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本会議会議録

答弁文書

開催別知事提案議員別代表質問一般質問検索用



令和2年6月静岡県議会定例会

曳田 卓 議員(ふじのくに県民クラブ)の 代表質問 に対する答弁

(質問日:06/23/2020番目)
答 弁 者経済産業部長


○副議長(良知淳行君) 天野経済産業部長。
       (経済産業部長 天野朗彦君登壇)
○経済産業部長(天野朗彦君) 新型コロナウイルス感染症対策についてのうち、経済対策についてお答えをいたします。
 中小事業者の事業継続に対する支援についてでありますが、県では新型コロナウイルスの感染拡大により影響を受けた中小事業者に対し県制度融資による資金繰り支援に全力を挙げているところであります。国の第二次補正予算に呼応いたしまして国連携型の制度融資の上限額を三千万円から四千万円に引き上げるとともに融資枠も大幅に拡大して企業の資金需要に応えております。
 しかしながら、感染症の影響が長期化し業績の回復が進まない場合におきましてはいずれ借入金の返済に行き詰まる事業者が出てくる事態も予想されるところであります。こうした場合には金融機関と事業者との間で返済猶予などの条件変更や他の資金への借換え等の対応が必要になってまいります。
 既に、金融庁では本年三月に金融機関に対しまして条件変更等の迅速かつ柔軟な対応を要請するとともに、事業者からの条件変更等の申込みに対する実行、謝絶件数の報告を求めその状況を公表しております。その結果を見ますと、各金融機関におきましては中小事業者からの申込みに積極的に対応いただいているものと認識をしております。
 こうした条件変更等を柔軟に認めることと同時に、財務を毀損することのない資金調達方法として長期一括返済融資である資本性劣後ローン等の資本性資金が注目されております。資本性資金は借入余力の少ない中小事業者にとりまして有力な手段となり得るものであり、国はこのたびの第二次補正予算で政府系金融機関等による資本性資金の供給を事業化したところであります。県内でも過去の経済危機の際、実質的に資本性資金に近い資金を供給した金融機関もあると伺っております。
 本県経済を力強く再生させていくためにはその屋台骨である中小事業者の事業継続をあくまでも守り抜いていくことが重要であります。国の新たな政策の動向や徹底した事業者支援の在り方などにつきまして金融機関や信用保証協会などとともに真摯に意見交換する場を設け、危機感を共有して中小事業者の事業の継続と再生支援に取り組んでまいります。
 次に、雇用環境の悪化に伴う失業者への支援についてであります。
 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、関連する解雇や雇い止めは見込み人数も含めまして全国で二万四千人に上っております。今後四半期契約の派遣社員が六月末で契約更新を迎えることから、特に非正規労働者の解雇や雇い止めが急増するおそれがあるとされております。
 このため、県ではまず雇用維持対策として従業員を解雇せずに休業にとどめた企業に支給する国の雇用調整助成金につきまして静岡労働局や商工団体、金融機関などと連携しながら社会保険労務士などの専門家による迅速な申請書作成支援などに注力しているところであります。また今般成立した国の第二次補正予算におきましては、雇用調整助成金の受給額上限の引上げとともに休業手当を受けられない労働者に直接給付する休業支援金の創設など雇用維持のための支援が大幅に拡充されたところであります。国や関係機関と共に新制度のPRに積極的に努め、その利用促進を図ってまいります。
 さらに、雇用調整助成金は実質的に申請後すぐには助成金を受けられず企業は先に休業手当を支払わなければならないため、県制度融資を活用して企業の資金繰りを支援しているところであります。加えて県内三か所に設置しております中小企業労働相談所におきましては、社会保険労務士や弁護士などが相談者から雇用契約の内容などを聞き取りながらきめ細かく相談に応じ就労の継続に取り組んでおります。
 他方、離職を余儀なくされた方々に対しましては早期の再就職ができるよう県内三か所のしずおかジョブステーションにおける就職相談員や外国語通訳などを合わせて十二名増員するとともに、各技術専門校におきまして介護やIT分野など求人ニーズの高い分野での職業訓練を拡充するなど再就職に向けた支援体制を強化してまいります。
 県といたしましては、今後急速に雇用情勢が悪化した場合でも離職を余儀なくされた方々を迅速に受け入れ再就職につなげていくセーフティーネットの体制充実に一層努めてまいります。以上であります。

お問い合わせ

静岡県議会事務局議事課

静岡市葵区追手町9-6

電話番号:054-221-3482

ファックス番号:054-221-3179

メール:gikai_giji@pref.shizuoka.lg.jp