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本会議会議録

質問文書

開催別知事提案議員別代表質問一般質問検索用



平成20年9月静岡県議会定例会 質問


質問者:

千石 貞幸 議員

質問分類

質疑

質問日:

10/03/2008

会派名:

無所属


質疑・質問事項:



    ○議長 (天野 一君)  次に、 九番 千石貞幸君。
            (九番 千石貞幸君登壇)
    ○九番 (千石貞幸君)  第百四十号議案民事訴訟の控訴について、 五点ほど警察本部長にお尋ねをいたします。 なおこの質問の中で関係者、 事件関係者の固有名詞は省いてありますので御承知おきを願いたいと思います。
     第一番目の質問でありますけれども、 県は当該損害賠償請求事件において、 先ほども本部長がおっしゃってますように、 被害者の窒息死に対する警察官たちの過失を否認しておりますが、 一方で巡査部長一名が業務上過失致死で有罪となった刑事事件の判決を控訴せずに受け入れております。 つまり過失を認めたことになります。 この明らかな矛盾について警察本部長はどのようにお考えか、 御所見を伺います。
     次に、 判決文の二十二ページにあるんですが、 この大学の法医学室の医師たちが行った解剖検査による鑑定結果が記載されております。 それによりますと死亡した被疑者の頭部から下肢まで体の至るところに表皮剥奪、 皮下出血などの損傷が見られるほかに、 左第八、 第九肋骨の骨折、 喉頭蓋上方に五つないし六つの粘膜下出血があったとのことであります。
     また、 のどの奥まで特殊警棒によって押し込まれ被疑者の窒息死の直接的な原因となったタオルの半分にはですね、 引き出してみますと半分は血で赤く染まっていたとの医師並びに看護師の証言があります。 これは、 この舌をかんで自死をするというふうにこの被疑者の行いが見られたので、 それを防止するためであったという措置としては、 余りにも度を超した警察官たちの行為を示唆するような損傷であります。 このようなことについてどのような説明をされるか、 警察本部長の所見を伺います。
     三番目でありますけれども、 本民事事件の審理中に、 裁判所から損害賠償金の額に関し、 今回の判決の金額を下回る額の和解案が提示されたにもかかわらず県はそれを拒絶したと伺っております。 なぜ拒絶したのか、 その理由を教えてください。
     第四番目、 県が控訴に踏み切る決定をした大きな要因の一つに、 過失相殺、 それによって賠償額の引き下げを控訴審に認めてもらうと、 そういう期待があるわけでありますけれども、 県の主張によりますと、 被疑者が家族に危害を加えるおそれがあることは、 事件を起こす前の被害者の精神状態、 あるいは異常行動からして原告側に予見できたはずであると、 それにもかかわらずそれを未然に防止する注意を払わなかったためにこの事件が発生し、 被害者の死を招く結果になった、 したがって原告にも相当の過失があったと認め、 その分、 被告県側の賠償責任は軽減されてしかるべきであるという主張を県はしております。
     しかし、 判決文を虚心に読む限り、 警察官の過失と相殺し得るような原告側の過失があったというふうに主張するには難がある。 控訴審においても一審と同様、 認められない可能性が高いとそう思いますけれども、 県にはどのような成算があるのか、 御所見を伺います。
     五番目の質問としては、 裁判費用のことでしたけれども、 これは先ほどの花井議員に対するお答えでもってわかりましたので省きます。
     以上、 よろしくお願いいたします。
    ○議長 (天野 一君)  原田警察本部長。
            (警察本部長 原田宗宏君登壇)
    ○警察本部長 (原田宗宏君)  まず初めに、 刑事事件の判決との関連における警察官の過失の判断についてお答えいたします。
     刑事事件について、 警察官の業務上過失致死が確定していることは承知しており、 その過失については認めております。 ただし相手方との過失相殺について争いがあるところでございます。 本件民事事件において過失相殺が認められなかった点など、 県警の主張が全く認められなかったので容認しがたいということでございます。
     それから解剖検査による鑑定結果についてでございますが、 死者は当時、 自宅において包丁で両親の顔面を切りつけるなどして負傷させ、 さらに台所のガスコンロで物を燃やすなどし、 精神錯乱状態で激しく暴れていたところ、 大盾、 さすまたを使って六人の警察官により殺人未遂事件の被疑者として制圧、 逮捕されております。
     また、 死者は警察署に引致してからも、 舌をかもうとするなど激しく暴れたため、 八人の警察官によって死者の自傷他害を回避すべく身体を制圧しタオルを口腔内に入れて自殺防止の措置をとったわけでございます。 これら一連の正当な職務執行の中での損傷と考えております。
     それから和解案を受け入れなかった理由についてでございますが、 県警といたしましては、 相手方にも本件の発生に至る過程で過失があったものと考えており、 過失相殺を主張してまいりましたが、 その主張がほとんど認められていなかったことから、 和解を受け入れることができなかったものであります。 今後、 控訴して県警の立場を主張していきたいということでございます。
     それから過失相殺の見方でございますが、 県警といたしましては、 相手方にも自殺を図ろうとして何度も舌をかむような行為があったということで、 本件の発生に至る過程で過失があったものと考えており、 本裁判において過失相殺を主張してまいりましたけれども、 判決においてその主張が全く認められておらなかったことから控訴するということでございます。
     次に、 裁判費用でございますけれども、 先ほど少し御説明しましたが、 年間一律四十万円で二年間でおおむね八十万円、 控訴した場合はこの訴訟代理人弁護士への報酬のほかに  これはお答え申し上げました、 失礼いたしました。
     以上でございます。 よろしくお願いいたします。
    ○議長 (天野 一君)  以上で質疑は終わりました。
     お諮りします。 本案は委員会付託を省略することに御異議ありませんか。
            (「異議なし」 と言う者あり)

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