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本会議会議録

議会補足文書

開催別知事提案議員別代表質問一般質問検索用




平成29年6月静岡県議会定例会
意見書案の提出及び採決採決
発言日: 07/31/2017
会派名:


○議長(杉山盛雄君) 報告します。書記に朗読させます。
       (書 記 朗 読)

                                   平成29年7月31日  
静岡県議会議長 杉 山 盛 雄 様
    議 員  森   竹治郎  中 田 次 城  藤 曲 敬 宏  野 田 治 久  
         土 屋 源 由  仁 科 喜世志  宮 沢 正 美  遠 藤 行 洋  
          田 泰 久  鳥 澤 由 克  池 谷 晴 一  和 田 篤 夫  
         杉 山 盛 雄  蓮 池 章 平  多 家 一 彦  曳 田   卓  
         櫻 町 宏 毅  植 田   徹  早 川 育 子  鈴 木 澄 美  
         伴     卓  木 内   満  吉 川 雄 二  小長井 由 雄  
         天 野 進 吾  天 野   一   田 好 浩  山 田   誠  
         相 坂 摂 治  佐 地 茂 人  前 林 孝一良  鈴 木   智  
         深 澤 陽 一  中 澤 通 訓  林   芳久仁  盛 月 寿 美  
         塚 本   大  諸 田 洋 之  良 知 淳 行  落 合 愼 悟  
         佐 野 愛 子  大 石 裕 之  河原崎   聖  桜 井 勝 郎
         藪 田 宏 行  宮 城 也寸志  増 田 享 大  東 堂 陽 一  
         山 本 貴 史  渡 瀬 典 幸  江 間 治 人  三ツ谷 金 秋  
         野 崎 正 蔵  竹 内 良 訓  岡 本   護  山 ア 真之輔
         平 賀 高 成  中 沢 公 彦  大 石 哲 司  鈴 木 洋 佑
         田 口   章  小 楠 和 男  田 形   誠  野 澤 義 雄 
         鈴 木 利 幸  渥 美 泰 一  阿 部 卓 也  中 谷 多加二  
         田 内 浩 之  
                    意見書案の提出について
 下記意見書案を別紙のとおり提出する。
                        記
1 障害者の就業機会の拡大を求める意見書
1 ニホンウナギ資源の適切な管理と持続的な利用に関する意見書
1 奨学金制度の充実を求める意見書
1 海洋ごみの処理推進を求める意見書
1 水素ステーションの整備促進に関する意見書
1 交通安全対策の総合的な充実・強化を求める意見書

                                   平成29年7月31日  
 衆議院議長 内閣総理大臣 厚生労働大臣  あて
 参議院議長 総 務 大 臣
                              静岡県議会議長 杉山 盛雄  
               障害者の就業機会の拡大を求める意見書(案)
 昨年6月に策定された「日本再興戦略2016」において障害者の実雇用率を平成32年に2.0パーセ
ントにする目標が掲げられ、本年3月に策定された「働き方改革実行計画」において障害者等の希
望や能力を生かした就労支援を推進することとされるなど、障害者の就業機会の拡大は喫緊の課題
である。
 障害者の就業を促進する取り組みとして、企業に障害者雇用率(法定雇用率)達成を義務付ける
とともに、未達成企業から障害者雇用納付金を徴収して超過達成企業に調整金・特例金を支給する
障害者雇用納付金制度などが実施されているものの、平成28年の全国の法定雇用率達成企業の割合
は48.8パーセントと、いまだ過半数の企業が法定雇用率を達成していない。
 平成30年度からは新たに精神障害者が法定雇用率の算定基礎に追加され、法定雇用率の引き上げ
が見込まれる中、障害者の就業拡大のための新たな促進策が欠かせない。
 よって国においては、障害者の就業機会の一層の拡大を図る取り組みを推進されるよう強く要望
する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

                                   平成29年7月31日  
 衆議院議長 内閣総理大臣 外 務 大 臣  あて
 参議院議長 総 務 大 臣 農林水産大臣
                              静岡県議会議長 杉山 盛雄  
       ニホンウナギ資源の適切な管理と持続的な利用に関する意見書(案)
 ニホンウナギは、全国的にその漁獲量が大幅に減少しており、平成26年6月に国際自然保護連
合(IUCN)のレッドリストに絶滅危惧種として掲載されるなど、資源の枯渇と消費への影響
が懸念されているが、その生態については、いまだに解明されていない部分が多い。
 また、稚魚であるシラスウナギは、本県をはじめ我が国のうなぎ養殖業者が養殖用の種苗とし
て利用しているが、人工種苗の大量生産技術が未確立なため、供給が不安定で養殖業者の経営に
大きな影響を及ぼしている。
 国では、平成24年9月から、日本、中国、韓国及び台湾で、ニホンウナギ資源の利用について
協議を開始するとともに、平成26年9月の共同声明に基づき、国内においては、しらすうなぎ採
捕業、うなぎ漁業及びうなぎ養殖業が一体となった資源管理が進められているが、今後も有効な
対策を継続して着実に進めていく必要がある。
 よって国においては、ニホンウナギ資源の適切な管理と持続的な利用に向け、下記の事項につ
いて取り組むよう強く要望する。
                     記
1 国が主体となって、関係国による資源管理対策を推進すること。
2 ニホンウナギの国際取引の実態を調査し、適正な措置を講ずるとともに、国内におけるシラ
スウナギの流通の透明化を図るとともに、適正な需給調整を指導すること。
3 ニホンウナギ人工種苗の大量生産技術開発を推進すること。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

                                   平成29年7月31日  
衆議院議長 内閣総理大臣 総 務 大 臣  あて
参議院議長 財 務 大 臣 文部科学大臣
                              静岡県議会議長 杉山 盛雄  
              奨学金制度の充実を求める意見書(案)
 独立行政法人日本学生支援機構は、経済的理由により修学が困難な大学生等を対象に奨学金の
貸与事業を行っている。
 近年、大学卒業後に奨学金の返還ができず滞納する若者が増加傾向にある中で、同機構は返還
が困難な場合の救済措置として、減額返還、返還期限猶予といった制度を設けてきた。
 今年度からは、特に経済的に厳しい一部の学生に対し給付型奨学金を先行して実施するととも
に、無利子奨学金の拡充、新たな所得連動返還型奨学金制度の創設、高校等へのスカラシップ・
アドバイザーの派遣による相談窓口の設置など、制度の改善が図られたことは一定の前進が認め
られる。
 しかしながら、奨学金の主流が貸与型であることに変わりはなく、給付型奨学金制度は住民税
非課税世帯の学生に限定されており、平成30年度からの本格実施においても給付想定人数は全国
で約2万人と少ない。
 また、給付金額も2万円から4万円と少額であり、経済的に厳しい学生の就学支援のための奨
学金としてはまだまだ不十分である。
 よって国においては、奨学金制度のさらなる充実を図るため、下記の事項について取り組むよ
う強く要望する。
                      記
1 給付型奨学金制度の支給対象を拡大し、低所得世帯に限定しない制度とすること。
2 給付型奨学金の給付金額を増額すること。
3 貸与型奨学金制度における減額返還及び返還期限猶予に係る適用要件を緩和するとともに、
手続の簡素化を図ること。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

                                   平成29年7月31日  
衆議院議長 財 務 大 臣 農林水産大臣
参議院議長 総 務 大 臣 国土交通大臣  あて
内閣総理大臣 外 務 大 臣 環 境 大 臣
                              静岡県議会議長 杉山 盛雄
            海洋ごみの処理推進を求める意見書(案)
 台風等により海岸に漂着した流木や廃棄物等の海洋ごみは、景観や環境保全はもとより、生態
系や漁業の操業にも悪影響をもたらすことから、これらを回収し処理することは重要な課題であ
る。
 海岸漂着物処理推進法において、海岸漂着物の処理は海岸管理者等が行うこととなっており、
国はそれに対する財政上の措置を講ずることとされている。
 海岸漂着物対策を推進するための費用は、当初、国が全額負担していたが、平成27年度より一
部を地方が負担することとなった。しかし、この財政的な負担は大きく、今後、少子高齢化等に
よる社会保障費の増加や税収減が全国的に予想される中、特に長い海岸線を有する本県において
は、海岸漂着物対策を継続実施するための財源確保が困難になることが考えられる。
 また、海洋ごみの中でも、とりわけマイクロプラスチックは、海の生態系に悪影響を与え、人
間の健康にも影響を及ぼす可能性があるとして、近年、世界的な問題となっている。
 さらに、海外からの漂着物などの処理については、関係国に対し、廃棄物の適正処理、原因の
究明と対策、費用の求償など、国レベルでの組織的な対応が必要である。
 よって国においては、海洋ごみの処理推進を図るため、下記の事項について取り組むよう強く
要望する。
                      記
1 地域の実情に応じた海岸漂着物対策を、円滑かつ継続的に実施可能な予算を確保するととも
に、補助率の改正や地方交付税措置の見直しを行い、全額国費による財政上の措置を講ずること。
2 マイクロプラスチックについては、国際社会と連携して、その発生抑制及び削減に努めると
ともに、その量や分布状況及び人体への影響を把握するための調査、処理方法の研究を推進し、
国民生活への影響を回避するための対策を進めること。
3 国外からの海岸漂着物に関しては、早急な原因究明と実効性のある発生抑制対策をとるよう、
関係国に対し外交ルートを通じて強く要請すること。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

                                   平成29年7月31日  
 衆議院議長 内閣総理大臣 経済産業大臣  あて
 参議院議長 総 務 大 臣 国土交通大臣
                              静岡県議会議長 杉山 盛雄  
            水素ステーションの整備促進に関する意見書(案)
 国は、「エネルギー基本計画」において、水素を「将来の中心的な二次エネルギー」と位置付
け、水素社会の実現に向けて「水素・燃料電池戦略ロードマップ」をとりまとめたところである。
 このロードマップでは、燃料電池自動車(FCV)の普及台数目標を2030年までに80万台程度
と掲げており、それには、現時点で100箇所程度の水素ステーションを900箇所程度まで増設する
必要があり、整備の加速化が求められている。
 しかし、現在の規制のもとでは、ステーションの整備に当たっては、設置の技術基準が厳しい
ことや蓄圧器の材料が高価な炭素繊維に限られることなどから、莫大な費用がかかる。
 また、水素充填は、都道府県の許可を受けた事業所の従業員が行わなければならず人件費を要
すること、市街地のステーションには水素出荷設備を設置できないため、収入はFCVへの供給
に伴うものに限られることなどから、その運営も収支面で厳しく、円滑な整備を進めることは非
常に困難な状況である。
 よって国においては、水素ステーションの整備促進を図るため、下記の事項について取り組む
よう強く要望する。
                     記
1 海外での使用実績を考慮し、水素ステーション用蓄圧器の使用鋼材の範囲を拡大すること。
2 水素製造設備を有する水素ステーションの稼働率を上げ、健全な運営を可能とするため、市
街地に立地する水素ステーションにおいて、水素出荷設備の設置を可能とすること。
3 ハード・ソフト両面での基準整備を行い、水素ステーションにおけるセルフ充填を可能とす
ること。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

                                   平成29年7月31日  
 衆議院議長 総 務 大 臣 国土交通大臣  
 参議院議長 文部科学大臣 国家公安委員会委員長  あて
 内閣総理大臣 厚生労働大臣
 財務大臣 経済産業大臣
                              静岡県議会議長 杉山 盛雄  
          交通安全対策の総合的な充実・強化を求める意見書(案)
 近年、高齢運転者による認知機能や身体機能の低下が要因と認められるブレーキとアクセルの
踏み間違いなどによる重大な交通事故が全国で発生しており、高齢化の進行に伴い、今後、その
件数は増加することが予想される。
 また、昨今、安全確保のために集団登校する小学生が交通事故に巻き込まれ、多数の児童が死
傷するという痛ましい事件が全国で相次いで発生しており、これら交通事故の発生防止のための
取り組みが喫緊の課題となっている。
 よって、高齢運転者に対する各種対策を推進するとともに、安全な歩行空間を確保するなどの
道路環境の整備、交通事故を回避又は被害が軽減できる先進安全自動車の普及など、実効ある安
全対策が講じられなければならない。
 さらに、平成29年3月に、認知機能の低下による交通事故を防止することを目的とした改正道
路交通法が施行されたことにより一定の効果は期待できるものの、日常生活において自動車利用
が必要不可欠である高齢者も多く、自身の運転に不安を抱きながら運転行為を継続しているのが
現状であることから、自動車に替わる移動手段を確保するなど、社会全体で高齢者の生活を支え
る体制を整備する必要がある。
 よって国においては、交通安全対策の総合的な充実・強化を図るため、下記の事項について取り
組むよう強く要望する。
                     記
1 交通事故の危険度が高いと思われる通学路や生活道路において、安全な歩行空間の確保のため
の道路環境の整備に必要な財源を確保すること。
2 衝突被害軽減ブレーキや踏み間違い防止装置など、交通事故防止に資する先進安全自動車の開
発・普及を促進すること。
3 高齢者が自動車の運転に頼らなくても生活できるような社会体制の整備を推進すること。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

○議長(杉山盛雄君) 議事日程に追加して、意見書案の件を議題とすることに御異議ありませんか。
       (「異議なし」と言う者あり)
○議長(杉山盛雄君) 異議なしと認め、これを一括して議題とします。
 お諮りします。
 本意見書案は趣旨が明瞭でありますので、説明及び委員会付託を省略し、それぞれ原案どおり可決することに御異議ありませんか。
       (「異議なし」と言う者あり)
○議長(杉山盛雄君) 異議なしと認めます。本意見書案はそれぞれ原案どおり可決されました。

お問い合わせ

静岡県議会事務局議事課

静岡市葵区追手町9-6

電話番号:054-221-3482

ファックス番号:054-221-3179

メール:gikai_giji@pref.shizuoka.lg.jp