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本会議会議録

答弁文書

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令和4年2月静岡県議会定例会

飯田 末夫 議員(自民改革会議)の 代表質問 に対する答弁

(質問日:02/25/2022番目)
答 弁 者くらし・環境部長


○くらし・環境部長(市川敏之君) 盛土等の規制に関する条例の適正な運用についてのうち、盛土一一〇番の開設についてお答えいたします。
 盛土一一〇番は、現在暫定的に各市町や土木事務所に開設しているところでありますが、市町に権限移譲しないとした新条例の施行に合わせて通報窓口を新たに設置する盛土対策課に一本化し、県民の皆様に分かりやすい通報体制を整備することといたします。盛土一一〇番に通報のあったもののうち緊急を要すると判断した事案につきましては、直ちに現場に急行し許可の有無や安全性を確認するとともに、状況に応じてさらなる土砂搬入の阻止、逃走車両の追跡などを徹底して対応してまいります。また無許可など不適正な盛土行為があった場合には、厳罰化される新条例に基づき厳しい指導や行政処分をちゅうちょなく行ってまいります。
 県といたしましては、県民の皆様や市町からの通報をワンストップで受ける盛土一一〇番を設置して県や市町の広報や関係団体への説明会で広く周知に努め、情報収集体制を強化することで無許可等の盛土に対する迅速かつ厳格な対応を図り、県民の皆様の安全・安心の確保に全力で取り組んでまいります。
 次に、土砂基準に適合しない土砂等を用いた盛土等の取扱いについてであります。
 新たな条例は、災害の防止に加えて盛土等からの環境汚染の拡散防止を目的としていることから第八条で「何人も土砂基準に適合しない土砂等を用いて盛土等を行ってはならない」と規定しております。ただし法令により認められた処理施設で行われる盛土等のほか、盛土等に使用する土砂等が土砂基準を上回る自然由来の重金属等を含んでいても同一の事業区域内で採取された土砂等のみを用いて、その事業区域内に限って行われる盛土等で、かつ土壌汚染対策法の基準等に従って重金属等を周囲に拡散させない措置を適切に実施するものであれば本条例の趣旨には反しないと考えておりますことから適用除外の規定を設けております。
 汚染を周囲に拡散させない適切な措置の具体的な内容は、土壌汚染対策法で認められている汚染の除去等の措置や国が行う公共工事に関して自然由来重金属等を含有する岩石、土砂の取扱いを定めたマニュアルに基づく土壌等の汚染拡散防止措置などであり、別途定める要綱において明記することにより適切かつ公平に条例を運用してまいります。
 また、要綱の案につきましては本日からパブリックコメントを実施し県民や事業者の皆様から広く御意見を募集するとともに、施行する際はどなたでも御覧頂けるように県公報に登載し透明性の確保に努めてまいります。以上であります。

お問い合わせ

静岡県議会事務局議事課

静岡市葵区追手町9-6

電話番号:054-221-3482

ファックス番号:054-221-3179

メール:gikai_giji@pref.shizuoka.lg.jp