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本会議会議録

議会補足文書

開催別知事提案議員別代表質問一般質問検索用




令和元年9月静岡県議会定例会
意見書案の提出及び採決採決
発言日: 10/10/2019
会派名:


○議長(鈴木利幸君) 報告します。
 書記に朗読させます。
       (書 記 朗 読)
  
令和元年1010日  
 静岡県議会議長 鈴 木 利 幸 様
    議 員  森   竹治郎  中 田 次 城  藤 曲 敬 宏  野 田 治 久 
         土 屋 源 由  廣 田 直 美  宮 沢 正 美  伊 丹 雅 治 
         坪 内 秀 樹  鳥 澤 由 克  和 田 篤 夫  勝 俣   昇 
         杉 山 盛 雄  蓮 池 章 平  加 藤 元 章  曳 田   卓 
         早 川 育 子  伴     卓  植 田   徹  鈴 木 澄 美 
         四 本 康 久  木 内   満  天 野   一  山 田   誠 
         小長井 由 雄   田 好 浩  鈴 木 節 子  相 坂 摂 治 
         牧 野 正 史  佐 地 茂 人  杉 山   淳  深 澤 陽 一 
         盛 月 寿 美  中 澤 通 訓  林   芳久仁  良 知 淳 行 
         諸 田 洋 之  佐 野 愛 子  西 原 明 美  落 合 愼 悟 
         大 石 健 司  桜 井 勝 郎  河原崎   聖  藪 田 宏 行 
         宮 城 也寸志  増 田 享 大  東 堂 陽 一  伊 藤 和 子 
         渡 瀬 典 幸  江 間 治 人  野 崎 正 蔵  沢 田 智 文 
         竹 内 良 訓  山 ア 真之輔  岡 本   護  杉 本 好 重 
         中 沢 公 彦  大 石 哲 司  鈴 木 啓 嗣  田 口   章 
         飯 田 末 夫  山 本 隆 久  鈴 木 利 幸  良 知 駿 一 
         市 川 秀 之  阿 部 卓 也  中 谷 多加二  田 内 浩 之 
                  意見書案の提出について
 下記意見書案を別紙のとおり提出する。
                      記
1 地震財特法の延長に関する意見書
1 学校や家庭におけるICT環境の適切な導入に関する意見書
1 鳥獣被害防止対策の強化を求める意見書
1 性犯罪に関する刑法規定の見直しを求める意見書
1 水産業の体質強化を求める意見書
  
令和元年1010日  
 衆議院議長   総 務 大 臣   国土交通大臣
 参議院議長   文部科学大臣   内閣府特命担当大臣(防災)
 内閣総理大臣  厚生労働大臣                 あて
 財務大臣    農林水産大臣
 静岡県議会議長 鈴木 利幸  
               地震財特法の延長に関する意見書(案)
 東海地震に備えて、地震防災対策強化地域の関係地方公共団体は、地震対策緊急整備事業計画
に基づき、各般にわたる地震対策を鋭意講じているところである。
 この計画は令和元年度末で期限切れを迎えるが、計画の中には、いまだ実施に至っていない事
業が数多く残されている。
 また、東日本大震災をはじめとする近年の国内外における大地震により得られた教訓を踏まえ、
緊急輸送道路、津波防災施設や山・崖崩れ防止施設の整備、公共施設の耐震化、避難地・避難路
の整備等をより一層推進する必要が生じている。
 したがって、東海地震による災害から地域住民の生命と財産の安全を確保するためには、地震
対策緊急整備事業計画の拡充と期間の延長を図り、これらの事業を迅速かつ的確に実施すること
により、地震対策の一層の充実に努めていかなければならない。
 よって国においては、地震対策緊急整備事業計画の根拠となっている「地震防災対策強化地域
における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」を延長するよう強く
要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
  
令和元年1010日  
 衆議院議長  内閣総理大臣  総務大臣
 参議院議長  財務大臣    文部科学大臣   あて
静岡県議会議長 鈴木 利幸  
       学校や家庭におけるICT環境の適切な導入に関する意見書(案)
 平成29年3月に公示された新学習指導要領では、各学校においてICT(情報通信技術)環境
を整え、これを適切に活用した学習活動の充実を図ることなどが明記されている。これにより、
今後の学習活動においては、分かりやすい授業の展開により、児童生徒の学習への興味・関心を
高め、子どもの主体的な学びを促すため、より積極的にICTの活用が求められている。
 そうした中、平成31年3月に文部科学省が公表した教科書検定では、はじめてQRコードの検
定基準が設けられたこともあり、令和2年度から使用予定の小学校教科用図書では、見本の164点
のうち、155点にQRコードが掲載され、スマートフォンやタブレット等で読み取ることで、学習
上の参考情報を参照することが可能となっている。
 しかし、学校現場や家庭では、こうした取り組みを受け入れる環境が必ずしも整っておらず、
また、児童生徒がICT環境に触れることで、ネットトラブルや犯罪等に巻き込まれる事案が増
えることも懸念されている。
 よって国においては、学校や家庭におけるICT環境の適切な導入を図るため、次の事項に取
り組むよう強く要望する。
                     記
1 学校におけるICT環境整備や教員のICT活用指導力の向上に対する財政支援のさらなる
 充実を図ること。
2 パソコンやスマートフォンを使用しない、または使用できない家庭環境に配慮した、ICT
 教育活動の推進に必要な財政支援メニューの拡充を図ること。
3 児童生徒がネットトラブルや犯罪等に巻き込まれないよう、発達の段階に応じて、情報社会
 の特性等を理解させる情報モラル教育の一層の充実を図ること。
4 家庭における情報セキュリティの確保やQRコードの活用等、ICTの適切な利用について、
 保護者が趣旨や方法等を正しく理解して児童生徒の学習に生かせるよう、広報媒体等を通して
 周知を図ること。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和元年1010日  
 衆議院議長   財務大臣    環境大臣
 参議院議長   総務大臣         あて
 内閣総理大臣  農林水産大臣
静岡県議会議長 鈴木 利幸  
            鳥獣被害防止対策の強化を求める意見書(案)
 イノシシやニホンジカ、サル等の野生鳥獣による農林水産物の被害は深刻化しており、本県の
平成30年度の農作物等の被害額は3億2千万円余に上っている。
 鳥獣被害により、やむを得ず営農を断念した農家の土地が耕作放棄地となり、それが野生鳥獣
にとって生息に適した土地となることで、さらに野生鳥獣の生息数が増加して被害が拡大すると
いう悪循環も生じている。特に、ニホンジカの生息数は適正範囲を大幅に超え、その食害により、
森林の荒廃が急速に拡大しており、経済的な損失とともに自然生態系への影響が深刻な状況とな
ってきている。
 こうした鳥獣被害の深刻化を踏まえ、鳥獣被害防止総合対策交付金等を活用し、市町が中心と
なって、捕獲に係る担い手確保や侵入防止柵の設置等の取り組みが進められてきたが、狩猟者の
著しい高齢化や野生鳥獣の生息範囲の拡大などの課題が山積しており、国による十分な予算措置
のほか、先進的な知見や技術の提供など一層の支援が不可欠である。
 よって国においては、鳥獣被害防止対策の強化のため、下記事項に取り組むよう強く要望する。
                      記
1 鳥獣被害防止総合対策交付金について、今後も都道府県への助成措置を継続するとともに、
被害防止対策の一層の強化に必要な予算を確保すること。
2 捕獲に係る担い手の確保・育成に向けた対策の強化及び支援の拡充を図ること。
3 鳥獣被害を抑制する実用的な技術の研究、開発を進めるとともに、行動様式や個体数を的確
 に把握するためのICTの積極的な活用を推進し、地方公共団体や関係機関等に対し技術支援
 を行うこと。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
  
令和元年1010日  
 衆議院議長  内閣総理大臣  法務大臣
 参議院議長  総務大臣    国家公安委員会委員長  あて
静岡県議会議長 鈴木 利幸  
           性犯罪に関する刑法規定の見直しを求める意見書(案)
 性犯罪は、被害者の人格や尊厳を著しく侵害し、心身に重大な後遺症を残す深刻な犯罪である。
その悪質性、重大性に対して、これまでの刑法の規定では不十分であるという声の高まりを受け、
平成29年6月の刑法改正において、性犯罪に関する規定の見直しが行われた。
 しかし、平成31年3月には、被害者の同意がない行為だと認定されながらも、抵抗不能な状態
であったと認定することはできないなどとして無罪とされる判決が相次ぎ、現行の規定が十分で
ないことが明らかとなった。
 平成29年の法改正に当たり、衆参両院が採択した附帯決議では、「近年の性犯罪の実情等に鑑
み、事案の実態に即した対処をする」という改正法の趣旨を踏まえた対応について、政府及び最
高裁判所に格段の配慮を求めており、また、改正法の附則においては「施行後3年を目途として」
、施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは所要の措置を講ずることとされ
ている。
 よって国においては、施行後3年に当たる令和2年7月に向け、被害の実態に即した性犯罪に
関する刑法規定の見直しを行うとともに、次の事項に取り組むよう強く要望する。
                     記
1 心理学的・精神医学的知見等についての調査研究データや性犯罪等被害の実態調査結果等を
 早急にとりまとめ、規定の見直しに反映させること。
2 脅迫や不利益を示唆しての強要等による不同意の性行為や、地位関係性を利用した性行為に
 ついて、被害の実態に即した規定を整備すること。
3 現行では軽犯罪法または迷惑防止条例等によって対応されている盗撮行為について、刑法に
 位置付けること。
4 平成29年改正時の国会附帯決議の内容を遺漏なく実施し、必要に応じて運用を見直し、次期
 法改正に反映させること。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
  
令和元年1010日  
 衆議院議長  内閣総理大臣  厚生労働大臣
 参議院議長  総務大臣    農林水産大臣  あて
静岡県議会議長 鈴木 利幸  
                水産業の体質強化を求める意見書(案)
 我が国の漁業生産量は、30年間で約3分の1に減少し、漁業を担う漁業就業者は、高齢化が進
むとともに減少傾向が続いている。
 全国有数の水産県である本県においても同様の傾向にあるが、そうした困難な状況に立ち向か
うべく、平成31年3月に議員提案による「静岡県水産振興条例」を制定し、水産振興に関する施
策の一層の推進に取り組んでいるところである。
 一方、国においては、新たな資源管理システムの構築や漁業者の所得向上に資する流通構造の
改革などに取り組む「水産政策の改革」を進めている。
 このうち、資源管理については、平成3012月の漁業法等の一部改正により、科学的知見によ
る資源評価に基づく漁獲割当てにより漁獲量を管理する方法で行うことが基本とされた。しかし
ながら、漁獲割当てにより適切な資源管理に取り組む漁業者においては、漁獲量を削減せざるを
得ない場合があることから、漁業経営に係るセーフティネットの強化が一層重要となってくる。
 また、流通構造の改革については、IUU(違法・無報告・無規制)漁業の撲滅や水産物輸出
の促進を図るため、トレーサビリティ(生産履歴の追跡)の取り組みを推進するとしているが、
制度の円滑な推進のためには、出発点となる漁獲証明の法制化が極めて重要である。
 よって国においては、水産資源の適切な管理と流通構造の改革により、水産業の体質強化を図
るため、下記の事項に取り組むよう強く要望する。
                      記
1 適切な資源管理に伴う漁業収入安定対策の機能強化を図るために必要な法整備を行うこと。
2 水産物のトレーサビリティの円滑な推進に向け、漁獲証明に係る法整備を行うとともに、そ
 の内容は漁業者の負担の少ない簡易な制度とすること。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
  
○議長(鈴木利幸君) 議事日程に追加して、意見書の件を議題とすることに御異議ありませんか。
       (「異議なし」と言う者あり)
○議長(鈴木利幸君) 異議なしと認め、これを一括して議題とします。
 お諮りします。
 本意見書案は趣旨が明瞭でありますので、説明及び委員会付託を省略し、それぞれ原案どおり可決することに御異議ありませんか。
       (「異議なし」と言う者あり)
○議長(鈴木利幸君) 異議なしと認めます。本意見書案は、それぞれ原案どおり可決されました。
  

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