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令和4年6月静岡県議会定例会
議員提出議案の提出及び採決 【 採決 】 発言日: 07/01/2022 会派名: |
○議長(藪田宏行君) 報告します。書記に朗読させます。
(書 記 朗 読)
議員提出第2号議案「静岡県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において
選挙すべき議員の数に関する条例の一部を改正する条例」の提出について
上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第112条及び静岡県議会会議規則第14条第1項の規定により提出します。
令和4年7月1日
静岡県議会議長 藪 田 宏 行 様
提出者 静岡県議会議員
山 田 誠 増 田 享 大 四 本 康 久 藤 曲 敬 宏
土 屋 源 由 早 川 育 子 相 坂 摂 治 中 澤 通 訓
河原崎 聖 鈴 木 啓 嗣 田 口 章
(提案理由)
静岡県議会議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数を改めるため、所要の改正を行うものである。
(以下掲載省略)
○議長(藪田宏行君) お諮りします。
議事日程に追加して、ただいま報告した議員提出議案第二号を議題とすることに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(藪田宏行君) 異議なしと認め、そのように決定しました。
議員提出議案第二号を議題とし、説明を求めます。
五十五番 山田 誠君。
(五十五番 山田 誠君登壇 拍手)
○五十五番(山田 誠君) ただいま上程されました議員提出第二号議案「静岡県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例の一部を改正する条例」につきまして、提出者を代表いたしまして提案理由を御説明申し上げます。
議員選挙区等調査検討委員会におきましては、令和五年に実施される一般選挙における県議会議員の定数並びに選挙区及び配当定数について議長から諮問を受けこれまで所要の検討を行ってまいりましたが、その結果を踏まえて今回本条例案を提案するものであります。
初めに、議員定数についてであります。
平成十九年の選挙以降、県議会自らが率先して行財政改革を推進する立場から合計十人の減員を行ってきました。人口が減少していることを勘案して一人減員するとの意見もありましたが、これまで減員を進めてきたことにより改革が進んでいることに加え浜松市の行政区再編作業が進められる中、県議会が先行して浜松市の選挙区の変更を行うべきではないとの意見や民意の反映のため定数削減には慎重であるべきなどの意見があったことから議員定数については現行どおり六十八人とすることといたしました。
次に、選挙区についてであります。
政令市である浜松市における行政区再編作業の進状況を注視しながら協議を進めてきましたが、市の行政区割りが議決されていないことから市の行政区の決定を踏まえて今後検討していくことで意見が一致したため浜松市の選挙区は現行どおりとすることといたしました。
他方、現行選挙区のままで令和二年国勢調査に基づき各選挙区の議員一人当たり人口を算出した場合最大選挙区の清水町・長泉町と最小選挙区の浜松市天竜区の較差が二・八一倍となりますが、これを少しでも是正するため清水町・長泉町選挙区を清水町選挙区と長泉町選挙区に分区することといたしました。
次に、各選挙区において選挙すべき議員の数についてであります。
議員の数につきましては人口比例によることとし、令和二年国勢調査人口に基づき最大剰余法により算出した結果清水町選挙区及び長泉町選挙区を各一人、沼津市選挙区を一人減員の三人とするとの結論に達しました。これに伴い一票の較差は二・七一倍となり現行の二・四六倍を超えるものの清水町・長泉町選挙区を分区しない場合の二・八一倍と比べて較差の改善が図られます。
また、浜松市の行政区再編に伴う県全体の選挙区及び議員定数の今後の議論においては次期委員会での提案内容について専門家らの参考意見を聴取する機会を設けるべきであるとのことで意見が一致したところであります。
なお、附則にありますとおりこの条例は次の一般選挙から適用するものであります。以上が本条例案の提出に至る経緯並びに条例案提案の趣旨であります。
以上が提案理由の説明でありますが、県民の負託に応えていくべき本県議会の議員定数並びに選挙区及びその定数を定める条例案でありますので議員皆様の御賛同をお願いするものであります。(拍手)
○議長(藪田宏行君) 以上で説明は終わりました。
提案者の説明に対し、質疑はありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○議長(藪田宏行君) 質疑はないものと認めます。
お諮りします。
本案は、委員会付託を省略することに御異議ありませんか。
「異議なし」と言う者あり)
○議長(藪田宏行君) 異議なしと認め、そのように決定しました。
討論については通告がありませんので、討論はなしと認めます。
これから採決します。
議員提出議案第二号「静岡県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例の一部を改正する条例」を採決します。
本案は、原案どおり可決することに御異議ありませんか。
「異議なし」と言う者あり)
○議長(藪田宏行君) 異議なしと認めます。本案は、原案どおり可決することに決定しました。
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