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令和5年2月静岡県議会定例会
鈴木 節子 【 討論 】 発言日: 02/27/2023 会派名: 日本共産党静岡県議会議員団 |
○議長(藪田宏行君) 以上で質疑は終わりました。
お諮りします。
本案は委員会付託を省略することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(藪田宏行君) 異議なしと認め、そのように決定しました。
これから討論を行います。
通告により、一番 鈴木節子君。
(一番 鈴木節子君登壇)
○一番(鈴木節子君) 日本共産党の鈴木節子です。
私は、上程されました第七十四号議案「民事訴訟事件の上告の提起及び上告受理の申立てについて」、反対の立場で討論いたします。
内容は、平成二十四年三月下田警察署に勤務する警察官が自殺した事案につきその妻子及び両親それぞれが本県を提訴した損害賠償請求事件の控訴審判決について妻子事件につき県が敗訴したことを受け上告しようとするものです。
県は上告の理由を父母の訴えは棄却となり県が勝訴し、一方妻子の訴えは支持され県が敗訴となる真逆の判決となったことを受け審理を尽くすべきとの理田から上告すると説明がありましたが、しかし裁判官が違えば異なる判決はあり得ることで判決が二分することは珍しいことでもありません。
控訴審判決は妻子事件について、争点一の自殺の公務起因性は業務上の心理的負荷により鬱症エピソード等の精神疾患を発症しその影響により自殺に至ったと解されると、起因性ありと断定しました。争点二の安全配慮義務違反の有無について、時間外勤務の増加傾向を認識し窃盗事件、実習生の指導、異動の引継ぎ準備が疲労や心理的負担の原因であることを容易に知ることができたと、県が安全配慮義務に違反したと結論づけています。あわせて県は警部補の業務量を調整するどころか重量的業務負担の作出に関わるとともに、警部補の時間外の一部を抹消、修正していて業務の過重性に配慮していないと認定しています。裁判結果がそう認定しています。
原審裁判所の判断も控訴審判決も県に責任ありと断定しました。県はこの控訴審判決結果を重く受け止めるべきですが、自らの責任を認めようとしない姿勢に固執し続けています。上告の提起理由の経験則違反、審理不尽、理由不備も上告する際の明白な理由がないときによく用いるやり方です。上告したとしても判決が覆されることはこれまであまり例がありません。
県警察は、控訴、上告を繰り返すことが何年にもわたり妻子や御遺族を苦しめていることに思いを至らせるべきです。今必要なことは、警部補を自殺に至るまで追い詰めた自らの責任を認め、この案件をきっかけに二度と再びこのような重大事案を起こさせない再発防止に向け何をすべきか教訓とすべきです。
上告することは潔くありません。県は自らの責任を認め御遺族の痛みに寄り添い上告すべきではないと主張し反対討論といたします。
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