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本会議会議録

質問文書

開催別知事提案議員別代表質問一般質問検索用



平成23年9月静岡県議会定例会 質問


質問者:

中沢 公彦 議員

質問分類

一般質問

質問日:

09/29/2011

会派名:

自民改革会議


質疑・質問事項:

1 憲法改正について
 (1) 危機管理規定
 (2) 真の地方自治の確立
2 災害時における障害児・者の支援体制について
3 決算特別委員会における議論の予算への反映について
4 知事発言と長の専決処分の権限について
5 子ども手当廃止に対する考え方について
6 天竜舟下り転覆事故への対応について



    ○副議長(鈴木洋佑君) ただいまから会議を再開します。
     質疑及び一般質問を続けます。
     通告により、四十六番 中沢公彦君。
           (四十六番 中沢公彦君登壇 拍手)
    ○四十六番(中沢公彦君) 自民改革会議の中沢公彦です。通告に従い、質問をさせていただきます。
     初めに、憲法改正についてのうち、危機管理規定について伺います。
     三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震は、我が国を窮地に追い込む未曾有の大震災をもたらしました。戦後六十六年がたち、世界有数の先進国となった現在の我が国において、まさに国家の根幹を揺るがす一大事であります。これを有事と言わずして何と言うのでしょうか。これまで有事というと、紛争や戦争を想定したかのような議論であった感が否めません。国家・国民を守るという観点から、万が一の有事にはまさに災害は含まれます。このような歴史的な有事に際し、国はどう指揮をしたのでしょうか。各地の津波被災地で見られた救出救助活動や物資支援は時間を要しました。水素爆発で建屋が吹き飛んだ福島第一原発では、応急処置や情報発信、周辺住民の避難に手間取りました。いずれも現場は大混乱となりました。今回の大震災での国の対応は大臣や省庁によって言動や行動がばらばらであり、指揮権者が明確ではありませんでした。自衛隊を指揮し国の災害対策本部の本部長である総理大臣が全く期待にこたえることができず、史上最低の総理とレッテルを張ったマスコミが出る始末であります。
     防災や災害対応についての法律は災害対策基本法がありますが、我が国には憲法に危機管理体制の規定は存在しません。根本的な法整備が急務と考えます。参考までに外国ではドイツや韓国を初め、世界の九十カ国以上の国々が憲法に自然災害事態または戦争以外の非常事態に関する規定を持っています。その内容の多くが非常事態時における議会の関与や一定の基本的人権の制限措置などを規定したものであります。このことからも自然災害等を含む有事の際に、国や地方自治体が明確な憲法規定に基づいて国民の生命と財産の保護に努めることが絶対条件であると考えます。憲法で指揮権者と指揮体制を定めておくべきです。危機管理の観点からもはや憲法改正はしなくてはならない事態になったのであります。
     本県は、東海地震の発生が予想され知事は危機管理を第一の命題としておりますが、危機管理に携わる地方自治体の指揮権者として、今回の大震災での国の指揮対応についてどう評価しているか、また憲法改正についてどのように認識し理想像を描いているのか、所見を伺います。
     次に、憲法改正についてのうち、真の地方自治の確立についてであります。
     地方分権改革は、国と地方の協議の法制化を含む地域主権改革関連三法が成立するなど、国の取り組みに若干の動きが見られるところであります。しかしながら二十年来の地方分権改革のスピードは遅々としており、かつては国の財政再建に利用され地方の疲弊につながった三位一体の改革や、霞ヶ関の抵抗により遅々として進まない国の出先機関改革を見れば国の地方分権改革に対する本気度を疑わざるを得ません。こうした地方自治の多難な歩みを俯瞰したとき、その原因はそもそも地方自治が憲法第八章にその根拠を持ちながら具体的な権限が規定されず、「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める」とされたために、地方独自の形をつくるために地方が何を改革するのにも、国が定める法律を改正するという高い壁ができたことにあるのではないかと考えます。
     岐阜県議会においては、「真の地方自治確立・地方分権改革推進のために憲法改正を求める意見書について」が採択され、国に意見書が提出されております。私が所属する自民改革会議でも今定例会において、「真の地方自治確立及び緊急事態対応のための憲法改正を求める意見書」を提出しておるところでございます。意見書調整を行う議会運営委員会小委員会では残念ながら全会一致には至らず、日の目を見ることができませんでした。
     現在国民を覆う閉塞感を打破するためには、東京中心、中央集権による画一的な国づくりではなく、日本の各地域がその個性を生かし自立していくことによって、国全体を活性化させることが必要であるとの認識は異論のないところであり、そのためには地方分権改革を徹底させることによって、県や市町が国の過剰な関与を受けることなく、住民の意思に基づく地方政府の役割を果たし地域経営の中心的役割を担っていくことが必要であります。具体的には条例制定権の拡充を初めとする地方自治の役割を明記し、憲法に盛り込むことなどが必要と考えます。地方自治体の自主性や自立性を高める方向で改革するという極めて真っ当で時代に即したといえる憲法改正は、真の地方自治確立のため必要ではないかと考えますが、御所見を伺います。
     次に、災害時における障害児・者の支援体制について伺います。
     今回の大震災の際、自閉症などの知的、情緒、発達等の障害のある子供たちがいる家族は避難所で障害への理解が得られずに肩身の狭い思いをし、倒壊の危険がある自宅に戻ったり車の中で寝泊まりをして過ごすなどのケースが親の会などで報告されております。これは障害のある方々が状況の変化に理解ができなかったり対応ができないことから、例えば避難所となった学校の体育館は、そもそも運動するところ、遊んだり体を動かすところという認識のまま大声を出したり走り回ってしまったりするため、避難所にいる一般の方々から理解が得られずトラブルになったり、避難所にいづらいということが起きてしまっているのです。また偏食のため避難所で支給される食料を食べることができない方などに対する個別のニーズには、集団生活を前提にしている避難所では十分に対応できないのも事実であります。
     本来、障害児・者などの要援護者は、災害時には福祉避難所に避難することが想定されておりますが、実際のところではまずは近くの避難所に避難する方が大半であり、直接福祉避難所に避難した方は今回もほとんどいなかったと聞いております。地域の避難所に避難した場合、障害の種類によっては外観では障害の有無がわかりにくいため行政側から認識されにくいことや、当事者側が障害のあることを理由に特別な配慮を求めることを遠慮し、声を上げることもできずにニーズが表面化しないことなどが要因で避難所から福祉避難所への移動がかなわず、いづらくなった避難所から自宅や車へ移って生活をせざるを得ないことがあり、現在の福祉避難所の仕組みが実際には機能しなかったことが明らかになっております。
     このように東日本大震災での教訓を踏まえ、本県で発災した場合に、要援護者、特に障害児・障害者に対して現実に即した対応として、避難所で生活している間における配慮を行うとともに、福祉避難所のあり方そのものの再検証や、機能を十分に生かすための避難所から福祉避難所へスムーズに移動させる体制の整備が必要と考えますが、県の所見を伺います。
     これは通告にありませんから答弁はいりませんが、川勝知事は障害児・者福祉に対して意識が低い、見識が低いと言わざるを得ません。私の二月定例会での重度障害児・者医療費助成に関する質問でも、健康福祉部では精神障害者への対象拡大やさまざまな観点からの検討をしてくれているようですが、スピード感はなく、疑念だらけの財源捻出を声高にPRしながらも、障害児・者の医療費立てかえ解消のための事業提案には全く耳を貸さずに済ましております。本当に困っている人たちに政治が役に立たなくては社会の未来は明るくなりません。社会的弱者、災害弱者といわれる方々に、くれぐれも最善の配慮を願っております。
     次に、決算特別委員会における議論の予算への反映について伺います。
     本県は、川勝知事が就任して以来、昨年度までに二回の事業仕分けを行ってきたところであります。事業仕分けでは県当局は一つ一つの事業について、丁寧な説明資料を提出し仕分け人の判定を受け、どのように予算要求したのか、そしてその結果がどのように予算に反映したかを公表しております。議会にはその結果説明はあるものの、事業仕分けに提出される資料そのものは提示されません。当局から毎回説明を受けるたびに、資料の提示をという意見が出されるものの一向に資料は提示されません。県議会としては決算特別委員会の場において、県から提出される前年度の施策評価と来年度への取り組みを記載した業務棚卸表をもとに審議をしております。これは議会における事業仕分けといえるものであります。ところがこれまで次年度予算案の公表において決算特別委員会における結果を受けて事業を組み立て直したとか、見直したというような説明は一度も聞いていないところであります。これは、いかに県当局が議会の評価や審議結果というものを事業仕分けに比較して軽く見ているかをあらわしているものではないでしょうか。
     私としては、個人的に議会においても予算委員会の設置や通年議会制にして、県当局の仕事ぶりをしっかりと審議、評価する体制をさらに充実することも必要だと思っております。しかし県当局は、これまでも新公共経営のかなめであるPDCAサイクルが確立されているという説明をしてきているわけでありますが、CとAを結ぶのが決算特別委員会の位置づけであり、現状ではその意義が薄れているのではないかと言わざるを得ないと思うのです。
     そこで、私としてはPDCAサイクルをしっかり機能させるためにも、決算特別委員会における審議・評価結果がどのように予算に反映されているかを事業仕分けと同等の水準で、わかりやすく議会、ひいては県民に示すべきと考えますが、所見を伺います。
     次に、知事発言と長の専決処分の権限についてであります。
     七月に、川勝知事を初めとする、県、県議会、県民による友好交流団がモンゴルを訪問したところであります。そしてドルノゴビ県との友好協定が締結されました。知事はこの友好協定をもとにした交流事業としてドルノゴビ県の高校生を毎年千人受け入れると提案し、ドルノゴビ県のガンホヤグ知事から、川勝知事の発言について歓迎の意を伝えられていると聞いております。このことは両県知事による一種の契約の成立であり、本県としては事業実施のための債務を背負ったものと考えます。御承知のとおり地方公共団体の契約については予算措置が必要であります。このモンゴルからの高校生の受け入れについていえば、実施が数年先のことであること、また複数年にわたって実施することが考えられることから債務負担行為を設定し、複数年度にわたる予算の担保が必要ではないかと考えます。ところが当初予算の予算書を見ても、このような債務負担行為の設定はありません。モンゴルでのこの受け入れ事業の話は計画的に進められてきたわけではなく、むしろ菅前総理のように突発的に脈絡なく知事が発言されたことで起こった事業なのではないでしょうか。とすれば、知事は専決処分でもって債務負担行為を設定した上で、契約を執行したと解釈するしか方法がつかなくなるのであります。地方自治法において知事の専決処分の権限については、議会が成立しないとき、除斥などにより議員が半数に達せず会議を開くことができないとき、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき、または議会において議決すべき事件を議決しないときに処分できるとしており、その権限の執行のタイミングを限定的にしていると解釈します。そもそも今回のような交流事業の実施は知事が独断で決めるものではなく、地域外交をどのように具体化していくかについて、その予算を含め計画的に、かつ議会においてしっかり議論する必要があると考えます。軽はずみな言動で禍根を残したり県政を混乱させることもしばしばある川勝知事には、くれぐれも言動には注意いただき議会軽視をせず、二元代表制をよく理解いただき静岡県のためにそれぞれの立場が真剣に取り組む存在だということをお忘れなきようお願いするものであります。
     しかしながら、今回は実施することが決定というような発言を知事はしており、専決処分により予算措置をしたと判断してもやむを得ないのであります。これは地方自治法に抵触するのではないかと考えます。そこで、知事は地方自治法第百七十九条に定める専決処分の権限をどう解釈しているのか伺います。
     次に、子ども手当廃止に対する考え方について伺います。
     私は、かねてより子ども手当の制度設計そのものに財政的な問題も含めて反対してまいりました。民主党政権は、自民・公明両党の提言を受け入れ、平成二十四年度から子ども手当を廃止し、かわりに児童手当を拡充して復活させる見直しを行うことで両党と合意しました。これは民主党がさきの衆議院議員選挙で掲げたマニフェストにおける子ども手当を事実上断念したものであります。また、今回の見直しにおいては、平成二十四年六月分から手当受給者に対する所得制限が導入される予定となっております。
     私は本来社会保障というものは、だれかれ構わず手当てするものでなく、本当に必要とする人に十分な手当や行政サービスを提供すべきものと考えております。さきの二月定例会の質問で子ども手当の問題点を指摘いたしました。そして親の所得にかかわらず制限なしに子供の人数に応じて手当を支給する子ども手当は、まさにばらまき政策であり、この点について本年二月県議会定例会において財源の一部を負担している県はどのように考えているかを質問いたしました。これに対して当局からは、子ども手当の趣旨から所得制限はなじまないものと考えている旨の答弁があったところであります。
     そこで、このたび民主党政権が子ども手当に関するマニフェストを断念し所得制限を導入することに対して、県の所見を伺います。また県は子ども手当は所得制限になじまないものと答弁したことを踏まえ、来年度以降、所得制限にかかった方に対して県単独で助成するつもりがあるのか、あわせて伺います。
     最後に、天竜舟下り転覆事故への対応について伺います。
     去る八月十七日の天竜舟下りの転覆事故により、五名のとうとい命が失われました。大変痛ましい事故であり、御遺族の皆様には心から哀悼の意を表します。天竜舟下りを受託運航している天竜浜名湖鉄道株式会社には、今回の事故で亡くなられた方々への御遺族並びに乗り合わせた方々に対し、誠心誠意の対応がなされるものと確信しております。同事業はこれまで地域の観光資源として交流人口拡大の役割を果たしています。知事は同事業について、川下りは何らかの形で存続が望ましいが、会社で請け負うべきかは検討会の論点になるなどと発言しておりますが、観光資源としての地域経済への影響を考えれば、何らかの形で舟下り事業が継続されることが望まれます。舟下り事業を受託、運航していた天竜浜名湖鉄道株式会社は沿線住民の生活路線として、また北遠地域などを訪れる観光客の観光路線として、大変重要な役割を果たしております。今後、天竜浜名湖鉄道が地域住民の足として将来にわたってその役割を果たしていくためには、引き続き経営の改善に努めることとともに、早急に業務の安全管理の徹底を図る必要があると考えますが、今回の事故を受け、最大の出資者である県は今後どのように対応していくのか伺います。
     以上で、ひとまず私の質問を終わります。(拍手)
    ○副議長(鈴木洋佑君) ここで、あらかじめ会議時間を延長します。
     川勝知事。
           (知事 川勝平太君登壇)
    ○知事(川勝平太君) 中沢公彦議員にお答えいたします。
     初めに、憲法改正についてのうち、危機管理規定についてであります。
     危機管理において重要なことは平時からの備えを怠ることなく、危機事案が発生した場合にはトップダウンによる指揮命令系統を確保して素早く初動態勢を確立することでございます。こうした観点から、今回の政府の対応を省みますれば指揮命令系統は混乱をしていたと。そして十分な初動対応がとれなかったというように評価をしております。発災直後の最も重要な時期に官邸内に複数の災害対策本部が存在しておりました。緊急災害対策本部という本部長を菅首相とする本部、それからまた本部長を松本防災相にする被災者生活支援特別対策本部なども、そのような複数の本部体制でございますし、特に原子力事故に関しましては原子力災害対策本部、さらに福島原子力発電所事故対策統合本部というのもつくられました。さらに言えば、原子力・安全保安院、そして東電の中における対策本部といったようなものが乱立したということでございまして、状況の集約先が分散し、かつ事態対処の優先順位が不明確で被災者や国民に対する情報提供がおくれるという結果をもたらしました。
     続きまして、憲法改正についてでございますけれども、日本国憲法第二十九条は財産権を定めております。「財産権は、これを侵してはならない」というのが第一項でございます。そして、「財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める」となっており、「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる」とうたっています。それを受けまして災害対策基本法というものが定められております。その中の百五条から百九条が災害緊急事態にかかわる法律でございまして、百五条では首相に災害緊急事態を布告する権限を与えています。そして百九条におきましては政令を出すことができると。その政令におきまして生活必需品の配給であるとか引き渡しの制限、物価最高価格の制限、あるいは物価の統制、債務の支払いの延期など、必要な措置を講ずることができるということになっているわけです。
     今回の大震災のように広域的な津波災害と原発の事故災害が重なるような事態におきまして、国民の権利義務を大きく規制する措置を実行するか否かは、現行の法制度の枠組みを十分に生かせば陣頭に立って応急対策に当たるトップの判断によって可能です。必ずしも憲法を改正しなければ実現できないものではないと存じます。
     若干つけ加えますれば、有事ということが極めてこれまで防衛に偏した形でとらえられてきたと存じます。しかしながら今回のような天災と人災が重なったことも、これは未曾有の国難、まさに有事そのものでございます。したがって防衛と防災というのは相並ぶという、今認識を持つべきときではないかと思います。そしてこのたびの防災に関する最も大きな役割を果たした一つが自衛隊です。自衛隊が被災地に赴くときには武器を携行しません。もう一つは、このたび世界各国から多くの援助要請――援助の申し出があり、実際に援助をいただきましたけれども、そうした中でアメリカ軍が、在日米軍が、またアメリカの専門家が日本のために果たした役割は非常に大きなものがあると存じます。いわゆるトモダチ作戦でございますが、このトモダチ作戦、計二万人、あるいは軍艦十数隻、さらに飛行機も何十機という無償の援助がいただけたわけです。しかしながら御案内のように、危機管理における国際協調というものが制度化されておりませんので、日米における調整所が実際に機能するのに一週間から十日かかっています。そのために海兵隊などは、例えば当日から既に援助ができる状態になっておりましたけれども、自衛隊とともに行動しなければならない、かつまた日本の指揮下に入らねばならないという、それができ上がっていないために多くの方々がこうむらなくてもよい被害を受けられたと推定されています。私はこのように申し上げるのは、アメリカ軍の枢要な方々と、またルース大使ともお話をいたし、そうした情報をもとに申し上げているわけですが、こうしたことからむしろこういう危機管理に対処するためにアメリカ軍も御案内のように、一切武器を携行せずに救援に当たったわけでございます。こうしたことから、私は防災という観点から国際協調をするという、そのような課題を日本政府は突きつけられているのではないか。あるいは今回のトモダチ・オペレーションを総括するならば、そうした方向、例えば日米の相互支援協定、防災にかかわる防災協定といったようなものを構築することのほうが、むしろ危機管理に対して、憲法改正を云々するよりも大切であるというふうに考えております。
     次に、天竜舟下り転覆事故への対応についてでございます。
     改めて、このたびの事故で五人の方がお亡くなりになられました。御冥福をお祈り申し上げますとともに、御遺族の皆様に心から哀悼の意を表するものでございます。御遺族並びに事故に遭われました皆様への誠意ある対応が最優先の事柄ですから、事故直後に取締役会を開催いたしまして、誠心誠意の対応を図ることで全会一致いたしまして、現在そのように取り組んでおります。鉄道、船舶、バスさらには航空機におきましても、人命を預かる交通事業者は何よりも乗客の安全を最優先するべきものでございます。今回の事故は会社の安全管理にすきがあったと認めざるを得ません。
     このため、天竜浜名湖鉄道に出資する本県と関係市町では、経営体制の強化と安全管理の徹底を図るために、八月末に経営体制強化検討会を立ち上げました。そして会社と一体となって会社組織の充実や安全管理体制の強化、取締役会のあり方、舟下り事業の継続の検討などの対応を急いでいるところでございます。また御遺族や被害者の方々への補償、事故調査への対応、安全対策の再点検など、緊急を要する課題がございます。これらの課題に迅速に対応するために、早急に複数の常勤取締役体制を確立することといたしました。九月十九日の取締役会で県職員一名を――使命感の高い職員を一名派遣することを決定し、本日夕刻開催される臨時株主総会での決議を受けた上で十月一日から派遣することになると存じます。
     県といたしましては、議員御指摘のとおり、天竜浜名湖鉄道は地域住民の足でもございます。また地域の観光にも貢献している貴重な公共交通機関でございます。将来にわたって安全運行を堅持し、その役割を十分に果たしていくことが重要であります。そのため会社や関係市町とともに、平成二十年度に策定いたしました新経営計画に基づく収支改善と安全対策の強化や職員の意識改革などを着実に推進する経営体制の確立に全力を挙げて取り組んでまいる所存です。
     その他の御質問につきましては、関係部局長から御答弁を申し上げます。
    ○副議長(鈴木洋佑君) 大須賀企画広報部長。
           (企画広報部長 大須賀淑郎君登壇)
    ○企画広報部長(大須賀淑郎君) 憲法改正についてのうち、真の地方自治の確立についてお答えいたします。
     日本の地方自治を三割自治とやゆする見方もありますが、我々の先人は住民の意思と向き合うことで、例えば公害対策において国に先んじて法制定を方向づけるなど、地方の時代を切り開いてまいりました。また地方分権一括法が施行された後は各地で独自の地方税の創設がなされ、あるいは都道府県と市町村の役割分担についても事務処理の特例制度の活用により、地域の判断で都道府県の事務権限を市町村に移譲するなど、多様な自治の形が描かれるようになっております。さらに本年五月には地域主権改革の意義を与野党一致で認め、第一次となる義務づけ・枠づけの見直しや、国と地方の協議の場の法制化を実現するなど、この国の形を国と地域がともにつくっていく環境が整いつつあります。
     憲法改正につきましては、現憲法が願う真の地方自治の実現に向けまして、これまで以上に住民ニーズに沿う取り組みを重ね、地域自立の精神を育てながら、地方自治体がその自立性を尊重されるために必要となる条例制定権の拡大や課税自主権の強化などについて、さらに国民的議論を深めていくべきであると考えております。以上であります。
    ○副議長(鈴木洋佑君) 池谷健康福祉部長。
           (健康福祉部長 池谷享士君登壇)
    ○健康福祉部長(池谷享士君) 災害時における障害児・者の支援体制について、お答えをいたします。
     地震や津波などにより被災した場合、障害のある方も一定の期間は避難所で生活をせざるを得ませんが、例えば聴覚や視覚に障害のある方については、情報の提供や移動の介助など周囲の人々が障害特性に応じた適切な支援を行うことにより、避難生活の負担を軽減することができるものと考えております。一方、知的障害や自閉症などの環境適応が苦手な方々は体育館等での集団生活が難しいため、福祉避難所へ速やかに移行していただくまでの間、個室や間仕切りの設置や周囲の方々に障害を理解していただくなどの工夫が必要でありますことから、避難所における配慮事項について県がガイドラインを作成し市町の避難所運営マニュアルに盛り込むことを要請してまいります。また福祉避難所のうち現在障害者施設は八十一カ所が指定されておりますが、知的障害や自閉症などの方々には日ごろから利用している生活介護施設や作業所などの通所施設に避難することで安定した生活が送れると聞いておりますことから、これらの施設に対して福祉避難所となっていただくよう県がお願いをしてまいります。あわせて避難所において、障害のある方の状況を的確に把握し福祉避難所へスムーズに移行させるためには、県や市町の保健師のみならず障害に理解のある方々の協力が不可欠でありますことから、今後、関係団体と協力し被災後の支援体制の充実を図ってまいります。
     なお、障害者福祉に対する取り組みでございますけども、県では、障害のある方が障害のない人と同じように住み慣れた地域の中で働き、その人らしく輝きながら自立した生活を送ることができるように支援するを基本理念として、常に障害のある方々や家族会の方々と意見交換を通じてそのニーズにおこたえできるように積極的に努めているところであります。特に重度障害児・者医療費助成の精神障害者への拡充につきましては、こども医療費とあわせて平成二十四年度中に実施できますよう現在市町と調整しているところであります。今後とも県の取り組みに対しまして、御理解と御支援を賜りますようお願いを申し上げます。
     次に、子ども手当廃止に対する考え方についてであります。
     子ども手当は、次代の社会を担う子供一人一人の育ちを社会全体で応援するという観点から設けられたものと認識しておりますが、未曾有の大災害である東日本大震災により被災された地域の復旧・復興が最も優先されるべき状況の中で、三党の合意により来年度以降、児童手当法の改正を行うことを基本に所得制限が導入されることはやむを得ないものと考えています。また子ども手当のように全国一律の現金給付は本来国が担うものでありますことから、所得制限により手当が支給されない者に対する新たな県単独の助成を設けることは考えておりません。
     「生んでよし 育ててよし」のふじのくにを実現していくためには、すべての子供たちが地域で健やかに育つよう環境づくりを進めていくことが何よりも重要だと考えています。本県といたしましては、こども医療費助成の拡充など子育て家庭の経済的負担の軽減を図るだけではなく、保育所の整備の推進や子育て経験者や民間団体の方々と協力し子育てを地域で支え合う環境づくりを進めるなど、総合的に施策を展開することにより、安心して子供を生み育てられる地域づくりを推進してまいります。以上であります。
    ○副議長(鈴木洋佑君) 須藤経営管理部長。
           (経営管理部長 須藤明裕君登壇)
    ○経営管理部長(須藤明裕君) 決算特別委員会における議論の予算への反映についてお答えいたします。
     本県のPDCAサイクルは、業務棚卸表を活用することにより、設定した目標に対して現状の評価と達成に向けた改善を繰り返し行うものでありますが、その評価内容につきましては決算特別委員会に提出し決算の審査に活用していただいております。このほか決算特別委員会からの求めに応じてその都度資料を提出しておりますが、今後とも決算審査に資するよう対応してまいります。決算特別委員会でいただきました御意見等につきましては翌年度の組織や予算に反映し、改善ポイントや重点方向等として業務棚卸表に記載し毎年六月に公表しております。加えて毎年度当初予算発表時に、業務棚卸表別に事業ごとの方向性や変更点等の改善ポイントを記載した一覧表を作成し公表しております。
     議会や県民の皆様により丁寧な情報の提供を行うことは県としても必要なことでありますので、決算特別委員会で議論がありました事業につきましてはこれを明示し、いただきました御意見と予算措置などの対応結果をわかりやすく記載するなど公表方法の改善に努めてまいります。
     次に、知事発言と長の専決処分の権限についてであります。
     地方自治法第百七十九条に定める専決処分は議会が成立しないなど、特定の場合において補充的手段として行われる処分であり、その執行においては慎重であるべきと考えております。川勝知事就任以降では静岡文化芸術大学が徴収する料金の上限の認可、県立高等学校で発生した事故に係る民事訴訟事件の控訴及び損害賠償請求事件の和解の三件について、いずれも緊急を要し議会を招集する時間的余裕がないと判断し専決処分いたしました。モンゴルからの高校生受け入れにつきましては友好協定書において相互に努力することとしているものであり、また現時点で本県の支出義務の負担が生じるものではないため、債務負担行為の設定は必要ないものと考えております。具体的な事業手法については今後ドルノゴビ県や県議会の御意見等をお伺いしながら詰めていくこととしており、事業実施に向けた準備を進めていく中で、本県として予算措置が必要となる場合には予算案を議会にお諮りしてまいります。以上であります。
    ○副議長(鈴木洋佑君) 中沢公彦君。
           (四十六番 中沢公彦君登壇)
    ○四十六番(中沢公彦君) 三点再質問させていただきます。
     まず憲法改正についてでありますが、米軍の話、また日米との防災協定の話、これは私も意を一にするところもございますが、それでは改めて伺いたいことがありますが、県勢発展と県民を守る観点からということでお答えいただきたいと思いますが、憲法は国の形をあらわす、もしくは国家の体制や姿勢を国内はもとより諸外国に宣言する、そういった意味合いも大きくあると思っておりますが、そうした場合に今回の知事の御答弁では危機管理規定はそれ以外の方法でという話になるかと思います。では、そもそも憲法改正は必要な部分があると思っていらっしゃるか、それとも憲法改正自体は必要のないものであるとお考えか、県勢発展と県民を守る観点から再度御答弁をお願いしたいと思います。
     次に、子ども手当についてであります。
     先ほどの部長の答弁は私は全く解釈が違うと思います。子ども手当が廃止になって児童手当が拡充になったのは、ひとえに民主党政権の財政見通しの甘さが原因であると思っております。今回の大震災によってこれが変わったということでは決してない。これは、ある意味では大震災を利用した便乗になる、そういう答弁に私は聞こえます。そうではないと思っておりますが、そこでお聞きしたいと思いますが、前回、五十を超える自治体が子ども手当を導入する際、地方の負担の拒否や最終的に国に訴訟も辞さないという姿勢をもって挑んだ自治体も多くございます。私が二月に質問させていただいたときは、そこまでの姿勢は静岡県は持ち得ていないと。そして県民の、子供たちの未来のためにということで今回の子ども手当を受け入れたと、そういったような趣旨の発言があったと思いますが、結果的に国に大きく振り回される形となったのが今回の子ども手当であります。
     県として、改めて伺いたいことは、こうした国に振り回される形になってしまったことに対して、また国と地方のギャップに対し、政府にどのように申し入れをするつもりなのか伺います。
     三点目でありますが、これは経営管理部長、先ほどの話で言わんとすることは若干は理解を示すところでありますが、そもそも私は常々議会軽視ではと思えることがたくさんあるのではないかと思っております。正しければルールを無視していいのか。正しければ、ぎりぎりセーフだけどやっちゃおうと。そういう姿勢でいいのかと常々疑問に思っております。これは、ある意味では組織や社会の崩壊につながる。ルールを守らずに正義だと言って、これを推進することが仮にあるとするならば、まさに大阪府や鹿児島県の阿久根市のように、長個人のエゴイスティックな政治運営になるのではないかと大変危惧しておるところでございます。
     我が県の知事には、そういうふうにはぜひなってほしくない。そういった思いを込めて改めて伺いますが、この今回のモンゴルとの提携に伴う受け入れ事業はともすれば計画はして断念せざるを得ない状況があり得るのか、もしかしたら予算計上もせずに事業としてはやらないこともあり得るのか、そのことを改めて伺いたいと思います。
    ○副議長(鈴木洋佑君) 川勝知事。
           (知事 川勝平太君登壇)
    ○知事(川勝平太君) 中沢議員の三つの御質問のうち、一番目と三番目についてお答えを申し上げます。
     県民の生命財産を守るというのは、県の、また県知事としての使命であり責任でございます。そうした観点から言いますと、現在、津波対策を講ずる、あるいは耐震性をしっかりとする、第四次の地震・津波想定に対する準備をする、そうしたことにおいて憲法改正をする必要を感じておりません。
     ただ、国との関係におきまして、浜岡原発が仮に大きな津波に襲われて電源が喪失される、あるいは冷却装置が失われるといった状態が生じますと、そこで同じような水素爆発の可能性も出てまいります。それを一体どのように処理するかといったときに、まだ半年以上たって現在福島第一原発は処理できていません。しかしこうしたことについて世界最高の技術と人材を持っているところが、日米関係の同盟を結んだアメリカにございますので、私としましてはアメリカ軍の、特に海軍の援助が必要であるという個人的考えを持っております。しかしそれを要請するだけの力は私に与えられていません。したがって日米防災協定とか日米相互支援協定、これは、仮にアメリカがサイパン島、あるいはグアム島、あるいはハワイで何か天災や大きな事故に見舞われたときには、日本のそれなりの人材が、特に自衛隊が助けに行くと、実際自衛隊もそういうことをしているわけですけれども、そのようなことを、日本は外についてはやっておりますけれども、受け入れ体制についてはどこの国ともしていないんです。しかしこれは私が個人的にはできないので、そういうことが必要であるということを現場に即して訴えることをいたしまして、そして国のほうではそれを自覚をしていただく環境整備をしているということでございまして、ここにおいても特段、憲法改正を前提にしなければそれができないというようには思っていません。
     三番目の、モンゴルとの友好関係でございますが、若干議員のほうに誤解があるようです。人的交流というのは友好関係における最も大切なものです。そうした中で、我々のGDPは十七兆円ほどございますが、その十七分の一も国としてお持ちになっていないのがモンゴルです。人口も本県よりも百万も少ないところです。ましてやドルノゴビ県というのは人口は六万人しかいらっしゃいません。そうした中で、いろんな技術を学びたいということで、その人たちをお受けしましょうということを我々が提案したんです。一方、これからどうしたらよろしいでしょうかと言ったときに、ガンホヤグ知事は、ぜひ高校生を日本の静岡県に送りたいと。それならば高校生といいましても、人口二百七十万を、平均寿命が向こうは六十代でございますから、それで割りますと四万五千人ぐらいにしかならないわけですね。ましてやドルノゴビは六万人しかいませんから、人口が。そしてサインシャンドという首都がありますが、そこは二万人しかいません。そこの高校生はそれの六十分の一、合計でもですね。一学年がその程度なんです。ですからこの間我々は百七十名近い方々が行きましたが、その中にはボランタリーの活動をして、オイスカであるとか、その他モンゴルの方たちとの交流に努めてこられた実績がございます。ですからそういう青年を受け入れるという人的な土壌が育っているわけですね。そうした中で、私はモンゴルの青年を、特に高校生を受け入れてほしいというガンホヤグ知事のその御希望はぜひかなえて差し上げたいと思っておるわけです。しかし、それをどうするかについては向こうの実情がわからないとできませんので、今年度中にドルノゴビ県の教育関係者が静岡県に来られます。それから十一月には文部副大臣がこちらにお越しになります。そうしたことを通しまして具体的になっていくということでございます。ですからいきなりドルノゴビ県の高校生、ある一学年――私は正確に勘定もしておりませんけれども――千人ほどはいらっしゃるかと存じますけども、その人たちが全部来れるような状況にあるとは常識的に考えてもありませんし、それを受け入れるような、できる限り多くの青年たちを受け入れるような、そういう環境整備を、これから県としてドルノゴビ県との友好を深めるためにやっていこうと。特に来年は日本とモンゴルとの関係がちょうど四十周年を迎えます。そうした中で、日本政府はどちらかというと同じ四十周年を迎える中国との関係を重視しています。我々は浙江省との関係がちょうど三十周年になりますから、浙江省との関係を三十周年としてお祝いをすると同時にモンゴルとの関係におきましては日本で唯一このような関係を持っているのが本県なんです。それはモンゴル政府全体で歓迎されていることなんです。ですからそこは、このふじのくにのおもてなしの精神と、特に海がございますので、そういう海のないモンゴルの青年たちに、すばらしい本県の自然と風土全体を見ていただこうと。
     ちなみに、どうしてガンホヤグさんがそういうことを言われたのかと、思いますとガンホヤグ知事も、それからついこの間までこちらにモンゴルの駐日大使としておられたジクジッド大使も、モンゴルが日本と国交を結んだときに一番最初に日本に来られた青年の一人なんです。そして日本の技術を学ぶために日本に派遣されたのですけれども、日本語が堪能になり日本文化が好きになり、そして日本との交流を深めるために政治家やあるいは外交官になられたわけですね。そうした自分たちの経験に基づいて、そのような経験をモンゴルの若い青年たちにも経験してほしい。それをこのたびの友好提携を通してやってほしい。これは大統領御自身が、あるいは大統領夫人を含めてモンゴル全体の意思として、あるいは希望として出されているものでございますので、そのような厳しい御批判はわかりますけれども、どうぞぜひ温かく、この交流が実を結ぶように、御協力あるいはいろいろと御指導いただければと存じます。以上です。
    ○副議長(鈴木洋佑君) 池谷健康福祉部長。
           (健康福祉部長 池谷享士君登壇)
    ○健康福祉部長(池谷享士君) 子ども手当に係る再質問について、お答えをいたします。
     もともと児童手当当時におきましては、児童手当法により国と地方がそれぞれ負担することとなっておりまして、その地方分については地方交付税で算定基準で算定をされておりました。そういう中で、子ども手当が導入されるときには、本県も新たに全国一律の給付制度を創設するということになったものですから、全国一律の現金給付はやはり国が担うべきであり地方は地域の実情に応じて実施するサービスを担当するべきという形で主張をしておりました。結果として二十二年度の暫定措置として、児童手当法に基づく児童手当を支給するという仕組みを残しながら、財源の一部を新たに地方が負担することとなりました。そういう形で決着がついたため、我々としても子供のためにということで受け入れたものであります。
     平成二十四年度以降の子供に対する手当につきましては、現在、骨格が決められているだけで、制度設計はこれから国と地方の協議の場において協議するということになっておりますので、我々としても、一方的に地方負担を求めることがないように強く主張をしてまいりたいというふうに考えております。以上でこざいます。
    ○副議長(鈴木洋佑君) 中沢公彦君。
           (四十六番 中沢公彦君登壇)
    ○四十六番(中沢公彦君) 再々質問しようと思いましたが、やめて要望を二件言わせていただきますが、一点目は私に誤解があるのではないかという答弁がございました。誤解がないように私も努力はしますが、あえて言わせていただくなら誤解を受けないような発言や政治姿勢を望みます。そしてルールを守って組織と社会を理解した政治運営を求めていきます。
     二つ目は、憲法改正については、若干私の質問の仕方が悪かったかもしれませんが、県勢発展と県民を守る観点から憲法の中に加えたほうがいい、もしくはここは変えたほうがいいというものがあると思っていますか、ないと思っていますかという質問をしたつもりで、今回の災害のことと発展した形の中でですね、憲法改正が必要と思っている箇所があるのか、それとも憲法維持で十分だと思っている部分があるのかということを聞きたかったんですが、それは次回にさせていただきますので、また改めてよく研究をしていただくことを望みます。以上です。(拍手)
    ○副議長(鈴木洋佑君) これで、中沢公彦君の質問は終わりました。
     以上で、本日の質疑及び一般質問を終わります。
     次会の議事日程を申し上げます。
     九月三十日午前十時三十分会議を開き、質疑及び一般質問を行います。
     本日はこれにて散会します。

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