ここから本文です。
令和5年9月静岡県議会定例会 質問
質問者: | 桜井 勝郎 議員 | |
質問分類 | 質疑 | |
質問日: | 10/02/2023 | |
会派名: | 無所属 | |
質疑・質問事項: | 1 第107号議案 「知事の給与の特例に関する条例」について (1)議案の提出時期 (2)減額金額の積算根拠及び金利の取扱い |
次に、議案に対する質疑を行います。
通告により、二十五番 桜井勝郎君。
(二十五番 桜井勝郎君登壇)
○二十五番(桜井勝郎君) 議案第百七号「知事の給与の特例に関する条例」についてでございます。
質疑をする前に言っておきますが、百七号議案が万一可決されても知事への辞職勧告決議が解消されるものではないとあらかじめ申し上げておきます。
過去に自民党へのやくざ、ごろつき発言、菅総理に対する教養問題発言、コシヒカリ差別発言等暴言、虚偽等、枚挙にいとまがありません。その都度知事は、一度出た汗は元に戻らないと発言の撤回を拒否しました。しかしその後どういうわけか、それらの発言を撤回しています。
当時それが要因で議会では辞職勧告を決議されたのです。県民も議会も給与、期末手当を全額返上しろとは言ってないにもかかわらず、二〇二一年の十一月に十二月分の給与と期末手当を返上するとマスコミを通して発表していました。今度こそは汗と同じで一度出したものは元に戻らない、撤回しないと期待していましたが、いつの間にかうやむやになってしまい、やっぱりいつものパフォーマンスだとあきれていましたが、なぜ今頃になって給与と期末手当を減額、返上するのか、返上する気になったのか、お伺いします。
また、当時は令和三年の十二月給与と期末手当を返上すると表明したのに、今回は令和五年十二月の給与と期末手当、そして十一月の給与の一部も減額すると聞いておりますが、その理由について伺います。
そして、この条例が発効するまでの二年間の金利はなぜ考慮しなかったのか、その理由についても伺います。以上、答弁を求めます。
○議長(中沢公彦君) 川勝知事。
○知事(川勝平太君) 桜井議員にお答えいたします。
第百七号議案「知事の給与の特例に関する条例」についてのうち、議案の提出時期についてであります。
私は令和三年十一月に給与返上を表明いたしました。しかし最終的にそのための条例案の提出を見送る判断をいたしました。辞職を求められている状況下では条例案を御審議していただくことはおろか提出することすら非常に難しいと思い込んだからであります。その後令和五年六月県議会におきまして私の給与を減額する条例案が提出されていないことについて言行不一致等の御指摘を頂き多くの県民の皆さんからも厳しい御意見を頂きました。この御指摘を真摯に受け止めまして六月県議会で表明いたしましたとおり本議会におきまして条例案を提出したものであります。
次に減額金額の積算根拠及び金利の取扱いについてであります。
まず、令和五年十一月の給与の一部を減額する理由でありますが、支給月数の改定により令和三年十二月当時と比べまして私の令和五年十二月の期末手当の額が四万七千円余り少なくなっております。そのことからこの分を十一月の給与から減額するためであります。
次に、金利についてでありますが、今回の給与の減額は私の不適切発言等に対して自らの意思で私自身に科すペナルティーでございまして、当時表明したとおり実行するべきものと考えております。時間の経過により金利等が発生する一般的な契約とは異なるものと考えております。
一方で、条例案の提出までに時間を要し県民の皆様あるいは県議会の皆様に不信の念を抱かせてしまったことにつきましては、誠に申し訳なく思っております。今後とも知事心得五箇条を肝に銘じまして自らを強く戒めるとともに、私の持てる力の全てを傾注して、なお一層県政運営に精励してまいりますので、皆様の御理解と御協力を賜りますようお願い申し上げるものであります。以上であります。
○議長(中沢公彦君) 桜井勝郎君。
(二十五番 桜井勝郎君登壇)
○二十五番(桜井勝郎君) 金利についてちょっとね、お聞きしたいですけども、二〇二一年の十二月に期末手当と給与を四百六十万かな、何がしの金額を払うと意思表示したんですね。その後この二年間うやむやになって、それがマスコミ等あるいはメディアでですね、猫ばばだとか何だかんだいろいろユーチューブでも炎上しSNSで炎上しましたけども、そういう意思が、二年前に払うんだって言って、それで払うって言いながら、いろんな事情で条例を上程できなかったって言ってますけども、そのときはもう既に払うと言いながら十二月期末手当と給料はもらっちゃった。それをどこかへ供託するならまだいいんですけども、知らん間にうやむやになっちゃって現在に至っております。
ですから、この二年間の金利というものは、やっぱり私は、これ意見になりますけどもね、後ほど総務常任委員会で審議していただけばよろしいんですけども、大体公金というのはね、税金を延滞すると大体今では年八・七%の延滞税を取られるんですよ。民間でもそうなんです。今、知事は経済学の学者でありますから、そういうことは十分承知しておりますけども、日本の社会は資本主義社会でございまして何事にも事業をやるにしても銀行から金を借りれば金利は払わなきゃいかん。この日まで払いますよって払えなかったその後の金利は払わなきゃいかん。利息は。だからそういう社会通念上のことを考えた場合これは自らの意思で辞退するというのだったらば、やはり県民に対して金利も申し訳なかった、お支払いします、通念上そういうことになろうかと思いますけども、それについてはですね、どういうふうにお考えですか。先ほど答弁ありましたけども、再度お答え頂きたいと思います。
○議長(中沢公彦君) 川勝知事。
○知事(川勝平太君) 金利についての御質問でございますけれども、先ほど御答弁申し上げましたとおり、私は自分の不適切な発言等に対して辞職勧告決議を頂きまして、その直後の期末手当並びに報酬を受け取るべきではないということを表明いたしました。それを実行するというものでございまして、これは金利が発生するような、そうした筋のものではないと。それからもう一つは、供託というのはこれがまた公職選挙法に抵触するということがあり、それができないということが関係省庁から伺いましたので、それをしていないということであります。以上であります。ありがとうございました。
○議長(中沢公彦君) 桜井勝郎君。
(二十五番 桜井勝郎君登壇)
○二十五番(桜井勝郎君) もうあと四十一秒しかございませんので、この問題については大変重要でございますので、多分担当が総務常任委員会だと思います。十分に審議をしていただくことを願って、私の質疑を終わります。ありがとうございました。
○議長(中沢公彦君) これで桜井勝郎君の質疑は終わりました。
以上で質疑及び一般質問を終わります。
お問い合わせ