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本会議会議録

質問文書

開催別知事提案議員別代表質問一般質問検索用



平成20年9月静岡県議会定例会 質問


質問者:

千石 貞幸 議員

質問分類

質疑

質問日:

10/03/2008

会派名:

無所属


質疑・質問事項:

1 第一一五号議案静岡空港の設置、 管理及び使用料に関する条例の一部を改正する条例について
 (1) 航空機給油施設の使用料減免の必要性
 (2) 航空機給油施設の使用料決定の根拠



    ○議長 (天野 一君)  これで花井征二君の質疑は終わりました。
     次に、 九番 千石貞幸君。
            (九番 千石貞幸君登壇)
    ○九番 (千石貞幸君)  この九月の議会から、 会派に属さない議員に限って議案に対して五分間だけ質疑をしていいということになりました。 ちょっと五分は物足りない、 せめて十分、 十五分欲しいわけでありますけれども、 しかしこれは議会活性化に向けて一つの大きな前進だと思って感謝しております。 皆さんの御理解、 御協力ありがとうございました。
     それでは、 第百十五号議案 「静岡空港の設置、 管理及び使用料に関する条例の一部を改正する条例」 についてお尋ねをしてまいります。 知事並びに関係部局長、 よろしくお願いいたします。
     最初の質問ですけれども、 この航空機燃料施設の使用料減免の必要性ということであります。 現行の条例ですね、 その十六条で、 知事にこの着陸料等及び土地使用料の減免を認める権限を与えております。 今度の百十五号議案というのは、 それにこの航空機燃料給油施設の使用料を加えるというものでありますけれども、 減免の対象にこれを加えるということがなぜ必要なのかということなんですけれども、 もちろんこの減免というのは公益上の理由、 あるいは特別な理由がある場合に限ってということでありますけれども、 その判断は知事に任せられているわけであります。
     では、 この航空機燃料給油施設、 だれが使うかと。 使うのは航空会社に燃料を販売する、 これ常識的にはですね、 日本石油とか出光興産とか、 あるいはコスモ石油とかいった石油の元売会社であります。 ですから一般的にですね、 そういう会社に対して税金でつくった県の施設ですね、 それの使用料を減免する必要、 そういう公益上の理由、 あるいは特別の理由があるとは常識的には余り考えられないんでありますけれども、 どういう場合を想定してその減免する必要があると、 その公益上の理由、 あるいは特別の理由、 県が想定しているものをお答え願いたいと思います。
     それから次にですね、 航空機給油施設使用料の額は、 航空機給油施設から搬出する航空機燃料一リットル当たり一円八十銭とするというふうになってるわけでありますけれども、 この一円八十銭と決められた算定の根拠、 これは何なのかということをお尋ねをいたします。
     また同時にですね、 ここで航空機施設といっておりますけれども、 これは航空機施設というのは具体的に何を指すのかということと、 それから 「搬出する」 という表現になっておりますが、 だれが搬出をするのかということ。 それからまた、 この一円八十銭という使用料で計算をすると、 初年度における使用料収入、 どれぐらいになるのかと、 あるいはその給油の量でお答えいただいてもいいんですけれども、 いずれにしてもそれについてお答えをお願いいたします。
     それからですね、 この給油施設、 これはどういう簿価になっているのか私にはわからないわけでありますけれども、 その建設あるいは設置に要した費用の総額、 幾らであったのか。 そしてまたそれに係る減価償却費、 あるいは維持管理費、 そして業務委託がある場合には業務委託費、 こういった年間のランニングコストですね、 つまり減価償却費とランニングコストを合わせたトータルの年間コストは幾らになるのか、 まずこれについてお答えをいただきたいと思います。
     ひとまず私の質問はこれで終わります。
    ○議長 (天野 一君)  岩ア空港部長。
            (空港部長 岩ア俊一君登壇)
    ○空港部長 (岩ア俊一君)  千石議員にお答えいたします。
     初めに、 第百十五号議案 「静岡空港の設置、 管理及び使用料に関する条例の一部を改正する条例」 についてのうち、 航空機給油施設の使用料減免の必要性についてであります。
     議員御指摘のとおり、 航空機給油施設の主たる使用者は、 航空会社から発注を受けました石油元売会社ということになります。 しかしながら地方公共団体等が使用者となって公用機の燃料を保管する場合でございますとか、 使用者が民間企業であっても公共目的の航空機に給油する場合、 例えば大規模災害発生時に救援・救助活動を行う航空機への燃料などにつきましては、 使用料を減免することが十分想定されるものというふうに考えております。 このようなことから公益上の理由その他特別の理由があると認めるときは、 使用料を減免することができる旨の規定を盛り込みましたが、 その具体的な適用に当たりましては、 個別具体的な事案に応じて検討する必要があるものというふうに考えております。
     次に、 航空機給油施設の使用料決定の根拠についてでございます。
     使用料の額につきましては、 受益者負担の原則に基づき、 基本的に開港後三年間に見込まれます給油施設の維持管理等に要する経費を、 同じく三年間に見込まれます給油量で除すことによって算出したものでありますけれども、 その際は減価償却費相当額につきましても経費として算入さしていただいたところでございます。
     次に、 航空機給油施設の内容でございますが、 航空機給油施設とは航空機燃料を保管する二百キロリットルの給油タンク二基と、 燃料の搬入・搬出を行う積みおろし場、 給油タンクと積みおろし場の間で燃料を移送するポンプや配管設備、 サンプル燃料を保管する油脂庫などから成ります航空機燃料の保管施設でございます。
     また、 初年度の給油量でございますけれども、 既に運航計画を発表されました航空会社、 それに来年夏の就航計画を公表していますフジドリームエアラインズ、 また今後、 就航表明が見込まれる中国便及び台湾、 香港などのチャーター便の利用を含めまして年間約二万二千キロリットルと見込んでいるところでございます。
     また、 油の搬入業務でございますけれども、 これにつきましては石油元売会社が搬入計画に基づいて、 精油所から航空燃料を輸送して搬入をいたします。 その上で給油ハンドリング会社が航空機への給油に当たりまして、 航空燃料をタンクから搬出しまして航空機へ給油するという形態を考えてございます。
     最後に、 航空機給油施設の投資総額でございますが、 これは約二億三千万円であり、 また使用料の設定の基礎としておりました減価償却費相当額を含みます維持管理費等のトータルコストの見積もり額というのは、 年間約四千七百万円というふうに見込んでおります。
    ○議長 (天野 一君)  九番 千石貞幸君。
            (九番 千石貞幸君登壇)
    ○九番 (千石貞幸君)  そういたしますと、 この保管タンクに入っている燃料は、 大体元売会社のものであるということを一つ確認させていただきたいのと、 それからこの前の条例でこの空港施設の維持管理、 これは富士山静岡空港株式会社に委託をするという決定がなされたわけでありますけれども、 この航空機燃料給油施設についても富士山静岡空港株式会社が維持管理の責任に当たるのかどうか、 それを確認させてください。
    ○議長 (天野 一君)  岩ア空港部長。
            (空港部長 岩ア俊一君登壇)
    ○空港部長 (岩ア俊一君)  給油施設の管理についてでございますが、 去る六月の県議会定例会におきまして、 富士山静岡空港株式会社を空港基本施設等の指定管理者として御議決いただきました。 この航空機給油施設の管理につきましても、 指定管理者の業務に加えまして富士山静岡空港株式会社に管理をゆだねる予定でございます。
     なお、 給油施設の管理業務の追加に当たりましては、 同社から変更事業計画書を提出させまして、 静岡空港指定管理者審査委員会を開催の上、 審査した上で決定をしたいというふうに考えております。

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