• 携帯電話向けページ
  • Other language
  • 文字サイズ・色合いの変更
  • 組織(部署)から探す
  • リンク集
  • サイトマップ
  • ホーム
  • くらし・環境
  • 健康・福祉
  • 教育・文化
  • 産業・雇用
  • 交流・まちづくり
  • 県政情報

ホーム > 静岡県議会 > 本会議会議録 > 質問文書

ここから本文です。

本会議会議録

質問文書

開催別知事提案議員別代表質問一般質問検索用



平成20年9月静岡県議会定例会 質問


質問者:

花井 征二 議員

質問分類

質疑

質問日:

10/03/2008

会派名:

日本共産党静岡県議会議員団


質疑・質問事項:



    ○議長 (天野 一君)  異議なしと認め、 そのように決定しました。
     これから質疑を行います。
     通告により、 七十六番 花井征二君。
            (七十六番 花井征二君登壇)
    ○七十六番 (花井征二君)  第百四十号 「民事訴訟事件の控訴について」、 提案者の知事並びに警察本部長に伺います。
     刑事事件としては業務上過失致死罪として既に判決が確定している事件であります。 その概要は、 刑事事件の〇六年二月三日の静岡簡易裁判所の略式命令によれば、 逮捕中の本人を精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第二十四条に基づく診察及び治療を受けさせるため、 沼津署から病院まで移動交番車に乗車させて搬送中に、 車内において本人が精神錯乱状態下で自己の舌をかむそぶりを繰り返していたことから、 自傷行為を防止するため、 同人の口中にタオルを挿入しようとしたが、 細心の注意を払うべき業務上の注意義務を怠り、 タオルに所携の特殊警棒の先端を強く押し当て、 口中の深奥部にまで同タオルを押し込んだ過失により気道を閉塞させ、 窒息により死亡させたものというものであり、 今回の原告の主張とは違いますが、 警察としてはこの点での争いはないと思いますがいかがでしょうか伺います。
     今回の判決文を読ませていただきましたが、 判決内容は厳しく、 県側の主張はことごとく退けられ、 一〇〇対ゼロと言ってもいいような内容で、 今後においても県側の勝訴は極めて厳しい状況にあるというふうに感じます。
     搬送中の様子を語れる証人は警察官のみで警察に有利に運ぶはずの争いが敗訴になったわけですが、 法曹界の一員で今日の司法制度のもとでは一番素直に裁判所の判断に従ってもおかしくないはずの警察が、 どうして素直に従えないのでしょうか。 単なるメンツなのでしょうか、 所見を伺います。
     私は、 県警察はむしろここから、 今後のこの種のケースでの対処の仕方、 搬送の仕方において素直に学ぶべきではないかと思いますがいかがでしょうか、 所見を伺います。
     しかも、 判決前から敗訴を当然の前提にし、 強制執行を恐れ、 判決当日の控訴を追加議案として提案を予定準備していたのですが、 認定額の五分の一の担保による免脱宣言が出て即日控訴の必要がなくなり、 本日の議案提出となりましたが、 警察ははなから裁判所の判断は信頼ならずとお考えだったんでしょうか。 それとも敗訴を確信するほど自分たちに不利な状況にあると認めておられたのでしょうか、 所見を伺います。
     それにしても、 一人の人間を業務上の過失により死なせたという点をどのように反省しておられるのでしょうか伺います。
     罰金刑確定当時の警務部長は、 今回の結果を受けとめて再発防止に努めるとのコメントを出しておりますが、 どのような措置をとられてきたのでしょうかあわせて伺います。
     最後に、 弁護士費用は幾らか、 そしてそれを含む今回の訴訟費用はこれまで幾らかかったのでしょうか伺います。
    ○議長 (天野 一君)  原田警察本部長。
            (警察本部長 原田宗宏君登壇)
    ○警察本部長 (原田宗宏君)  初めに、 第百四十号議案 「民事訴訟事件の控訴について」 のうち、 刑事事件と民事事件の事実認定についてお答えいたします。
     刑事事件において、 精神錯乱状態で自己の舌をかむそぶりを繰り返していたこと等が認定されていることは承知しておりますが、 本件訴訟において原告は、 死者が精神錯乱状態ではなく舌をかんで自殺を図ったことはなかった等と主張しております。 県警察といたしましては、 本件訴訟において死者が精神錯乱状態で自己の舌をかもうとしていたことから、 警察官が危害防止の措置をとっていたと主張しているところであり、 控訴審においても引き続き県警察の立場を主張してまいりたいと考えております。
     次に、 控訴する理由についてでございますが、 本件民事事件において県警といたしましては、 過失相殺の認定等について容認しがたい点があることから、 東京高裁へ控訴するため議会の議決をお願いするものであります。
     次に、 この種ケースでの対処の仕方、 搬送の仕方についてのお尋ねにお答えします。
     この種の事案への対応については、 本件を参考として今後もより一層職員に対する指導教養に努めるとともに、 新たな防止用装備資機材の開発にも取り組んでまいりたいと考えております。
     次に、 県警が敗訴判決を前提に追加議案を準備していた理由についてでございますが、 本判決に至るまでの裁判所による和解案の提示などの訴訟経過から県に対する厳しい判決が予想されたからであります。
     次に、 被疑者を死亡に至らしめたことに対する県警の所見についてでございますが、 今回の事件で被疑者を死亡に至らしめたという結果については厳粛に受けとめ、 この種事案の再発防止に努めてまいりたいと存じております。
     そこで、 事件後、 県警が講じた再発防止措置についてでございますが、 まず直後に再発防止のための通達、 それから各警察署における適正な保護取り扱いに関する巡回教養の実施、 適正な保護の取り扱いに関する執務資料の発行、 泥酔者及び精神錯乱者等の保護要領のマニュアル作成配付、 マウスピース型の口内防護具の開発導入、 保護バンド・筒型保護マットの開発導入、 各警察署における事故防止機材を使用しての実技指導など再発防止に取り組んでまいりました。
     次に、 これまで県が支出した訴訟費用についてお答えします。
     被告県側の訴訟代理人弁護士への報酬でございますが、 本件の場合、 審級を問わず年間一律四十万円を支出しており、 本訴訟が提起されてから現在までの約二年間でおおむね八十万円を支出しております。 その他の訴訟費用につきましては、 代理人弁護士が公判出廷するごとに日額五千円の日当と交通費実費等を支給しております。
    ○議長 (天野 一君)  七十六番 花井征二君。
            (七十六番 花井征二君登壇)
    ○七十六番 (花井征二君)  御答弁によれば、 事実関係の認識において相違があるということから、 それを理由に過失相殺を今後、 控訴後の裁判において求めていきたいというお話でありました。
     しかし、 この先行きの見通しのないまま、 やみくもに控訴するということは、 単に裁判の引き延ばしでしかなく、 弁護士費用等の訴訟費用の上乗せとなり、 県民の税金の無駄遣いとなるそしりは免れませんが、 控訴後どのような裁判の先行き見通しを県警としてお持ちなのか、 その点について再度伺います。
    ○議長 (天野 一君)  原田警察本部長。
            (警察本部長 原田宗宏君登壇)
    ○警察本部長 (原田宗宏君)  今後の見通しでございますけれども、 ただいま申し上げましたような経緯がございますので、 控訴審においても警察側の主張を認めていただくよう努めてまいりたいと考えております。
     また、 このまま判決を受け入れることは、 過大な賠償金の負担を県民に強いることにもなると考えておりますので最善を尽くしたいと考えております。

お問い合わせ

静岡県議会事務局議事課

静岡市葵区追手町9-6

電話番号:054-221-3482

ファックス番号:054-221-3179

メール:gikai_giji@pref.shizuoka.lg.jp