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本会議会議録

答弁文書

開催別知事提案議員別代表質問一般質問検索用



令和4年2月静岡県議会定例会

佐地 茂人 議員(自民改革会議)の 一般質問 に対する答弁

(質問日:03/03/2022番目)
答 弁 者くらし・環境部長


○くらし・環境部長(市川敏之君) 静岡県盛土等の規制に関する条例案についてのうち、土砂基準に適合しない土砂等の適用除外についてお答えいたします。
 条例第八条第一項第三号に規定する生活環境の保全上の支障を防止するための措置とは、具体的には土壌汚染対策法で認められている汚染の除去等の措置及び自然由来等土壌構造物利用施設に係る基準を満たす措置、国が行う公共工事に関して自然由来重金属等を含有する岩石、土砂の取扱いを定めたマニュアルに基づく土壌等の汚染拡散防止措置であります。これらの措置が法律やマニュアルに定められたリスク評価やモニタリングの方法により適切に講じられること及び環境汚染の拡散防止のため同一事業区域内で採取された土砂等のみを用いてその事業区域内に限って行われる盛土等であることが知事が適切と認める基準であり、現在パブリックコメントを実施している要綱にこの基準を明記してまいります。
 次に、条例第九条ただし書の規定により許可が不要となる国や地方公共団体等が土砂基準に適合しない土砂等を使用して盛土等を行う場合については、盛土等を行う前に汚染拡散防止措置の内容を書面で県に提出していただき適切な措置が行われることを確認してまいります。
 県といたしましては、こうした手続について漏れが生じることのないよう公共工事を担当する庁内及び市町の関係課を対象に説明会を開催するとともに、具体的な工事計画を有する国等の事業者には個別に説明し周知徹底を図ってまいります。
 次に、盛土等施工中における土砂基準への適合状況の確認についてであります。
 条例第九条の規定により盛土等の許可を受けた者には、土砂等の搬入時や盛土等の完了時において土砂基準に適合することを確認するだけでなく、施工中においても六か月ごとに土壌の汚染状況の調査や区域外に排出される水の水質検査を実施することを義務づけており、県はその結果報告を基に施工中における土砂基準の適合状況を確認してまいります。
 また、許可の有無にかかわらず土砂基準に適合しない土砂等の使用や廃棄物の混入等が疑われる場合には、盛土等の施工中であっても県が自ら土壌や排水を検査して盛土等の安全性をしっかり確認してまいります。以上であります。

お問い合わせ

静岡県議会事務局議事課

静岡市葵区追手町9-6

電話番号:054-221-3482

ファックス番号:054-221-3179

メール:gikai_giji@pref.shizuoka.lg.jp