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本会議会議録

質問文書

開催別知事提案議員別代表質問一般質問検索用



平成21年12月静岡県議会定例会 質問


質問者:

花井 征二 議員

質問分類

質疑

質問日:

11/30/2009

会派名:

日本共産党静岡県議会議員団


質疑・質問事項:

1 第一四六号議案職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例、 第一四八号議案静岡県教職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例、 第一四九号議案静岡県地方警察職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について    



    ○議長 (浜井卓男君)  議事日程により、 知事提出議案のうち、 第百四十五号から第百四十九号まで、 以上五件を一括して先議します。
     これから質疑を行います。
     通告により、 七十六番 花井征二君。
            (七十六番 花井征二君登壇)
    ○七十六番 (花井征二君)  ただいま先議に付されました五議案のうち、 第百四十六号、 第百四十八号、 第百四十九号の教職員、 警察官を含む職員の給与に関する条例等の一部改正案について、 知事並びに、 本日、 寺田人事委員会委員長の代理として出席されております澤田人事委員会常勤委員に伺います。
     本案は、 去る十月六日、 人事委員会が行った職員の給与等に関する報告及び勧告に基づき、 月例給、 特別給をともに引き下げ、 平均年間給与で過去最大の二十二・二万円、 率にして三・三%の引き下げを行おうとするものであります。
     そもそも人事委員会による勧告制度は、 職員の労働基本権制約の代償措置として設けられているものであります。 労働者が賃金を引き上げ、 労働条件改善を実現する手段として、 団結権、 団体交渉権、 争議権の労働三権があることは御案内のとおりでありますが、 公務員にはそのうちの争議権が制約されていることの意味合いは大変重く、 そのための代償措置として人事委員会制度がつくられていることは同じく御案内のとおりであります。
     その意味では、 争議権の保障されている民間において労働者がみずからの賃金、 労働条件を改善するために争議権を行使することはあっても、 わざわざ改悪するために争議権を行使するなどということはあり得ないと同様に、 代償措置というならば人事委員会勧告による賃金、 労働条件の改悪などというのは論理的に言ってあり得ないということになります。
     澤田人事委員会常勤委員には、 人事委員会の基本的使命についてどのように考えて、 このようなマイナス勧告を行ったのか伺います。
     今回の公民格差是正ということで、 マイナス一・一三%の月例給引き下げを勧告していますが、 国の人事院が〇・二二%ですから五倍ということになる上、 一時金も〇・三五カ月削減を勧告したことは、 もはや人事委員会が代償措置機関たり得ないことを示していると言わざるを得ないのであります。 そうは思いませんか、 澤田人事委員会常勤委員の所見を伺います。
     また、 今回の職員給与の引き下げは、 県職員給与に準じて賃金改定をする独立行政法人など関係団体や市町の職員などに波及するばかりか、 県内民間労働者へ与える影響も大きく、 静岡県産業連関表を用いての試算結果では、 県内民間消費支出に与えるマイナス影響は百二十億円以上と言われております。 現在デフレスパイラルへの悪影響が懸念されている中、 今回の職員給与の引き下げは県みずからが県内経済を一層冷え込ませる原因をつくることにもなります。
     そこで、 知事には県みずからが景気を冷え込ませる原因者となることについて、 所見を伺います。
     あわせて、 今回地域手当を一%切り下げ四%から三%にするとのことですが、 二〇〇五年の人事委員会勧告では、 給料表を引き下げることとあわせ地域手当を新設、 このときの制度設計では五年間の経過措置を経て、 二〇一〇年度に地域手当を全県一律六%として完成させるとしていたものであります。 その基本制度設計を条例化せずに放置してきたばかりか、 今回完成年度直前に基本設計を変更するというのでは、 制度の不安定性を生じさせるばかりか職員の士気にも悪影響を与えることになることは明らかで、 二〇〇五年勧告を実施しなかった人事当局の責任は重いと言わざるを得ません。 この点をどのように考えておられるのか伺います。
     また、 この地域手当については総務省地方財政制度審議会で論じられ、 そこで言われているように特別交付税の減額や退職手当債に係る制裁といった国の圧力があり、 それに屈したものではないかとも言われています。 県は圧力に屈するのではなく、 国に対し、 江戸のかたきを長崎で討つようなやり方はおかしい、 地方分権の流れと方向とは違うということをしっかりと言うべきではなかったのか、 事実関係とともに所見を伺います。
    ○議長 (浜井卓男君)  川勝知事。
            (知事 川勝平太君登壇)
    ○知事 (川勝平太君)  花井議員にお答えいたします。
     第百四十六号議案、 第百四十八号議案、 第百四十九号議案についてであります。
     花井議員の議論の趣旨、 すなわち現在のデフレ経済下のもとで個人消費の冷え込みが厳しくなっており、 それをさらに加速するような給与の引き下げということについてどうするかということでございますが、 一般論としてそれはそのとおりでございます。
     私どもは、 今年度の当初予算及び六月補正予算に加えまして、 七月に私を本部長とする静岡県緊急経済・雇用対策会議を開きました。 また八月には経済界や民間有識者をメンバーとする緊急経済対策諮問会議をも立ち上げて、 全庁的な連携のもとで広く民間の御意見も伺いながら、 県として経済活性化のために、 この不況脱出のための対策を取りまとめており、 九月補正予算にもそれを反映させたところでございます。
     ただ、 現行制度に従いますれば、 地方公務員法第十四条に、 「地方公共団体は、 この法律に基いて定められた給与、 勤務時間その他の勤務条件が社会一般の情勢に適応するように、 随時、 適当な措置を講じなければならない」 という、 いわゆる情勢適応の原則というものがうたわれております。 また第二十四条には、 「職員の給与は、 生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定めなければならない」 と書かれてございます。
     公務員の給与は民間の給与実態を踏まえて決定されるものでございますので、 県内経済に与える影響を考慮して、 公務員が民間と比べて高い給与水準を維持することは到底県民の理解が得られるものではございません。 そのように考えております。
     その他の御質問につきましては、 関係部局長、 人事委員会委員長から御答弁申し上げます。
    ○議長 (浜井卓男君)  人事委員会委員長職務代理者 澤田人事委員会委員。
            (人事委員会委員長職務代理者 澤田茂夫君登壇)
    ○人事委員会委員長職務代理者 (澤田茂夫君)  人事委員会の基本的使命についてお答えします。
     人事委員会の給与勧告は、 労働基本権制約の代償措置として、 職員の給与について民間の給与水準との均衡を図ることを基本に実施しており、 これにより社会一般の情勢に適応した職員の適正な給与を確保する機能を有しております。
     したがいまして、 こうした機能は民間の給与水準が上がる場合だけでなく、 下がる場合においても働くべきものであり、 地方公務員法においても、 人事委員会は給料表に定める給料額を増減することが適当であると認めるときは適当な勧告をすることができると規定されていることから、 今回のようなマイナス勧告も予定されているところと考えております。
     次に、 勧告内容に関する所見についてでありますが、 給与勧告に当たりまして、 職員給与と民間給与とを正確に比較するために毎年職種別民間給与実態調査を実施し、 四月分として実際に支払われた給与などについて実地に調査をしております。
     今回の本委員会の調査によれば、 一般の従業員についてベースアップを中止した事業所の割合が全国の二四・八%に対し本県は三〇・三%、 定期昇給を減額した事業所の割合が全国の一七・六%に対し二四・一%、 一時帰休や休業、 ワークシェアリング、 賃金カットのいずれかの雇用調整措置を実施している事業所の割合が全国の二四・八%に対し四三・二%と、 いずれも全国に比べて高い割合となっております。
     このことは、 金融危機に端を発した世界経済の後退を背景に、 全国の他の地域に比べても県内企業の経営環境が非常に厳しい状況にあることを示しており、 結果として本県の公民較差は国と比べて大きなものになったと考えております。
     本委員会といたしましては、 今後とも中立的、 専門的な第三者機関として、 社会一般の情勢に適応した職員の適正な給与を確保することを基本に適切な勧告に努めてまいります。
    ○議長 (浜井卓男君)  大村総務部長。
            (総務部長 大村慎一君登壇)
    ○総務部長 (大村慎一君)  平成十七年の勧告の取り扱いについてお答えをいたします。
     平成十七年の人事委員会の勧告におきましては、 地域手当の取り扱いにつきまして給与構造改革の制度完成時の支給割合、 つまり将来の方向性としては六%を想定しながら、 当面の支給割合としては当時の民間給与水準と均衡する四%とすることが示されていたところでございます。
     そこで県といたしましては、 そのときの条例化に当たりまして、 民間に準拠した支給割合である人事委員会から勧告を受けましたこの四%とすることが適当と判断をいたしまして、 当然職員組合の合意もいただいた上で条例改正を議会に提案し、 議決をいただいたものでございます。 そういう意味で当時も、 また現在も人事委員会の勧告を尊重するという基本姿勢に立っているところでございます。
     また次に、 地域手当に係る国の圧力という点でございますが、 地域手当を含む職員の給与改定につきましては、 そもそも国の圧力を受けて行うことができるといったたぐいのものではございません。 あくまで中立公正な第三者機関であります本県の人事委員会の勧告に基づくものでなければ、 県民にも職員にも理解が得られるものではないというふうに考えております。
     したがいまして、 今回の地域手当の支給割合の引き下げにつきましても、 人事委員会勧告における地域手当の支給割合を国に準じるべきであると、 そうした勧告に基づいて行うということにしたものでございます。 以上でございます。

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