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平成28年12月静岡県議会定例会
議員提出議案の提出、提案理由の説明及び採決 【 採決 】 発言日: 12/21/2016 会派名: |
○議長(鈴木洋佑君) 報告します。書記に朗読させます。
(書 記 朗 読)
議員提出第2号議案「みんなで取り組む健康長寿条例」の提出について
上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第112条及び静岡県議会会議規則第14条第1項の規定に
より提出します。
平成28年12月21日
静岡県議会議長 鈴 木 洋 佑 様
提出者 静岡県議会議員
天 野 一 土 屋 源 由 野 澤 義 雄 蓮 池 章 平
曳 田 卓 佐 野 愛 子 大 石 裕 之 河原崎 聖
野 崎 正 蔵 中 沢 公 彦 渥 美 泰 一
(提案理由)
みんなで取り組む健康長寿に関わる基本的事項を定め、県民一人一人の主体的な取組による「健
康長寿日本一」の継続発展に寄与するため、条例を制定するものである。
(以下掲載省略)
議員提出第3号議案「静岡県子どもいじめ防止条例」の提出について
上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第112条及び静岡県議会会議規則第14条第1項の規定に
より提出します。
平成28年12月21日
静岡県議会議長 鈴 木 洋 佑 様
提出者 静岡県議会議員
櫻 町 宏 毅 塚 本 大 遠 藤 行 洋 鈴 木 澄 美
天 野 進 吾 田 好 浩 深 澤 陽 一 諸 田 洋 之
宮 城 也寸志 江 間 治 人 山 ア 真之輔
(提案理由)
いじめの防止等のための対策に関し、基本理念、県の責務等を定め、いじめの防止等のための対
策を総合的かつ効果的に推進することにより、児童生徒が健やかに成長し、安心して生活できる環
境づくりに寄与するため、条例を制定するものである。
(以下掲載省略)
○議長(鈴木洋佑君) お諮りします。
議事日程に追加して、ただいま報告した議員提出議案第二号及び第三号を議題とすることに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(鈴木洋佑君) 異議なしと認め、そのように決定いたしました。
議員提出議案第二号及び第三号を一括して議題とし、説明を求めます。
最初に、議員提出議案第二号について、六十二番 天野 一君。
(六十二番 天野 一君登壇)
○六十二番(天野 一君) 上程されました議員提出第二号議案「みんなで取り組む健康長寿条例」につきまして、提出者を代表いたして提案理由を御説明申し上げます。
本年三月に設置されましたみんなで取り組む健康長寿条例案検討委員会におきまして、自民改革会議から提案された条例案について関係団体との意見交換や市町からの意見聴取を行うとともに、県民意見の募集を実施し協議調整を重ねました。その結果を踏まえて本議案を委員全員で提出するものであります。
本県では、昭和六十二年に日本一健康県づくり宣言をして以来、ふじのくに健康増進計画に基づいた健康づくりの取り組みにより平成二十四年の都道府県別健康寿命において男女総合で日本一の健康長寿の県となりました。これを一過性のものとせず今後とも継続し発展させていくためには、県民一人一人が健康長寿の要素である運動、食生活、社会参加に心がけ、社会奉仕や地域貢献などの活動に積極的に参加しながら主体的な健康づくりに取り組んでいくことが必要と考えます。
本条例では、第二条に基本理念、第三条に県の責務、第四条に市町との連携、第五条から第七条に事業者、関係者及び県民の役割を定めています。そして第八条から第九条には県の推進措置について定め、第十条では知事は毎年施策の実施状況を公表することとしています。
何とぞ本条例の趣旨を御理解いただき、全議員の御賛同をいただきますことをお願い申し上げまして提案理由の説明とさせていただきます。
○議長(鈴木洋佑君) 次に、議員提出議案第三号について、三十二番 櫻町宏毅君。
(三十二番 櫻町宏毅君登壇 拍手)
○三十二番(櫻町宏毅君) 上程されました議員提出第三号議案「静岡県子どもいじめ防止条例」につきまして、提出者を代表し提案理由を御説明申し上げます。
本年三月に設置されました子どもいじめ防止条例案検討委員会におきまして、ふじのくに県民クラブから提案された条例案について関係団体との意見交換や市町からの意見聴取を行うとともに、県民意見の募集を実施し協議調整を重ねました。その結果を踏まえて本議案を委員全員で提出するものであります。
子供はかけがえのない存在であり、私たちはその一人一人の個性が尊重され尊厳が守られる環境を築いていかなくてはなりません。いじめは現代社会においてはいつでもどこでも起こり得るものであり、世代を問わず誰もが被害者にも加害者にもなる可能性がありますが、どのような理由があろうとも許されない行為であります。
平成二十五年にいじめ防止対策推進法が制定され全国の自治体において対策が進められているところでありますが、いまだにいじめによって子供がみずからの命を絶つ悲しい事件が後を絶たず、子供のいじめの問題は社会問題となっております。そこで本県では、県民の皆様が基本的な考え方を共有し、関係者の連携のもと社会総がかりでいじめの問題の克服に取り組んでいくことが必要と考えます。
本条例では、第三条に基本理念、第四条にいじめの禁止等、第五条から第八条に県、学校の設置者、学校及び学校の教職員、保護者のそれぞれの責務、第九条に県民の役割について定めています。そして第十条に社会総がかりの取り組みの推進、第十一条から第十六条に県の基本的な方針や施策について定め、第十七条では知事は毎年度いじめの防止等のための施策の実施状況について議会へ報告しなければならないとしております。
何とぞ本条例の趣旨を御理解いただき、全議員の御賛同をいただきますことをお願い申し上げまして提案理由の説明といたします。(拍手)
○議長(鈴木洋佑君) 以上で説明は終わりました。
提案者の説明に対し質疑はありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○議長(鈴木洋佑君) 質疑はないものと認めます。
お諮りします。
本案は、それぞれ委員会付託を省略することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(鈴木洋佑君) 異議なしと認め、そのように決定しました。
討論については通告がありませんので、討論はなしと認めます。
これから採決します。
議員提出議案第二号「みんなで取り組む健康長寿条例」及び第三号「静岡県子どもいじめ防止条例」を一括して採決します。
本案は、それぞれ原案どおり可決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(鈴木洋佑君) 異議なしと認めます。本案は、それぞれ原案どおり可決することに決定しました。
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