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本会議会議録

議会補足文書

開催別知事提案議員別代表質問一般質問検索用




平成29年12月静岡県議会定例会
平賀 高成討論
発言日: 12/21/2017
会派名: 日本共産党静岡県議会議員団


○議長(杉山盛雄君) 以上で常任委員長に対する質疑は終わりました。
 これから討論を行います。
 通告により、一番 平賀高成君。
       (一番 平賀高成君登壇)
○一番(平賀高成君) 日本共産党を代表し、知事提出の四十二議案中、第百二十六号、二〇一七年度静岡県一般会計補正予算、第百三十一号「静岡県国民健康保険運営協議会の委員の定数等を定める条例」、第百三十三号「静岡県手数料徴収条例の一部を改正する条例」、第百三十六号「静岡県国民健康保険保険給付費等交付金条例」、第百三十七号「静岡県国民健康保険事業費納付金条例」、第百三十八号「建設事業等に対する市町の負担額の変更について」、第百四十三号「静岡県公立大学法人の定款の一部変更について」、第百四十四号「公立大学法人静岡文化芸術大学の定款の一部変更について」、第百四十六号「公の施設の指定管理者の指定について(静岡県立水泳場及び静岡県富士水泳場)」、第百四十七号「公の施設の指定管理者の指定について(静岡県武道館)」、第百六十七号「静岡県職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例」の以上十一議案に反対、他の三十一議案には賛成するとともに、請願第二号「国民健康保険都道府県単位化にともない、保険料(税)の値上げにつながる施策をしないことを求める請願」、請願第三号「子どもたちにゆきとどいた教育を求める請願」については採択すべきとの立場から不採択に反対し、以下若干の意見を述べて討論といたします。
 第百二十六号、二〇一七年度静岡県一般会計補正予算として、富士山静岡空港西側歩道ルーフ整備工事一億円を債務負担行為で計上しています。静岡空港については一県一空港などという国の言いなりに空港をつくり赤字経営で運営に行き詰まり、今度は運営権を売却し全部民間企業に任せようというときに、さらに空港西側歩道ルーフ整備工事に一億円もの税金投入は無駄の上に無駄を重ねるもので賛成できません。
 第百三十一号議案については、国民健康保険の運営協議会の委員の定数を決める条例です。国保の都道府県化の具体化を図る協議会で定数は十一人となっています。もともと国保の都道府県化は団塊の世代が七十五歳になる二〇二五年を目指し、国保の制度を維持するためにいかに医療費を削り制度を維持するかということを目的に県が財政の元締めとなり一般会計からの法定外繰り入れの廃止計画をつくることや統一保険料率を決め市町を指導できる体制をつくろうとするもので、高過ぎる保険料がさらに高くなるおそれがあることから我が党は一貫して反対を貫いてきました。
 今求められているのはこうした新たな制度をつくることではなく、国が一貫して減らし続け今では国保会計に対する国庫支出金が四分の一になっているものを当初の二分の一の負担に戻すことです。
 国保運営協議会には、被保険者代表として三人が静岡市、浜松市、清水町から出ていますが浜松市から推薦されている人は浜松市の社会福祉の部長をされていた方です。個人情報だからという理由で静岡市や清水町はわかりませんが、国保の制度改革と言いながら高過ぎる国保料の問題は一度も議論にならない背景には行政寄りの人物が選ばれているのではないかと推測してしまいます。この協議会の委員の人選は知事が委嘱するとなっており、被保険者を代表する者三人、保険医または保険薬剤師を代表する者三人、公益を代表する者三人、被用者保険等保険者を代表する者二人の計十一人で構成することになっています。このメンバーの中に国保の高過ぎる保険料で苦しんでいる被保険者が入れる保証はありません。
 国民健康保険の加入者の多くは、自営業者、非正規社員、高齢者、年金生活者など生活苦などで困窮している人たちです。こういう人たちの意見こそ反映するために公募制にするべきことを求めておきます。よって第百三十一号議案には反対であります。
 同様の理由で、第百三十六、百三十七号議案は国民健康保険の交付金と納付金に関する条例で、国保の都道府県化の具体化を進めるもので反対します。
 第百三十三号議案については、通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律の施行に伴い静岡県知事登録旅行サービス手配業新規登録手数料を定めること等に伴う条例の改正ですが、通訳案内士法の改正は現行の通訳案内士でなければできなかった通訳案内業を資格がなくても誰でもできるようにするものです。資格制度は名称を全国通訳案内士とします。通訳ガイドの質の低下や悪質ガイドの横行を助長しかねません。よって第百三十三号議案については反対いたします。
 第百三十八号「建設事業等に対する市町の負担額の変更について」は、これまでも述べてきたように県の建設事業に対する一律的、網羅的な市町への負担転嫁は地財法第二条の二項に違反する疑いがあるばかりか、国直轄事業の負担をなくすよう国に求めていることとの整合性からも問題でありやめるべきであります。よって本案には反対です。
 第百四十三号「静岡県公立大学法人の定款の一部変更について」、第百四十四号「公立大学法人静岡文化芸術大学の定款の一部変更について」は、地方自治法と地方独立行政法人法の改正に伴い総務大臣が監査基準の策定、変更の指針を定め必要な助言を行うなど地方自治体への国の関与を強める内容が含まれています。また地方独立行政法人を使っての公権力の行使を含めた地方自治体の窓口業務を自治体業務から切り出すことを狙うものです。政府は地方独立行政法人に窓口業務を委託しても自治体による関与は可能であると説明しますが、自治体職員と法人職員が業務上で直接やりとりを行えば違法な業務請負の危険性もあります。よって第百四十三号、第百四十四号議案には反対であります。
 第百四十六号、公の施設静岡県立水泳場及び静岡県富士水泳場、第百四十七号、公の施設(静岡県武道館)の指定管理者の指定については、三ケ日青年の家の事故の教訓から教育施設や社会福祉施設などは安易に指定管理者にすべきではないとの立場から反対であります。
 第百六十七号「静岡県職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例」は、国の人事院勧告に準じて県職員の退職一時金に乗じる調整率を百分の八十七から百分の八十三・七に引き下げるもので退職金約八十万円を減額するものです。長期にわたり県政を支えて頑張ってこられた方々の第二の人生の出発に当たり一定のまとまった金額を削るというのは生活設計の痛手となりますし、新たに国民健康保険に加入し前年度所得に基づきこれまでよりも高い保険料負担をしなければなりません。県内経済の景気回復が上向かない中で消費の拡大に逆行することからも反対です。
 最後に、請願第二号の国民健康保険の都道府県化に伴い保険料の高騰につながる施策をしないことを求める内容でありますが、なぜ反対なのかの理由は厚生委員会の質疑でも全くわかりませんでした。
 また、請願第三号については子供たちにゆきとどいた教育を求めるため教育予算をふやし私学への経常費助成も増額すること及び学校建物の耐震性、老朽化などの安全点検と必要な補修、改修を行うことなどいずれも極めて当然至極であって、県や県教委も議会もその方向を目指しているはずですからこれに反対する理由は全くないはずでありますし、本十二月議会の一般質問でも障害者施設や小中学校のクラスにエアコンの設置を求める自民改革会議委員からの質問もありました。にもかかわらず先ほどの質疑の答弁でも反対理由はよくわかりませんでした。こうした議論を深めず否決してしまうというのでは全く県民の請願権を尊重しない態度ではないでしょうか。
 請願については、もっと謙虚に請願者の意見に耳を傾け、必要だとか、なるほどと思うものはそれを実現できるように後押しをするのが議会人としてとるべき態度ではないでしょうか。私は不採択には反対いたします。以上で討論を終わります。

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