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本会議会議録

議会補足文書

開催別知事提案議員別代表質問一般質問検索用




平成21年5月静岡県議会臨時会(5月29日)
議案の提出採決
発言日: 05/29/2009
会派名:



    ○出 席 議 員 (七十三名)
     一  番 大 石 裕 之 君  二  番 小田巻   進 君  三  番  田 好 浩 君
     四  番 大 塚 善 弘 君  五  番 源 馬 謙太郎 君  六  番 阿 部 卓 也 君
     七  番 櫻 町 宏 毅 君  八  番 大 岡 敏 孝 君  九  番 千 石 貞 幸 君
     十  番 中 野 弘 道 君  十 一 番 竹 内 良 訓 君  十 二 番 落 合 愼 悟 君
     十 三 番 藪 田 宏 行 君  十 四 番 中 沢 公 彦 君  十 五 番 宮 沢 正 美 君
     十 六 番 山 田   誠 君  十 七 番 伊 藤 育 子 君  十 八 番 山 村 利 男 君
     十 九 番 小 野 登志子 君  二十一番 中 田 次 城 君  二十二番 四 本 康 久 君
     二十三番 大 池 幸 男 君  二十四番 池 谷 晴 一 君  二十五番  田 泰 久 君
     二十六番 佐 野 愛 子 君  二十七番 植 松 明 義 君  二十八番 林   芳久仁 君
     二十九番 早 川 育 子 君  三 十 番 小長井 由 雄 君  三十一番 蓮 池 章 平 君
     三十二番 前 林 孝一良 君  三十三番 谷   卓 宜 君  三十四番 野 澤   洋 君
     三十五番 原   文 雄 君  三十六番 三ッ谷 金 秋 君  三十七番 藤 田   寛 君
     三十八番 野 澤 義 雄 君  三十九番 岡 本 信 也 君  四 十 番 込 山 正 秀 君
     四十一番 中 谷 多加二 君  四十三番 小 楠 和 男 君  四十四番 渥 美 泰 一 君
     四十五番 植 田   徹 君  四十六番 堀 江 龍 一 君  四十七番 鈴 木 洋 佑 君
     四十八番 大 石 哲 司 君  五 十 番 杉 山 盛 雄 君  五十一番 須 藤 秀 忠 君
     五十二番 鈴 木 利 幸 君  五十三番 田 島 秀 雄 君  五十四番 赤 堀 佐代子 君
     五十五番 豊 岡 武 士 君  五十六番 安 間 英 雄 君  五十七番 大 場 勝 男 君
     五十八番 吉 川 雄 二 君  五十九番 多 家 一 彦 君  六 十 番 前 沢   侑 君
     六十一番 中 澤 通 訓 君  六十二番 浜 井 卓 男 君  六十三番 大 橋 正 己 君
     六十四番 奥之山    君  六十五番 遠 藤   榮 君  六十六番 佐 原 徹 朗 君
     六十七番 森   竹治郎 君  六十八番 佐 野 康 輔 君  六十九番 天 野   一 君
     七 十 番 天 野 進 吾 君  七十一番 石 橋 康 弘 君  七十二番 岩 瀬   護 君
     七十三番 岡 本   護 君  七十四番 阿 部 時 久 君  七十五番 鳥 澤 富 雄 君
     七十六番 花 井 征 二 君
    ○欠 席 議 員 (な  し)
                                   
    午前 十 時 三 十 分 開会   
    ○副議長 (堀江龍一君)  ただいまから静岡県議会五月臨時会を開会します。
     本日の会議を開きます。
                                   
    ○副議長 (堀江龍一君)  会議録署名議員を指名します。
            赤  堀  佐 代 子 君
              田  泰  久 君
            小 長 井  由  雄 君
     以上の方々にお願いします。

    ○副議長 (堀江龍一君)  報告します。 書記に朗読させます。
            (書 記 朗 読)
                                   
    財政第 37 号
    平成21年5月29日  
     静岡県議会議長  浜 井 卓 男 様
    静岡県知事 石 川 嘉 延  
    平成21年5月県議会臨時会議案の提出について
     次のとおり別冊をもって提出する。

    平成21年5月県議会臨時会提出議案


                                         平成21年5月15日
     静岡県議会議長 浜 井 卓 男 様
                              静岡県人事委員会委員長 寺 田 一 彦  
                   職員の特別給に関する報告及び勧告
     静岡県人事委員会は、 地方公務員法第8条及び第14条の規定に基づき一般職に属する職員の特別給
    (期末手当及び勤勉手当) について以下のとおり報告し、 併せてその改定について勧告します。
                                   
                      報       告
     本委員会は、 静岡県の一般職に属する職員 (市町村立学校職員給与負担法に規定する職員を含み、
    単純な労務に雇用される職員及び地方公営企業法の適用を受ける職員を除く。 以下 「職員」 という。)
    の特別給について、 次のとおり報告する。
    1 特別給改定についての基本的な考え方
     本委員会は、 中立的かつ専門的な第三者機関として、 社会一般の情勢に適応した適正な職員の給与
    を確保するため、 従来から民間給与との精確な比較を基に給与勧告を行っている。
     職員の特別給についても、 例年5月から行う職種別民間給与実態調査において、 前年の8月からそ
    の年の7月までの1年間に民間事業所で支払われた特別給の実績を精確に把握し、 支給割合に換算した
    上で、 これを職員の特別給の年間支給月数に合わせることを基本に民間給与との均衡を図っているとこ
    ろである。
     本年においても、 今月から例年どおり特別給の状況を調査し、 必要に応じてその改定を勧告するこ
    とになる。
    2 人事院の夏季一時金に関する特別調査と特例措置
    (1)特別調査の結果
     昨年来の世界的な金融危機を発端とした景気の急速な悪化に伴い、 本年の民間企業における夏季一時
    金の決定状況が大幅な前年比マイナスとなることがうかがえたとして、 人事院は、 例年の調査とは別に、
    本年4月7日から24日の18日間、 約2,700社を対象に緊急に民間の夏季一時金の特別調査を実施した。
     調査の結果、 本年の夏季一時金を決めたとする企業340社における夏季一時金の対前年増減率は△14.9
    %であり、 これを母集団の産業別従業員構成に合わせて算出すると、 対前年増減率は、 △13.2%となっ
    た。 (別表第1参照)
    (2)特例措置の内容
     民間企業における本年の夏季一時金は、 昨年に比べ大きく減少することがうかがわれることから、 民
    間と公務の特別給に大きな乖離があることは適当でなく可能な限り民間の状況を公務に反映することが望
    ましいこと、 また、 12月期の特別給で1年分を精算しようとすると大きな減額となる可能性があること
    を考慮し、 人事院は、 暫定的な措置として6月期の特別給の支給月数のうち0.20月分を凍結することが
    適当であるとした。
    3 本県民間企業の夏季一時金の状況
     民間企業において本年の夏季一時金が支給されていない現在、 その決定状況を精確に把握することは困
    難であるものの、 既に公表されている県内に事業所を有する企業の一時金妥結状況をみると、 業種によっ
    て差はあるが全体として前年に比べ大幅なマイナスとなっていることや人事院の特別調査の結果を踏まえれ
    ば、 県内民間企業の夏季一時金は前年に比べ大きく減少することがうかがえる。
    4 むすび
    (1)特例措置の実施
     県内民間企業においても全国と同様、 夏季一時金は前年に比べ大きく減少することがうかがえること、
    人事院が勧告した今回の特例措置は暫定的なものであり、 年間の特別給については精確な職種別民間給与
    実態調査による公民比較結果に基づき調整されるものであることを勘案し、 職員の本年6月期の特別給に
    ついて、 国家公務員の期末手当及び勤勉手当の特例措置に準じて所要の措置を講ずることが適当である。
    (別表第2参照)
     また、 この措置による凍結分に相当する支給割合の期末手当及び勤勉手当の取扱いについて、 本年の職
    種別民間給与実態調査において特別給の支給状況を調査し、 必要な措置を勧告することとする。
    (2)実施時期
     今回の特例措置は、 勧告を実施するための条例の公布の日から実施する。
    別表第1 夏季一時金対前年増減率の全国状況
            
    (注) 人事院の 「平成21年民間企業における夏季一時金に関する特別調査」 による。

    別表第2 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当の月数
   
      (注) ( ) は本来支給月数

                      勧       告
     本委員会は、 次の事項を実現するため、 職員の給与に関する諸条例を改正することを勧告する。
     なお、 本委員会は、 Tの3の措置について、 民間における特別給の支給状況を調査し、 別途、
    勧告することとする。
    T 改定の内容
    (平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例措置に係る改正)
    1 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当の支給割合は、 職員の給与に関する条例第20条
    第2項及び第3項並びに第21条第2項、 静岡県教職員の給与に関する条例第21条第2項及び第3項
    並びに第22条第2項又は静岡県地方警察職員の給与に関する条例第20条第2項及び第3項並びに第21
    条第2項の規定にかかわらず、 次に掲げる職員の区分に応じ、 それぞれ次に定める月数分とするこ
    と。
    (1)(2)に掲げる職員以外の職員 1.25月分 (特定幹部職員にあっては、 1.1月分) 及び0.7月分
    (特定幹部職員にあっては、 0.85月分)
    (2)再任用職員 0.7月分 (特定幹部職員にあっては、 0.6月分) 及び0.3月分 (特定幹部職員に
     あっては、 0.4月分)
    2 平成21年6月に支給する静岡県一般職の任期付職員の採用等に関する条例第2条第1項又は静岡
    県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第2条の規定により任期を定めて採用された職員の期
    末手当の支給割合は、 静岡県一般職の任期付職員の採用等に関する条例第5条第2項、 第3項若し
    くは第4項又は静岡県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第6条第2項若しくは第3項の規
    定により読み替えて適用する職員の給与に関する条例第20条第2項、 静岡県教職員の給与に関する条
    例第21条第2項若しくは静岡県地方警察職員の給与に関する条例第20条第2項の規定にかかわらず、
    1.45月とすること。
    3 本来平成21年6月に支給すべきものとして職員の給与に関する条例、 静岡県教職員の給与に関す
    る条例又は静岡県地方警察職員の給与に関する条例に定められている期末手当及び勤勉手当の支給割
    合と1及び2による期末手当及び勤勉手当の支給割合との差に相当する支給割合の期末手当及び勤勉
    手当の取扱いについて、 必要な措置を講ずること。
    U 実施時期
      この勧告を実施するための条例の公布の日

    ○副議長 (堀江龍一君)  会期についてお諮りします。
     本臨時会の会期は、 本日一日と決定することに御異議ありませんか。
            (「異議なし」 と言う者あり)
    ○副議長 (堀江龍一君)  異議なしと認めます。 会期は、 本日一日と決定しました。

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