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本会議会議録

答弁文書

開催別知事提案議員別代表質問一般質問検索用



平成30年2月静岡県議会定例会

鈴木 智 議員(ふじのくに県民クラブ)の 代表質問 に対する答弁

(質問日:02/26/2018番目)
答 弁 者警察本部長


○警察本部長(筋 伊知朗君) 情報公開の強化についてのうち、警察本部における取り組みの推進についてお答えします。
 県警察における、いわゆる非違事案についての職員に対する措置といたしましては、地方公務員法上の懲戒処分のほか任命権者または指揮監督権を有する上級の職員が職員の以後の職務履行の改善向上を図るために行う訓戒、注意といった監督上の措置があります。
 懲戒処分の公表につきましては、人事院の基準を踏まえて警察庁が策定した懲戒処分の発表の指針を参考に懲戒処分の公表を判断しているところであります。同指針では原則として職務執行上の行為及びこれに関連する行為に係る懲戒処分、私的な行為に係る懲戒処分のうち停職以上の処分は全て公表することとしているほか、これに該当しない懲戒処分であっても行為の態様、行為の公務内外に及ぼす影響、職員の職責等を勘案し国民の信頼を確保するため発表することが適当であると認められる懲戒処分についても公表することとしているものであります。
 他方で、これらに該当する懲戒処分であっても被害者その他関係者のプライバシーその他の権利利益を保護するためやむを得ない場合は発表を行わないこととされております。
 一方、懲戒処分以外の訓戒や注意といった監督上の措置につきましては懲戒処分に至らない行為に対する措置であり職員や関係者のプライバシーの保護等を勘案すると原則として公表することは適当でないと考えておりますが、県民の信頼を確保するため発表することが適当であると認められるときは公表しているところであります。
 次に、訓戒処分書や注意処分書の写しの保存についてでありますが、他県警察のことはコメントすべき立場にありませんがこれらの文書がなくても他の書面により措置内容等の把握が可能であることから、これらの写しを保存していないところであります。
 県警察といたしましては、今後とも懲戒処分等を適切に公表し警察に対する県民の信頼確保に努めてまいります。以上であります。

お問い合わせ

静岡県議会事務局議事課

静岡市葵区追手町9-6

電話番号:054-221-3482

ファックス番号:054-221-3179

メール:gikai_giji@pref.shizuoka.lg.jp