってまいりたいと思います。
     私は自由民主党所属議員として通告に基づき、知事並びに関係部長、教育長にお伺いをするものであります。
     私が川勝知事と出会ったのは、平成六年に一度、その後は平成十一年、一読者として、今は廃刊となったオピニオン誌「諸君」においてであります。わけても平成十一年六月号は、川勝平太氏と保守派の論客西部邁、佐伯啓思両氏らとの討論であったこと、その議論の矛先が近代の超克に収れんされていたこと、よって大いに興の赴くところ、これを一読したのであります。もとより私吉川、浅学非才、知事の論を駁する力を持ちません。いやむしろ、その論旨において知事の学者としての深い洞察力、幅広い知識と柔軟な発想には大いに感服したことを付記して質問に入ります。
     初めは十二月八日の意義についてであります。
     近代の超克について語るものであります。「万民草莽の苦衷は必ず大御心の知らしめすところ、まことに神州たるゆえん。神州不滅の原理に感銘し、感動し、ついに慟哭したのである。今や攘夷の完遂を期するに何ら停迷するところはない」。対米宣戦の大詔を拝しての保田与重郎の真実衷情からの叫びである。
     昭和十六年二月二十六日、アメリカとの最恵国待遇を保証する経済協定が期限切れとなり、その後物資の輸入がほとんど困難となった。いわゆるABCD包囲網である。自存の道を絶たれるまでに追い詰められた我が国が、その窮境を打破し、欧米列強の重圧からみずからを解き放つために、その主権を行使する手段はもはや戦争しかなかった。単冠湾を出撃、一路北太平洋を南下する南雲忠一麾下の我が海軍機動部隊に対し、大本営より「新高山登れ一二〇八」の暗号が打電されるや、「開戦日は十二月八日と決定せらる。予定どおり攻撃を決行せよ」との命令が下る。浦賀の号砲一発以来、白人東漸の脅威に耐えに耐え、忍んできた極東の帝国の怒りがついに真珠湾攻撃となって爆発した。それはほんのわずか七十年前のきょう十二月八日のことだ。
     私の中学校の恩師に、当時学校長であった植松貞治先生がおられました。先生は昭和十五年、全国初の静岡県の単独郷土部隊である満蒙開拓青少年義勇軍植松中隊の中隊長として、満州は清渓に入植したのであります。戦後シベリアに抑留されるも復員した先生は大東亜の聖戦のその大義を次のように語ったのであります。「あの戦争はアングロサクソンの世界支配に対する我が大和民族乾坤一てきの戦いであり、欧米列強の桎梏下からアジアの諸民族を解放するという大義を内包した正義の戦いであった」と、あの昭和四十年代、日教組による左翼偏向教育の潮流の中、これにあらがい、言を盾にして我々に教え諭したのであります。大東亜の聖戦の大義の帰着するところ、それはアヘン戦争この方、欧米列強の東亜侵略を排し、しこうして万邦共栄、四海同胞もって大東亜の親和を確立せんと、我ら父祖が矛をとり立ち上がった皇国の大理想だったのであります。現今我々は、再びこの歴史的真理に覚せいするのでなければ民族の歴史の正統に立ち戻れぬばかりか、日本の国柄に対する自信と矜持の作興は蛙鳴の間に鶯声を聞くに等しく困難なのであります。今こそ、かかる大東亜の聖戦の大義をし、東京裁判に対する控訴権を世界に向け堂々言挙げし、しこうして民族の危急存亡を賭して戦った、あの骨をかむがごとき我ら父祖の血戦の名誉と尊厳を回復していかなければならないのであります。そしてそれは、今日を生きる我々日本国民の所与の責務なのであります。
     そこで、十二月八日をして国民の名誉と尊厳の作興の日として県条例に定め、県民挙げて奉祝の日とすることを提案するものであります。洋の東西を問わず、民族の連綿する歴史の中、子々孫々へと語り継ぐ日をして奉祝の日とするそのゆえんは、端的に言って民族の叙事詩であり、国民の精神と感性に共鳴して訴えかけてくる民族の精神であります。我々民族共同体がともに把持する父祖の偉業をしのんでの叙事詩的精神こそが祝祭日制定のゆえんなのであります。昭和十六年十二月八日は、父祖の偉業をしのんでの叙事詩的精神が、その生命に息吹を得て、活発発地のうちに迫真発露した日なのであります。私の条例提案に対する知事の御所見をお伺いするものであります。
     次は、本県と浙江省との友好交流についてであります。
     床屋のおやじが怒って言った。「思い出した。あれはもう今から六年前のことだ。小泉純一郎と温家宝とのODAをめぐってのやりとりだ。小泉の『ODAは卒業させていただく』との言葉を受けて、温は『卒業とは教師が生徒に向かって言う言葉、無礼だ。ODAをやめるようなことになると中日間がはじけるぞ』と、やくざまがいのたんかを切った。温家宝よく言った。はじけるとは一戦やるぞということか。ODAは七兆円を優に超えた。二十年不況に苦しむ日本国民の税金からむしり取り、今じゃ新幹線やリニアにも乗っている。軍備は増強に増強を重ね、日本に銃口を向け、あまつさえ我が領土尖閣諸島へ土足で上がり込んだ。ODAを卒業する、どこが悪い。一国の首相に向かって無礼千万である。言っておくが、我が帝国陸軍はシナ大陸では蒋介石や八路に負けたわけではない。三八式歩兵銃をかついでほとんどの戦いに勝った。いまや日本の壮丁は車が運転できる。機動力では負けない。温家宝もう一戦やるか。しょせん元寇以来ともに天をいただかずだ」。床屋のおやじは随分勇ましい。
     さて知事は、昨年の一月の訪中以来、三七七六訪中事業を初めとして県省友好交流のさらなる進展を図ってきたのであります。しかるに昨年九月、尖閣諸島において漁船衝突事件が勃発したのであります。中国の侵略による武力侵攻という一朝有事の危機的場面が惹起したのであります。知事はこれを過小評価し、その後も三七七六訪中事業を進め、あまつさえ何の根拠を持ってか、この事件を両国に瑕疵があると述べたのであります。知事はあの衝突の瞬間のビデオを見たか。それでも日本側に瑕疵があるというのか。そののんきな物言いに日本の右翼が腹を抱えて笑っていた。知事、両国に瑕疵があるというかかる物言いは、その後の経過からすれば誤てるものであることは歴然としており、その言動は三百七十万県民の指導者としては軽率に過ぎるのであります。真実の所在も瞬時に見抜けないなら黙して語らずにしておけばよいのに、思ったことを前後左右に頓着することなく軽々に口の端にのせる。知事、あえて私が言うまでもない。指導者の言動は常にして客観的事実に基づき、冷静な姿勢をもってなさるべきもの。感じて瞬時の物言いはがんぜなき子供のそれであって指導者の最も忌み慎むべきことであります。ひっきょう、かかる物言い、さらにはその後の訪中事業の継続は、知事がいかに中国側の心中をそんたくするに腐心し、これに阿諛追従しているかの証左にほかならない。我々は事態を見誤らぬためにも、友好という耳ざわりのよい微温的レトリックの虚妄に踊らされてはならないのであります。
     そこで改めて、尖閣諸島領土侵犯事件に対する知事の御所見をお伺いするものであります。
     知事は、昨年一月訪中の際、習近平氏との対談の模様を次のように語っております。「私は人民大会堂で習副主席とお会いしました。温かく歓迎していただきました。『ことしの上海万博には日本の皆さん大勢来ていただきたい』というお言葉があり、『県民三千七百七十六人を送ります』と応じました」。知事、送りますとは随分上から目線。県民に対して失礼だ。県が金を出すわけではない。県民の皆様に行っていただきますとの物言いがなぜできないのか。さらに県民三千七百七十六人を貢ぎ物として差し出すがごとき朝貢外交に相手の歓心を買おうとする知事の卑屈さを看取し、若干のペーソスまじりのおかしみすら覚えるのであります。しょせん相手は独尊の皇帝と騒擾する十億の民の国の独裁者。こちらは三百万の有権者の負託を受けた選良。何もへりくだるには及ばないと思うが、知事は何ゆえ当方に利なき片務的外交を推し進めるのか、まことにもって理解に苦しむのであります。
     そこで、三七七六訪中事業の成果について改めて知事の御所見をお伺いするものであります。
     さらに、現今の教科書、靖国問題であります。これは日本人の精神を毀損するところの中国の牽強付会にして強圧的な内政干渉なのであります。戦没者の慰霊という主権国家においては正当な行為に干渉妨害し、あまつさえ国家の尊厳にかかわる歴史教科書の記述までに容喙する。かかる危険性は軍事的脅威をはるかに凌駕するものであります。さらに憂慮するは時として中国国内に連鎖する傍若無人にして卑劣な反日暴動であります。我が国を東夷の一朝貢国とみなす排日のパトスは中華思想に依拠した排外思想の発露であり、後漢書東夷伝以来の中国の国家運営の核心をなすものであります。暴動を起こすシナ人は愛国無罪を叫ぶ。国を愛して行えば許されるという勝手な口実である。ならば、津田三蔵や山口二矢はとっくに無罪であります。シナ人には動機は行為を正当化しないという世界の常識がわかっていないのであります。
     そこで、教科書、靖国問題、さらには中国国内で頻発する反日暴動に対する知事の御所見をお伺いするものであります。
     かように、輓近、日中間に出来する諸問題を希釈するところの友好交流なる宥和策は国家の存立を脅かす容易ならざる禍因を含むのであり、ひっきょうこれを看過するなら、さらなる惨禍を招来するは、まさに歴史の証するところであります。宥和政策の愚なるは歴史にも徴してみよ。一九三八年のミュンヘン協定を見ればわかる。チェンバレンの平和主義は眼前の平和を打算して世界をヒトラーの毒牙にかけた。さらには中国外交のしたたかさであります。大東亜戦争の失敗は中国外交にしてやられ、米英両国と戦端を開かざるを得なかったという二正面作戦にあったのであります。我々は覆った前車のわだちを踏まぬためにも、歴史から自戒の資を取り出していかねばならないのであります。かかる歴史に徴するなら、中国とはその関係において常にして不即不離の状態を保つことが肝要であります。国際関係の本質は国家間競争であり、世界は国益の競争場裏であります。しこうして外交の国是は国益の伸長にあり、国際交流における地域間交流もなべてこの概念に制肘されるのであります。県省友好交流は、かかる国際関係の現実に等閑を付し、友好という耳ざわりのよいレトリックをもって偸安弥縫してきたのであります。よって、県省友好交流は三十年を機に収束に向かわしめることが今まさに現下爛頭の急務と思慮するが、知事の御所見をお伺いするものであります。
     次は東海地震についてであります。
     平成十一年、自裁した江藤淳は、死の直前、以下のごとき警世の一文を呈しているのであります。「戦後日本人は、大事でも何でもないことを大事であると思い込まされ、本当に大事なことを忘却してしまっていたのです。日本人にとって本当に大事なものは皇室であり、いざというときに即応し危機に立ち向かってくれる軍事組織であり、それをいち早く運用できる行政組織だった。ところがそんなことは忘れてしまって、戦後民主主義だの平和だの戦争反対だの、そんなことばかりが、さも人間生きていくための一大事であるかのような風潮がこの日本を支配してきた。日本人が正しく考えるようにしなければ本当にこの国は滅んでしまうと。今般の東日本大震災の災禍を前にしたとき、かかる江藤淳の警世の一文が我々の肺肝に迫り、平仄を踏んで確然と意識の腑に落ちるのであります。
     日本人にとって本当に大事なもの、それは皇室であります。東日本大震災発災直後の三月十六日、我々民草は今上陛下より国民を慰撫する実にありがたき大御言葉を賜ったのであります。陛下の被災者の苦しみを我が事とする、いともかしこき御宸慮に、臣吉川、感極まり思わず落涙、上に皇室をいただく我ら臣民の喜びをかみしめたのであります。大内山に上御一人あらせたまう限りは、我ら大和島根の民草は、幾多の危難を乗り越え、もって天壌無窮の皇運を扶翼し、しこうして安寧の途につくのであります。実に神州は不滅の思いを強くしたのであります。知事は、陛下の大御言葉をいかなる思いをもってお受け取りになられたのか、その御感懐をお伺いするものであります。
     神武天皇御東征以来二千六百有余年にわたり連綿する我が国の歴史を縦に貫き、日本人をして日本人たらしめてきたのが皇室の存在であります。なかんずく、その御位の本質は無私と祈りをもって我ら蒼生を思う大御心であり、それはそっ(注)啄同時の機をもって皇室に対する民草の崇敬の念と響き合っているのであります。ひっきょうここに万邦無比の日本の国柄が存するのであります。この上に皇室をいただく日本の国柄に対する知事の御感懐をお伺いするものであります。【注:「そっ」は「口」へんに「卒」】
     日本人にとって本当に大事なもの、それは軍事組織であります。東日本大震災が発災するや、陸・海・空十万の自衛官は敏速にして果断、もって事に当たるや、およそ一時間を経ずして出動準備を完了したのであります。十万の自衛官は、チンパンジーにも劣ると言われた史上最低の防衛大臣北沢を上にいただく中、これまた史上まれに見る左ききの官房長官仙石の「暴力装置」なるひがごとをも無言のうちに受けとめ、課せられたみずからの使命を只管、射利を排し匪躬の節を尽くすの気概と拮据精励ををもって遂行したのであります。義勇公に奉ずる自衛隊諸士のその精神は、戦前帝国軍人がしかと持していた大日本帝国の矜持に伴うエトスを幾ばくなりとても共有しているのであります。自衛官の名誉のためにも、我々は「暴力装置」なるこの暴言を断固許してはならないのであります。この官房長官を党のかなめにいただいていた民主党から推薦をもらった知事は、その不明を恥ずべきである。
     今般、未曾有の災禍に遭遇して一億国民が等しく痛感したこと、それは自衛隊の存在であります。国家に一たん緩急あるとき、可及速やかに行動し、もって国民の安寧を図り、しこうしてその生命財産を守ることのできる組織は、今日自衛隊をおいてほかにはないのであります。そこで輓近起こるであろう東海地震に対し、本県は平素自衛隊とどのように連携をとっておられるのか、さらに発災時から復旧・復興までの連携をどのようにシミュレーションしておられるのか、お伺いするものであります。
     日本人にとって本当に大事なもの、それは軍事組織を運用できる行政組織であります。瓦れきと洪水の惨禍を前に国民が痛感したこと、それは確固たる国家の存在であります。国家こそが民族生存のための唯一無二の存在であるという厳然たる事実であります。しかしながら現今我が国においては、国家の緊急事態を想定しての抜本的な対処法が整備されていないばかりか、その議論さえいまだその緒についていないのであります。かかる今日的状況下において、東海地震発災時、本県は国民保護法の適用要請あるいは災害緊急事態の発令要請等、国とどのように連携を図っていくのか。発災時だけはなく、平時の訓練も含めお伺いするものであります。
     災害対策基本法は、市町村に防災対策の一義的責任があると定めているのであります。そこで本県は東海地震発災時から復旧・復興に向けてのスキームの中で、平素の訓練を含め市町とどのように連携を図っていくのかお伺いをするものであります。
     仮に東海地震が惹起するにおいて、知事さらにはそれを輔弼する副知事二人も建物の下敷きとなり圧死、あるいはその所在が不明となった場合の対処、さらには地方自治法に照らして議会の議決を得なければならない局面においては臨時議会を招集しなければならない、かように緩急あるとき果たしてこれが可能か。議員も全員が生存しているとは限らない。かかる一朝非常の有事において緊要なるは迅速なる指揮命令系統の確立であり、さらには指揮命令権者及びその命令権の確保なのであります。
     知事は、よく有事の際のトップダウンの重要性を口にするが、それは恐らく庁内のことでありましょう。ならば当然のことであり、あえて言うまでもないことであります。知事、そうではないのであります。本来の有事の際のトップダウンとは国、県、市町といった縦軸の脈略上にあるものであり、知事のその指揮命令権が県内の市町全域に及ぶものでなければならないのであります。しかしながら今日地方分権一括法において、国、県、市町の行政組織及びそれをつかさどる権限は同等であり、その優劣の傾斜はあくまでも水平に保たれているのであります。かかる現実に対峙するとしても、発災時、県、市町の横軸の連携に知事の指揮命令権を上から串刺しにするところの組織の堅固な紐帯をもって初めて総力戦の実効を見るのであります。知事、帝国陸海軍戦陣訓、率先躬行の章句にある「幹部は熱誠をもって百行の範たるべし。上正しからざれば下必ず乱れる。戦陣は実行たっとぶ。躬をもって衆に先んじて毅然として行うべし」。今日、本県が輓近起こるであろう東海地震の災禍に思いをいたすなら、知事の指揮命令権の確立をも包含した新たなる災害対策基本条例を策定すべきと思慮するが、知事の御所見をお伺いするものであります。
     次は、本県教科用図書の採択についてであります。
     地教行法二十三条は、教科書の採択権をして教育委員会の職務権限としているのであります。しかるに、その採択の実態は教職員の手による教科書調査研究報告書、さらには地区教科書研究委員会の結果報告に依拠しているのであります。ひっきょう教科書採択の内実は何ら法的根拠を持さない教職員の手にゆだねられており、それゆえ今日教科書の採択が日教組の影響下にあるとの論は明白にして疑う余地のないところであります。さらに言及するなら、文科省の定めた教科用図書選定審議会の規定の中には、市町の地区教科書研究委員会の設置の必要性はうたわれてはおらず、それゆえかかる設置が教育委員会の恣意するものであってみれば、そこには教科書採択における教育委員諸士の知的怠惰と能力の欠如が露呈しているのであります。その証左が、まことに奇怪かな、本県採択の歴史教科書が、ほぼ十年にわたりおよそ二社のみ、しかも同様の出版社であるという実態であります。まさにこれは巷間指弾される教育委員会の形骸化を証するものであり、ひっきょうレイマンコントロールの本旨を毀損するばかりか、地教行法二十三条に明白に背戻するものであります。よって地教行法に背戻せぬためにも、さらには教職員の手による採択を避けるためにも、法的に何ら根拠を有しない地区教科書研究委員会の設置を認めないことであります。さらに採択に当たり地教行法を遵守しその適法化を図るためにも、地区教科書研究委員会の結果報告に待つのではなく、教育委員みずからが、教育基本法あるいは学習指導要領の本旨を踏まえるにおいて、教科用図書相互の比較、理解に基づき、しかとこれを調査研究の上採択すべきなのであります。現今まさに教育委員諸士の知識と見識、それに基づく力量が問われており、職務たるこれを成し得ぬとしたなら、教育委員はみずからその職を辞すべきであります。教育長の御所見をお伺いするものであります。
     現今、たとえ文科省の検定を経た教科書といえども、その記述が教育基本法あるいは学習指導要領の本旨に忠実かといえば極めて疑わしいものがあります。そのよってくる過因は教科書会社の体質の深みに根差すところの利益優先の姿勢にあり、この姿勢の赴くところ、教科書会社はむしろ日教組の教員の関心に忠実であり、売れればよしという経済優先の論理の帰着するところ、実質的採択者である日教組の教員の思想に迎合するという、まことにもって看過しがたい実態が存在するのであります。それゆえ歴史教科書のその記述が日教組の思想のよるところの自虐的精神に満々とした反日的偏向記述の陥穽に落ち、しこうしてへんぱな記述に堕すはまことにもって道理の必然なのであります。そしてこれは東京書籍の社長みずからがこの実態を認め、かかる事実を吐露していることからもうかがえるのであります。
     私は、過般の本会議において本県採択の歴史教科書について知事にお伺いをしたのであります。しかるに知事は、「文科省の、右も左もなく事実に即して叙述するということなので、教科書に偏向があるとは思っていない」と、私の指摘を一顧だにすることなく無頓着にも一蹴したのであります。ならば知事に伺う。知事は改正教育基本法、それに基づく新学習指導要領を読み、これに留意し、本県教育委員会の調査研究対象である七社の教科用図書を通読しこれを比較精査したのか。経済学者であるケインズは、既得権益より厄介なのは既成概念であると嘆じたのであります。私が申すまでもありますまい。既成概念とは古臭い思い込みのことであります。知事には文科省が右も左もなく事実に即して叙述するという極めて危険な思い込みがある。
     知事は昭和五十七年六月の教科書検定誤報事件を御存じか。朝日新聞の捏造によるこの事件が惹起するや、恐懼ろうばいした時の政府は中韓両国の狡知に翻弄され、事もあろうに検定に当たっては近隣諸国に配慮するとした、いわゆる片務的近隣諸国条項を追加したのであります。中韓両国にとって、教科書と靖国は永久に手放せない対日戦略カードであり、このカードを切り続けている限り、我が国の風上に立てることを両国は骨の髄まで身にしみて知悉しているのであります。しからしめるところ両国が恒常的に教科書問題を自国の外交を有利に展開するための具にしてきたという厳然たる事実を、知事は知らなかったとでもおっしゃるのでありましょうか。
     本県採択の教育出版、中学社会科歴史教科書の二百十三ページ、日中戦争に関する記述に、「一九三七年七月、日中戦争が始まりました。八月には上海にも戦闘が広がり、宣戦布告のないまま日本軍は戦線を拡大しました」とありますが、かかる記述は法的定義に徴しても大いに疑義があり、もっぱら中国に対する配慮がうかがえるのであります。おおよそ近代戦史を看取するにおいて、戦争相手国に対し宣戦布告後、戦闘に入った戦争などはないのであります。輓近においてあげつらえば、朝鮮戦争、ベトナム戦争、湾岸戦争しかりであります。さらにその近代国際法における主権国家とは、領域を実効支配し国際法上における主体としての責任を果たす能力を有する国家であります。当時、シナ大陸には実態としての主権国家は存在せず、したがって当時我が国が宣戦布告をなすとしても、それを一体どこの国になし得たのでありましょうか。戦争とは国家と国家の大規模な軍事衝突であります。既述のごとく、当時シナ大陸には国際法上の主権国家は存在しておらず、日本と主権国家中国との戦争という呼称、いわゆる「日中戦争」は歴史を歪曲するものであり、むしろその実態が国際法上の主権国家相手の戦争でないとしたなら、単なる事変であり「支那事変」の呼称こそが正鵠を得ているのであります。そしてこの「支那事変」なる呼称は、昭和十二年九月二日に閣議決定され、国内外に宣明された、時の政府の正式な呼称なのであります。
     知事、本県採択の歴史教科書は、ひっきょうあくまでも我が国の歴史教科書であります。その我が国の歴史教科書に、日本国政府が閣議決定し国内外に宣明した正式な呼称を何ゆえ使用できぬのか。そしてこれを尋常ではないとする良識を今日何ゆえ持てぬのか。私吉川、甚だ理解に苦しむのであります。かように中国側に配慮した記述は何も日中戦争の記述にとどまらないのであります。それは教科書全般に及び、深浅さまざまに散見されるのであります。かように中国にひとえに偏重した記述をもってしても、知事は偏向がないとおっしゃるのか、改めて知事の御所見をお伺いするものであります。
     さらに過般の答弁の中で、知事は「日教組の歴史観というものがわかりません。あるならちょっと教えていただきたい」と述べているのであります。昨年の八月十五日のことでございました。私は私が顧問をしておりますしきしまの会主催の恒例の靖国神社昇殿参拝のツアーに参加したのであります。靖国神社へのバスの車中において、参加した高校生と会話をする機会を得ました。私は、おもむろに「日教組の歴史観いかに」と尋ねたのであります。しかるに果たせるかな、その高校生は「東京裁判史観だ」と一言をもって剔択したのであります。日教組の歴史観の中核をなすは、東京裁判史観、いわゆる反日史観、自虐史観であると高校生でも喝破していることが、かつて大学教授たる本県知事がわからないとは、市井の凡夫が抱腹絶倒腹を抱えて笑っておりました。
     そこで、改めて日教組の歴史観について、知事の御所見をお伺いするものであります。
     さらに、過般の質問において、私はアメリカの占領政策としての戦後民主教育について知事にお伺いをしたのであります。しかるに知事は、何を思ったか、五箇条の御誓文に始まり、江戸時代の民主主義についてとうとうと述べ、さらに言及すること聖徳太子の十七条憲法まで遡及したのであります。昭和のことを尋ねたのに江戸、明治の話をする。その答弁のちぐはぐに、傍聴に来ていた私の支援者が、これまた腹を抱えて笑っておりました。なお知事、五箇条の御誓文は民主主義の価値などを内包するものではなく、時の為政者が民草に範を垂れた人倫のことわりと解釈するのが一般的だと思うが。知事は故意的なのか、質問の核心に答えない。相手の話を聞き取り、それに答える能力の欠如か、元大学教授ゆえそれはないと思うが、いずれにせよ不愉快な思い高じて腹が立つのは我々質問者であります。ですから私は、質問の都度、部付に答弁書もあわせて私が書くと申し上げているのであります。知事、綸言汗のごとし、雄弁は舌禍に通ずであります。答弁は核心をついて多くを語らないことであります。なお、これに対する答弁は結構であります。これにてひとまず質問を終わります。(拍手)
    ○副議長(鈴木洋佑君) 川勝知事。
           (知事 川勝平太君登壇)
    ○知事(川勝平太君) 吉川議員のなかなかの名調子に聞きほれるところがございました。少し早口だったので、きっちりと理解したかどうかはわかりませんけれども、しかし、答弁は核心をついて多くを語らずというように教えていただきましたので、そのような観点から、まず初めに十二月八日の意義についてであります。
     私は、知事に就任いたしましてから、春と夏の護国神社の慰霊の式に参っております。あの戦争によって本県だけでも戦死あるいは戦災で亡くなられた方が七万を超えられておりまして、その護国のみたまの前で二度とこういう惨禍を生むようなことはしてはならぬということを一年に二度、少なくともお誓いを申し上げているということでございます。それだけに戦争にはもちろん原因があるわけでございますけれども、結果として多くの人命を失ったということの悲しみが戦後七十年も続いているという、この厳然たる事実を前にいたしますと、十二月八日を奉祝の日として条例で制定するということについては強いちゅうちょを覚えるものでございます。
     次に、天皇陛下と皇室に対する私の感懐についてであります。
     三月十一日に東日本の大震災が発災いたしまして、議員の御指摘のとおり三月十六日、陛下はビデオメッセージにおきまして、みずからお心をお寄せになり、また国民一人一人が、被災地また被災の方々に対して心を寄せるようにとお願いをされました。私はそれを拝聴し、またテレビで拝見いたしまして、深くその陛下の御心境を思い、感銘を受けたのでございます。私は天皇陛下が、健康が御加齢によりまして必ずしもおすぐれにならないところを、憲法に定める国事行為はもとより、非常にたくさんの御公務を誠実にこなされておりまして、それはまた皇太子殿下におかれましても同様でございます。天皇陛下、皇太子殿下、皇室に対しましては、心からの尊崇の念を抱いております。
     一応一般質問には二つということでございまして、とりあえず多くを語らず、この二つをもちまして御答弁とさせていただき、他の質問に対しましては関係部局長、また教育長から御答弁をさせていただきます。
    ○副議長(鈴木洋佑君) 大須賀企画広報部長。
           (企画広報部長 大須賀淑郎君登壇)
    ○企画広報部長(大須賀淑郎君) 本県と浙江省との友好交流について、お答えいたします。
     グローバル化が進展する中、防衛や安全保障などの重要な外交問題、例えば御指摘のありました我が国固有の領土である尖閣諸島への侵犯事件、教科書、靖国問題などの内政干渉に対しましては、国家として主張すべきは主張するなど、国がもっぱら担うべきものと考えております。一方、中国国内で発生する反日行動につきましては憂慮すべきものであるとは考えますが、地方自治体として友好的互恵・互助の精神に基づき、各国の都市や地域と誠意を持って交流を進展させることが、相互の信頼関係を築き、自治体の利益、ひいては国益にかなうものと考え、本県では地域外交を積極的に展開しております。
     浙江省との関係では、昨年の尖閣諸島沖中国漁船衝突事件の影響で日本政府や地方自治体の日中交流事業が停滞した時期におきましても、ふじのくに三七七六友好訪中事業を実行したことで、文化、環境、防災の分野での協定の締結や対中友好都市交流提携賞の受賞につながり、中国国内における本県の知名度が格段に向上するなど大きな成果を上げることができました。それも、これまで築き上げてきた信頼関係や友好関係があればこそと考えております。来年の浙江省との友好提携三十周年におきましても、これまでの二十九年間の成果を踏まえまして、さらに強固な友好的互恵・互助の関係を築き、両県省の交流のさらなる発展の契機となるよう、年間を通じて両県省民が主体となった相互訪問を実施し、経済、文化、観光、教育など幅広い分野において交流を進めてまいります。
     今後とも、中国を初めとする地域外交の重点国や地域とは、文化や制度の違いを認識するとともに信頼関係を築き、相互にメリットのある交流を展開することにより、県勢の一層の発展に努めてまいります。以上であります。
    ○副議長(鈴木洋佑君) 小林危機管理監。
           (危機管理監 小林佐登志君登壇)
    ○危機管理監(小林佐登志君) 東海地震対策についてのうち、初めに本県と自衛隊、国、市町との連携についてお答えをいたします。
     東日本大震災におきましては、まず最初に陸路から被災地に入ったのは自衛隊であり、例えば岩手県では、青森の部隊が発災翌日の午前二時には遠野市の拠点を経由して釜石などの沿岸の被災地に進出をしております。これは前もって進出拠点を定めておくとともに、訓練を通じまして進出ルートや進出先の状況などが明確になっていたからにほかならず、こうした取り組みの重要性を改めて認識したところであります。
     本県におきましても、自衛隊とは平素から各種訓練の中で県内市町にある進出拠点を現地で確認していただいたり、住民と一緒に訓練に参加していただくほか、毎年一回県内の駐屯地の司令官と知事と県幹部による指揮官会議を開催するなど顔の見える関係を築いております。このように本県と自衛隊との関係は全国に誇れる緊密なものであると自負しておりますが、今後もこうした関係をさらに深めるように努めてまいります。
     また、東日本大震災の教訓として、大規模災害が発生した場合には、国、県、市町、そして自衛隊などの防災関係機関が、いかに連携して災害に立ち向かうことができるのかが重要であると考えております。本県では、例年の総合防災訓練に国の現地調査団が参加するほか、発災時には国の現地対策本部が県庁内に設置されるなど、国と連携した体制を構築しております。
     また、岩手県大槌町の事例では、発災当初、通信が途絶し、住民みずからが山を越えて隣接する遠野市に救助を求めるなど、情報不足から初期対応がおくれる事態が発生しましたが、この事例から災害時において、県と市町の間でいかに情報網を確保することが重要であるかを認識させられました。このため本県におきましては、有線と衛星系、地上系の防災無線の三系統を確保しているだけでなく、衛星携帯を有効に活用する取り組みなどを行っております。このほか最新のICT技術を活用しまして、被災情報や道路の状況などを国、県、市町、自衛隊などの防災関係機関がリアルタイムで共有化でき、共通の認識を持って事態に対処できるシステムづくりも進めております。
     県といたしましては、今後とも、国、市町、自衛隊など防災関係機関と力を合わせまして、総力をもって広域災害に対処できるように取り組んでまいります。
     次に、災害対策緊急事態条例の制定についてでございます。
     昭和三十四年の伊勢湾台風を契機に防災関係法令の一元化を図るために制定された災害対策基本法は、災害時の国や自治体、住民の責務などを規定しておりますが、応急対策の主体が原則的に市町村となっており、今回のような大規模かつ広域的災害に対応したものとはなっておりません。このため内閣府では、東日本大震災における広域災害応急対策などを通じて得られた教訓を踏まえまして、今後の大規模災害に備えるため、本年九月に災害関係の諸分野に造詣の深い有識者による災害対策法制のあり方に関する研究会を発足させ、災害対策基本法を初めとする災害対策関係法令の見直しに向けた検討を進めております。
     今回の震災で本県が支援を行いました岩手県大槌町では、町長や多数の職員が被災し行政機能そのものが一時喪失する事態となり、応急復旧業務に大きなおくれや支障が生じました。このように災害の発生により市町村がその全部または大部分の事務を行うことができなくなったときには、知事に一定の権限を与え、県が応急措置などの事務を幅広く代行できる仕組みが必要であると考えております。現行の災害対策基本法第七十三条には都道府県知事に市町村長の事務を代行する権限を与えておりますが、代行できる範囲は極めて限定的であります。この範囲を拡大するためには災害対策基本法や関係法令の改正が必要でありますので、内閣府で進められております研究会の検討内容や今後示されます災害対策基本法の改正案などに注視をしてまいります。
     また、今後想定される東海・東南海・南海の三連動地震につきましては、発災後ではなく事前に特別立法を策定して、国、県、市町村の役割を明確にすることで、その支援体制を確立しておく必要があります。このため三連動地震を前提とした法律の制定についても国に強く働きかけてまいります。なおこの特別立法が制定された際に、この法律を受けまして必要となれば議員御提案のような災害対策緊急事態条例の制定などについても検討してまいります。以上であります。
    ○副議長(鈴木洋佑君) 安倍教育長。
           (教育長 安倍 徹君登壇)
    ○教育長(安倍 徹君) 教育行政についてのうち、初めに教科書採択のあり方についてお答えいたします。
     市町立小中学校の教科書採択につきましては、議員御指摘のとおり、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき市町教育委員会に権限がありますが、同時にいわゆる教科書無償措置法により採択地区についての規定があり、採択連絡協議会での協議を受け採択の決定を行っております。採択地区では地区教科書研究委員会を設置しており、児童生徒の実態を把握し教科指導に精通している校長、教頭、教員が研究委員となって、教科書について十分な調査研究を行っているところであります。
     なお、地区教科書研究委員会につきましては、法的な根拠はありませんが、文部科学省からの通知により、各教科ごとに適切な数の調査員を配置するなど、調査研究体制の充実を図ることが必要であるとされております。
     県教育委員会といたしましては、公正かつ適正な教科書採択の実現には専門的な教科書研究が十分に担保されることが重要であり、採択地区において地区教科書研究委員会が設置されることは採択地区を設けている現行の制度のもとでは必要であると考えております。
     次に、本県採択の中学社会科歴史教科書と日教組の歴史観についての知事の見解についてであります。
     本県採択の中学校歴史教科書につきましては、御承知のとおり、文部科学省の検定に合格したものであります。この検定につきましては、文部科学大臣が教科書として適切であるかを教科用図書検定調査審議会に諮問し、専門的、学術的に公正で中立な審議を経てまとめられた答申に基づいて行われたものと理解しております。
     また、日本教職員組合の歴史観につきましては、つまびらかには承知しておりません。なお本県の公立学校における教科等の指導は、学習指導要領に規定されている内容に基づき適正になされているものと判断しております。以上であります。
    ○副議長(鈴木洋佑君) 吉川雄二君。
           (六十四番 吉川雄二君登壇)
    ○六十四番(吉川雄二君) まず十二月八日についてであります。
     歴史的真理は、常に紆余曲折しながらも、常にその落ち着くところに必ず落ち着いていくのであります。国民の名誉と尊厳を作興するときが必ず来ると私は確信しております。そしてそのとき日本は真の独立国家となるときだと思っております。
     それでは一点再質問いたします。
     本県教科用図書の採択のあり方について、改めてお伺いをいたします。
     地教行法と教科書無償措置法との整合性を図るためにも、さらには沖縄八重山地区に見られる問題を引き起こさないためにも、地区教科用図書採択連絡協議会の構成メンバーに教育長以外の教育委員を入れるべきと思うが、教育長の御所見をお伺いしたいと思います。
    ○副議長(鈴木洋佑君) 安倍教育長。
           (教育長 安倍 徹君登壇)
    ○教育長(安倍 徹君) 教科書採択についての再質問についてお答えいたします。
     採択連絡協議会には現在教育長が入っておるわけですけれども、これは教育委員の意見を代表してその連絡協議会で述べるというふうに私は理解しておりますので、各市町の教育委員会におきましては、市町の教育委員会の中で教育長に対してもし意見があれば教育委員の意見を教育長に伝え、そしてその意見を地区採択連絡協議会のほうに持ち寄っているのではないかなというふうに理解をしています。ただ現在新聞で報道されておりますように、この採択につきましては沖縄のあのような問題もございますので、いわゆる採択地区を今現在は市単独ではできるわけですけれども、町村については単独でできないということで、それについて町村で単独でできるというような、そういうような検討もされているように新聞報道では聞いておりますので、今後そういう形になれば、今議員から御指摘のあったような直接教育委員がそのことについて意見を述べるという、そういうシステムにもなっていくのかなといふうには思っております。以上であります。
    ○副議長(鈴木洋佑君) これで吉川雄二君の質問は終わりました。
     以上で本日の質疑及び一般質問を終わります。
     次会の議事日程を申し上げます。
     十二月九日午前十時三十分会議を開き、質疑及び一般質問を行います。
     本日はこれで散会します。

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