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本会議会議録

答弁文書

開催別知事提案議員別代表質問一般質問検索用



令和2年6月静岡県議会定例会

野田 治久 議員(自民改革会議)の 代表質問 に対する答弁

(質問日:06/23/2020番目)
答 弁 者危機管理監


○議長(山田 誠君) 金嶋危機管理監。
       (危機管理監 金嶋千明君登壇)
○危機管理監(金嶋千明君) 休業要請と協力金対象の課題についてのうち、休業要請対象施設の面積要件についてお答えいたします。
 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく休業要請は、感染拡大防止の観点から多数の者が利用する施設に対して行うこととされております。具体的な対象施設につきましては同法施行令第十一条で定められており、商業施設等については建築物の床面積の合計が千平方メートルを超えるものに限定されております。
 このため、県といたしましては法令の趣旨に基づき千平方メートル以下の商業施設等については休業要請の対象外といたしました。
 一方、本県は首都圏や中京圏に挟まれ県外からの流入による感染拡大が懸念されることから、市町の要望も踏まえ地域の実情に応じて市町が独自に休業を要請した場合に県として支援を行うことといたしました。その結果熱海市や伊豆市など十五の市町が千平方メートル以下の施設につきましても独自に休業要請を行い、県は交付金による支援を行ってきたところであります。
 県といたしましては、県による休業要請と市町独自の要請の二段構えの対策を実施することで感染防止に取り組んできたところであります。
 次に、観光地や宿泊業に対する姿勢についてであります。
 新型インフルエンザ等対策特別措置法では、ホテル、旅館等の宿泊部分につきましては休業要請の対象施設とはされておりません。また平成三十年の国の宿泊旅行統計調査によれば本県の東部、賀茂地域では観光客を主な利用者とするホテル等の宿泊者の割合が約八割を占める一方、中部、西部地域では約三割にとどまっており地域的な偏在が認められます。
 このようなことから、県といたしましては法令の趣旨及び県内宿泊施設の利用実態等を考慮し宿泊施設に対する県内一律の休業要請は行わないことといたしました。一方本県は首都圏や中京圏からの流入による感染拡大も懸念されることから、市町が地域の実情を踏まえ宿泊施設の休業を要請する場合県は交付金による支援を行い市町と連携し感染拡大防止に取り組んできたところであります。以上であります。

お問い合わせ

静岡県議会事務局議事課

静岡市葵区追手町9-6

電話番号:054-221-3482

ファックス番号:054-221-3179

メール:gikai_giji@pref.shizuoka.lg.jp