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本会議会議録

議会補足文書

開催別知事提案議員別代表質問一般質問検索用




平成28年12月静岡県議会定例会
平賀 高成討論
発言日: 12/21/2016
会派名: 日本共産党静岡県議会議員団


○議長(鈴木洋佑君) 以上で常任委員長に対する質疑は終わりました。
 これから討論を行います。
 通告により、一番 平賀高成君。
       (一番 平賀高成君登壇)
○一番(平賀高成君) 日本共産党を代表し、知事提出の三十六議案中、第百四十四号「静岡県国民健康保険運営協議会条例」、第百五十四号「建設事業等に対する市町の負担額の変更について」の以上二議案に反対、他の三十四議案には賛成するとともに、請願第一号「教育格差をなくし、子どもたちにゆきとどいた教育をすすめるための請願」については採択すべきとの立場から不採択に反対し、以下若干の意見を述べて討論といたします。
 第百四十四号「静岡県国民健康保険運営協議会条例」についてですが、この条例案は静岡県国民健康保険の財政運営の主体を二〇一八年四月から県内の各市町から静岡県に移すために、被保険者を初め医師、歯科医師、薬剤師、学識経験者等から成る運営協議会をつくるものです。国保の都道府県化という新しい仕組みでは、一つは都道府県は市町に納付金の納入を求め、市町は納付金を納めるのに必要な保険料率・額を定め住民から保険料を徴収します。二つ目には、都道府県は市町規模別の収納率目標を設定し、市町ごとに保険料率の算出方式や標準保険料率を提示し、賦課徴収を指導します。三つ目には、保険給付の決定、資格管理、申請、届け出などの窓口業務、保健事業は引き続き市町が担うということになります。最大の改変は都道府県が国保財政の元締め、市町の監督役として強力な権限を持つようになることです。
 国の医療費削減方針のもと、県は保険料の高騰を抑えたければ給付を抑制せよという指導を容易にし、自治体を医療費削減に駆り立てるようなことになるのではないかと危惧されていますが、早速国保の財政運営を市町から県に移管する際に行う国の財政支援をめぐり、十二月十七日塩崎厚生労働大臣は二〇一七年度の支援予定額を一千七百億円から三百億円減額する方針が伝えられ、保険料の高騰が現実の問題になろうとしています。
 この協議会の委員の人選は、知事が委嘱するとなっており、被保険者を代表する者三人、保険医または保険薬剤師を代表する者三人、公益を代表する者三人、被用者保険等保険者を代表する者二人の計十一人で構成することになっています。このメンバーの中に国保の高過ぎる保険料で苦しんでいる被保険者が入れる保証はありません。国民健康保険の加入者は自営業者、非正規社員、高齢者、年金生活者など生活苦などで困窮している人たちがたくさんおられます。こういう人たちの意見こそ反映するために公募制にするべきではないでしょうか。
 静岡市では被保険者を代表する者として三人の公募枠があり、医療と福祉をよくする会から毎年二名が運営協議会に参加し大いに議論していますが、二年連続で国保料の引き下げを行い喜ばれています。
 一方、委嘱された委員のところでは活発な意見が出にくいと聞いています。さらに浜松市、富士市、沼津市など多くの市町で公募制をとり、なるべく国保の抱える構造的な問題の解決を図るために一番困っている加入者の声を反映するための努力が続けられています。また県内市町の運営協議会では保険料が幾らになるのかが最大の問題です。医師、被用者保険者を代表する者、公益を代表する者など、これらの人たちは医療給付に関係する人たちであり、こうした実態からいっても厚生労働省の通知により被保険者の枠が三人というのは少な過ぎるのではないでしょうか。したがって、以上の理由から第百四十四号議案には反対であります。
 次に、第百五十四号「建設事業等に対する市町の負担額の変更について」は、これまでも述べてきましたように、県の建設事業に対する一律的、網羅的な市町への負担転嫁は地方財政法第二条の二項「国は、地方財政の自主的な且つ健全な運営を助長することに努め、いやしくもその自律性をそこない、又は地方公共団体に負担を転嫁するような施策を行ってはならない」との条項に違反する疑いがあるばかりか、国直轄事業の負担をなくすよう国に求めていることとの整合性からも問題であり、やめるべきであります。よって本案には反対です。
 最後に、請願第一号については教育格差をなくし、子供たちに行き届いた教育を進めるため教育予算をふやし、私学への経常費助成も増額すること及び学校建物の耐震化、老朽化などの安全点検と必要な補修、改修を行うことなどいずれも極めて当然至極であって、県や県教委も議会もその方向を目指しているはずですからこれに反対する理由は全くないはずでありますし、先ほどの質疑の答弁でも反対理由はよくわかりませんでした。
 また、部分採決の問題でも、先ほどの文教警察委員長の答弁では議案一体の原則との趣旨の答弁がありましたが、議論を深めず否決してしまうというのでは全く県民の請願権を尊重しない横暴な態度ではないでしょうか。請願については、もっと謙虚に請願者の意見に耳を傾け、必要だとかなるほどと思うものはそれを実現できるように後押しをするのが議会人としてとるべき態度ではないでしょうか。私は不採択には反対いたします。以上で討論を終わります。

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静岡県議会事務局議事課

静岡市葵区追手町9-6

電話番号:054-221-3482

ファックス番号:054-221-3179

メール:gikai_giji@pref.shizuoka.lg.jp