• 携帯電話向けページ
  • Other language
  • 文字サイズ・色合いの変更
  • 組織(部署)から探す
  • リンク集
  • サイトマップ
  • ホーム
  • くらし・環境
  • 健康・福祉
  • 教育・文化
  • 産業・雇用
  • 交流・まちづくり
  • 県政情報

ホーム > 静岡県議会 > 本会議会議録 > 議会補足文書

ここから本文です。

本会議会議録

議会補足文書

開催別知事提案議員別代表質問一般質問検索用




平成26年6月静岡県議会定例会
意見書案の提出及び採決採決
発言日: 07/09/2014
会派名:


○議長(多家一彦君) 報告します。書記に朗読させます。
       (書 記 朗 読)

                                   平成26年7月9日  
静岡県議会議長 多 家 一 彦 様
    議 員  森   竹治郎  小 野 達 也  橋 本 一 実  石 橋 康 弘  
         土 屋 源 由  仁 科 喜世志  宮 沢 正 美  遠 藤 行 洋  
          田 泰 久  鳥 澤 由 克  池 谷 晴 一  和 田 篤 夫  
         杉 山 盛 雄  蓮 池 章 平  多 家 一 彦  曳 田   卓 
         早 川 育 子  遠 藤   榮  櫻 町 宏 毅  鈴 木 澄 美  
         吉 川 雄 二  四 本 康 久  天 野 進 吾  小長井 由 雄  
         天 野   一   田 好 浩  山 田   誠  相 坂 摂 治  
         鈴 木   智  前 林 孝一良  佐 地 茂 人  深 澤 陽 一 
         中 澤 通 訓  林   芳久仁  盛 月 寿 美  塚 本   大 
         良 知 淳 行  加 藤 與志男  佐 野 愛 子  落 合 愼 悟 
         大 石 哲 司  伊 藤 育 子  大 池 幸 男  藪 田 宏 行
         (牧之原市・榛原郡南部)
         宮 城 也寸志  増 田 享 大  東 堂 陽 一  山 本 貴 史 
         渡 瀬 典 幸  三ッ谷 金 秋  柏 木   健  野 崎 正 蔵 
         竹 内 良 訓  岡 本   護  藤 田   寛  山 ア 真之輔 
         中 沢 公 彦  大 石 哲 司  鈴 木 洋 佑  田 口   章 
                  (浜松市東区)
         小 楠 和 男  田 形   誠  野 澤 義 雄  鈴 木 利 幸  
         渥 美 泰 一  阿 部 卓 也  中 谷 多加二  田 内 浩 之  
                 意見書案の提出について
 下記意見書案を別紙のとおり提出する。
                      記
1 地震財特法の延長に関する意見書
1 「手話言語法(仮称)」の制定を求める意見書
1 建築物の耐震化の促進に関する意見書
1 PM2.5に係る総合的な対策の推進を求める意見書
1 中小企業の事業環境の改善を求める意見書
1 歯科診療情報を活用した身元確認システムの構築を求める意見書

                                   平成26年7月9日  
衆議院議長   文部科学大臣   消防庁長官
参議院議長   厚生労働大臣   林野庁長官
内閣総理大臣  農林水産大臣   水産庁長官  あて
総務大臣   国土交通大臣
財務大臣   内閣府特命担当大臣(防災)
                              静岡県議会議長 多家 一彦  
              地震財特法の延長に関する意見書(案)
 東海地震に備えて、地震防災対策強化地域の関係地方公共団体は、地震対策緊急整備事業計画に基
づき、各般にわたる地震対策を鋭意講じているところである。
 この計画は平成26年度末で期限切れを迎えるが、限られた期間内に緊急に整備すべき必要最小限の
事業をもって策定されていることから、今後実施すべき事業が数多く残されている。
 また、東日本大震災をはじめとする近年の国内外における大地震により得られた教訓を踏まえ、緊
急輸送道路、津波防災施設や山・崖崩れ防止施設の整備、公共施設の耐震化、避難地・避難路の整備
等をより一層推進する必要が生じている。
 したがって、東海地震による災害から地域住民の生命と財産の安全を確保するためには、地震対策
緊急整備事業計画の充実と期間の延長を図り、これらの事業を迅速かつ的確に実施することにより、
地震対策の一層の充実に努めていかなければならない。
 よって国においては、地震対策緊急整備事業計画の根拠となっている「地震防災対策強化地域にお
ける地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」を延長するように強く要望す
る。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

                                     平成26年7月9日  
衆議院議長   内閣総理大臣   文部科学大臣
参議院議長   総務大臣     厚生労働大臣  あて
                                静岡県議会議長 多家 一彦  
          「手話言語法(仮称)」の制定を求める意見書(案)
 手話とは、手や指、体などの動きや顔の表情を使う独自の語彙や文法体系をもつ言語であり、聞こ
える人たちの音声言語と同様、情報獲得とコミュニケーションの重要な手段として大切に守られてき
た。
 平成18年12月に採択された国連の障害者権利条約第2条には、「「言語」とは、音声言語及び手話そ
の他の形態の非音声言語をいう。」と定義され、手話が言語として国際的に認知された。
 国においては、本年1月20日に障害者権利条約を批准したところであり、平成23年に改正された障
害者基本法第3条にも「全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のため
の手段についての選択の機会が確保される」と定められ、手話は言語に含まれることが明記されてい
るところである。
 さらに、同法第22条では国及び地方公共団体に対して情報の利用におけるバリアフリー化等を義務
づけていることから、手話が日本語と対等な言語であることを広く国民に知らせていくことや、聞こ
えない子どもが手話を身につけ、手話で学べ、自由に手話が使え、さらには手話を言語として普及、
研究することのできる環境整備に向けた法整備を国として実現することが必要である。
 よって国においては、上記の趣旨を踏まえた「手話言語法(仮称)」を早期に制定するよう強く要
望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

                                     平成26年7月9日  
衆議院議長   総 務 大 臣 内閣官房長官
参議院議長   財 務 大 臣           あて
内閣総理大臣  国土交通大臣
                                静岡県議会議長 多家 一彦  
             建築物の耐震化の促進に関する意見書(案)
 平成25年5月に「建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、不特定
多数の者が利用する一定規模以上の建築物等については、平成27年末までに耐震診断を実施し、所管
行政庁に報告することが義務付けられるとともに、その結果が公表されることとなった。
 また、国においては、建築物の所有者の耐震診断等に係る負担を軽減するため、耐震対策緊急促進
事業を創設し、平成27年度末までの間、耐震診断等に要する費用に係る追加支援を行うこととしてい
る。
 耐震診断の結果の公表は、当該建築物の所有者、特に、ホテル・旅館等の関係者に大きな不安を与
えており、耐震診断の結果の公表に当たっては十分な配慮が必要である。また、耐震診断後の耐震改
修工事には相当額の費用を要するため、経営者への負担は相当重いものになると思われる。
 建築物の耐震化を促進することは重要であり、今後、耐震化の取組を加速化していかなければなら
ないが、経営者にとって、多額の費用負担が重荷となっていることから、国による重点的な支援の拡
充が必要不可欠である。
 よって国においては、耐震診断・耐震改修に係る予算の確保や金融支援の充実、耐震対策緊急促進
事業の延長など必要な財政支援の強化を図ることを強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

                                     平成26年7月9日  
衆議院議長   総 務 大 臣   環 境 大 臣
参議院議長   外 務 大 臣           あて
内閣総理大臣  厚生労働大臣
                                静岡県議会議長 多家 一彦  
           PM2.5に係る総合的な対策の推進を求める意見書(案)
 微小粒子状物質(PM2.5)については、疫学的知見が少なく、曝露濃度と健康影響との関係が
十分に解明されていないため、大気環境保全上の大きな課題となっている。
 平成25年1月以降、中国においてPM2.5による深刻な大気汚染が発生し、我が国でもその越境
汚染のほか、国内のばい煙や自動車排出ガス等と考えられる一時的な濃度の上昇が観測され、本県に
おいても、本年4月18日、PM2.5が国の「注意喚起のための暫定的な指針」を超える恐れがある
として、初めて注意喚起情報が県内全域に発表された。
 PM2.5による大気汚染については、国民も大きな不安を抱いており、包括的な対応が求められ
ている。
 よって国においては、下記の事項について取り組むよう強く要望する。

1 PM2.5の発生源の実態や構成成分の解明を行い、環境基準を達成できるよう国内外の発生抑
制対策を推進すること。
2 国と地方自治体との連携を強化し、情報共有を図りながら、モニタリング体制の整備を推進する
こと。
3 PM2.5による呼吸器系等への健康影響に関する調査研究を進め、その結果に基づき、速やか
に「注意喚起のための暫定的な指針」を見直すこと。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成26年7月9日  
衆議院議長   総務大臣  内閣府特命担当大臣(金融)
参議院議長   厚生労働大臣           あて
内閣総理大臣  経済産業大臣
                                静岡県議会議長 多家 一彦  
             中小企業の事業環境の改善を求める意見書(案)
 中小企業のうち87%を占める小規模事業者は全国で334万社あり、小規模ならではの強みを生かし、
ニッチできめ細かい商品やサービスを提供し、地域から日本経済を支える重要な存在である。
 しかし、原材料・燃料高など、経営を取り巻く環境は厳しく、有能な技術力がありながら人材確保
や資金繰りに苦しみ、事業の拡張に踏み切れない小規模事業者も多い。
 また、今年の春闘の大手企業からの回答では、13年ぶりに全体の賃上げ率が2%台となったが、景
気全体を支え、地域経済を支える中小企業や非正規社員を取り巻く事業環境は依然として厳しい状況
にある。
 本年3月に発表された国際通貨基金(IMF)の研究報告書では、日本経済の成長には賃金上昇が
不可欠と指摘しており、政府が掲げる「経済の好循環」を実効的なものにするためには、中小企業の
収益力向上に繋がる事業環境の改善が求められ、まさに、小規模事業者が日本経済の中核として活躍
できるような長期にわたる環境整備が必要である。
 よって国においては、地方の中小企業が好景気を実感するため、下記の事項について強く要望する。

1 中小企業の健全な賃上げ、収益性・生産性の向上に結び付くよう経営基盤の強化策及び資金繰り
安定化策を講じること。
2 「小規模企業振興基本法」を軸に、国・地方公共団体・事業者の各責務のもとで、円滑な連携と
実効性が高まる制度設計を図ること。
3 中小企業・小規模事業者においても重要な非正規労働者の正規雇用化を促すようキャリアアップ
助成金などの正規雇用化策をさらに充実させること。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成26年7月9日  
衆議院議長   総務大臣   内閣府特命担当大臣(防災)
参議院議長   厚生労働大臣           あて
内閣総理大臣  内閣官房長官
                                静岡県議会議長 多家 一彦  
        歯科診療情報を活用した身元確認システムの構築を求める意見書(案)
 東日本大震災での身元不明遺体の身元確認において、遺体の歯科所見と歯科医療機関が所有する生
前の歯科診療情報を照合・鑑定することによる身元確認の有効性が改めて認識された。
 一方、被災現場では、津波で多くの遺体が広範囲に流され、かかりつけの歯科医が分からないケー
スが多く、また、カルテ自体も流出してしまった。さらに、紙のカルテや電子カルテが残っていても、
歯科医療機関ごとに記録形式や記述内容が異なっていたため、照合作業は困難を極めることとなった。
 このため、厚生労働省は、大規模な災害が起きたときに速やかな身元確認に活用できるよう、各歯
科医療機関の電子カルテの記録形式の統一化を検討するとともに、電子カルテデータなどから標準化
されたデジタル歯科診療情報に変換し、検索を可能とする身元確認システムの実証実験に取り組んで
いるが、国全体でのデータの蓄積やデータベース化までは考えられていない。
 近い将来発生が危惧されている南海トラフ巨大地震では、本県でも最大で31メートルの津波が予想
されており、多くの歯科医療機関が被災し、電子カルテデータ等が流出してしまう恐れがあることか
ら、平時から、標準化されたデジタル歯科診療情報として、蓄積・データベース化するシステムを構
築しておく必要がある。
 よって国においては、個人情報の取り扱いに配慮しつつ、歯科診療情報を活用した身元確認システ
ムの構築に早急に取り組むよう強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

○議長(多家一彦君) 議事日程に追加して、意見書案の件を議題とすることに御異議ありませんか。
       (「異議なし」と言う者あり)
○議長(多家一彦君) 異議なしと認め、これを一括して議題とします。
 お諮りします。
 本意見書案は趣旨が明瞭でありますので、説明及び委員会付託を省略し、それぞれ原案どおり可決することに御異議ありませんか。
       (「異議なし」と言う者あり)
○議長(多家一彦君) 異議なしと認めます。本意見書案は、それぞれ原案どおり可決されました。

お問い合わせ

静岡県議会事務局議事課

静岡市葵区追手町9-6

電話番号:054-221-3482

ファックス番号:054-221-3179

メール:gikai_giji@pref.shizuoka.lg.jp