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本会議会議録

答弁文書

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平成30年9月静岡県議会定例会

平賀 高成 議員(日本共産党静岡県議会議員団)の 質疑 に対する答弁

(質問日:09/28/2018番目)
答 弁 者健康福祉部長


○健康福祉部長(池田和久君) 第百十四号議案「平成三十年度静岡県一般会計補正予算」についてのうち、救急医療施設運営費等助成についてお答えいたします。
 高齢化の進行等により、県内の平成二十八年の救急搬送件数は十年前と比較して一六・五%増加しております。団塊の世代が後期高齢者となる二〇二五年に向けて救急搬送件数はさらに増加すると考えられておりますことから、このたび救急患者退院コーディネーターの配置を支援し救命救急センターの受け入れ体制の強化を図ることといたしました。
 入院されました患者様につきましては、一人一人の症状に応じ急性期から回復期さらには在宅医療へと移行していくこととなるため、救急患者退院コーディネーターを含めた地域の医療介護にかかわる多くの職種が連携し、患者の意向を踏まえたきめ細かな退院調整により支援してまいります。
 次に、病床機能分化促進事業費助成についてであります。
 県では、平成二十八年三月に地域医療構想を策定し適切な病床配置により医療水準を確保するため、急性期や回復期などの各機能に応じ将来必要となる病床数を推計し病床の機能転換を促進しております。機能転換を行った病棟におきましては、国が機能に応じた医師及び看護師等の医療スタッフや施設設備の基準等を設定しておりますことから適切な医療が提供できる水準が確保されております。
 また、病床機能分化促進事業費助成の活用に際しましては地域におきまして必要とされる機能が不足するような過剰な病床転換が行われることのないよう、各構想区域で開催する地域医療構想調整会議等におきまして地域の医療関係者等が協議を行うこととしております。
 次に、第百二十九号議案「地方独立行政法人静岡県立病院機構の定款の一部変更について」であります。
 地方独立行政法人法の一部改正により監事の職務及び権限並びに任期が改められました。地方独立行政法人静岡県立病院機構の定款におきまして監事の職務権限等を規定しておりますことから、法改正を踏まえた変更をする必要があります。
 具体的には、監事による役員及び職員に対する事務及び事業の報告要求や財務状況の調査権限が明記されましたほか、監事の任期を理事長の任期の末日を含む事業年度についての財務諸表の承認の日までとするなど監事の権限や義務が明確化されましたことから、所要の変更を行うものであります。
 県立病院機構の監事につきましては、これまでも業務実績報告書や財務諸表の作成等に当たり適正に監査業務が行われておりますが、明確になった職務権限のもとで今後も適正な監査が行われ法人運営のガバナンスが一層強化されるものと考えております。以上であります。

お問い合わせ

静岡県議会事務局議事課

静岡市葵区追手町9-6

電話番号:054-221-3482

ファックス番号:054-221-3179

メール:gikai_giji@pref.shizuoka.lg.jp