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本会議会議録

質問文書

開催別知事提案議員別代表質問一般質問検索用



令和4年2月静岡県議会定例会 質問


質問者:

藤曲 敬宏 議員

質問分類

一般質問

質問日:

03/03/2022

会派名:

自民改革会議


質疑・質問事項:

1 本県の観光に対する知事の姿勢について
2 伊豆山土石流災害復旧工事について
(1)逢初川上流崩落現場付近の安全性の確保
(2)災害発生土砂の埋立てにおける安全性の確保
3 太陽光発電施設及び第2の盛土と呼ばれるエリアの開発行為について
(1)産業廃棄物の投棄の可能性に関する認識
(2)一連の開発行為に対する認識と対応
4 パートナーシップ制度導入について


○副議長(竹内良訓君) ただいまから会議を開きます。
 議事日程により、知事提出議案第二号から第七十六号までを一括して議題とします。
 ここで、後半グループの議員が退出するため休憩します。

○副議長(竹内良訓君) ただいまから会議を再開します。
 質疑及び一般質問を行います。
 通告により十九番 藤曲敬宏君。
       (十九番 藤曲敬宏君登壇 拍手)
○十九番(藤曲敬宏君) 皆さん、おはようございます。
 自民改革会議所属議員として通告に従い知事、副知事及び関係部局長に分割質問方式においてお尋ねします。
 まず初めに、本県の観光に対する知事の姿勢について伺います。
 熱海市は、先月昨年の宿泊者数を発表しました。それによりますと前年度比一七・五%減の百五十三万二千七百十三人で一昨年の約百八十五万人をさらに下回り、統計の残る一九六三年以降過去最少を更新し、宿泊者のキャンセルなどに伴う経済損失額はコロナ禍の二年間で推計千九億三千万円に上るとのことです。
 これはあくまでも一例であって深刻な状況は熱海だけに限られません。
コロナ感染拡大によって繰り返される全国的な行動制限により本県の観光業界は壊滅的な打撃を受け、事業者は心身ともに疲弊しています。県に助けを求めようにも川勝知事は昨年の選挙戦において浜松、遠州、その中心はここ、経済はここが引っ張ってきた、あちらは観光しかありませんなどとまるで観光業を軽視するように語り、コロナ禍における観光業界の深刻さなどまるで眼中にないかのような発言をしている始末です。また深刻な影響を受けている約二年間、川勝知事は県の観光協会長という立場で年三回開催される観光協会の会議のうち定時総会時しか参加していませんでした。コロナ禍の厳しい状況の中にあって、観光業界に寄り添うような配慮を感じなかったと県内観光関係者からの声が上がっていました。
 知事にとってはたかが観光かもしれませんが、富士山麓、伊豆半島や浜名湖をはじめとする県内各地の観光地では恵まれた自然を最大限に生かし、誇りをもって日々なりわいとしている観光事業者がいることを忘れないでいただきたいと思います。そもそも観光業界は関連産業の裾野が広く、アフターコロナ時代において日本の成長分野として最も可能性を含んだ業界の一つです。
 ちなみに、コロナ前の令和元年度の県の観光動向調査によると県内の旅行消費額は年間約七千億円に上ったという試算が出ています。しかし二年以上にわたるコロナ禍の中、ようやく回復の兆しが見え始めた矢先に今年に入り第六波の影響で県内全域がまん延防止等重点措置の対象となり、県下の観光地はどこも窮地に追い込まれています。収入が落ち込む中、この春から県の制度融資のうちコロナ関連融資の返済の始まる事業所もあり、このままでは県内各地のホテル、旅館や観光施設の経営悪化から大規模な連鎖倒産を起こす最悪のシナリオも考えられる瀬戸際に立っています。
 知事として、このような本県の観光業界の危機的状況をどのように受け止め打開策を考えているのか、知事のビジョンをお聞かせください。
 次に、伊豆山土石流災害復旧工事についてのうち、逢初川上流崩落現場付近の安全性の確保についてお伺いします。
 昨年七月三日、伊豆山土石流災害で崩落現場となった逢初川上流では昨年末までに国の直轄砂防事業として既設砂防堰堤に堆積した土砂の撤去や仮設ブロック堰堤の設置が終了し、現在砂防堰堤の新設工事の準備を始めています。しかし逢初川源頭部崩落現場付近の今後の安全確保策については落ち残った盛土の一部を撤去するとの説明がありましたが、撤去された様子もなくその後の源頭部の対応についてもいまだに方向性が明らかにされていません。
 二次災害発生の可能性について難波副知事は、落ち残っている盛土の小規模崩壊の可能性はあるが通常の雨であれば直ちに大崩落の起きる状態ではないと記者会見で説明していますが、安全性について科学的な診断による地元説明は果たされていません。
 災害後の調査で源頭部にある盛土の残土はおよそ約二万立方メートルあると言われ、いまだその対応方針も明らかにされていません。今後については盛土を実行した業者あるいは元の所有者に対して熱海市が是正措置の命令を新たに下す、業者が応じない場合には県あるいは熱海市が行政代執行を行うなどの対応が考えられます。
 現在、県による災害の発生原因の究明が行われていますが、原因究明を進めることも大切ですが同様に源頭部付近の安全性の確認及び残った二万立方メートルの盛土の対応方針について熱海市と連携して方向性を一刻も早く決定することが生活再建を目指す被災者にとって最優先と考えますが、県の所見を伺います。
 次に、災害発生土砂の埋立てにおける安全性の確保について伺います。
 伊豆山土石流災害で発生した土砂については、フッ素が環境基本法による基準値を超えていたため全量を管理型最終処分場へ搬出し処分するという方法を検討してきましたが、公有水面の埋立てに用いる海洋汚染防止法に関するフッ素の基準は満たしていることから海岸環境整備事業の埋立材として利用する方針が県当局から提案されました。
 熱海港の第四工区とともに埋立候補地となった長浜地区の海岸は、年間を通じて多くの観光客や海水浴客が訪れている南熱海の観光拠点になっています。地元の多賀地区の町内会は被災した伊豆山の住民の痛みを同じ熱海市民として悲しみを持って受け止めています。そのため伊豆山の復旧を最優先に考え災害発生土砂の受入れ場所の選定に苦慮していた実情を配慮し、長浜海浜公園南工区への災害発生土砂の搬入に理解を示してくださいました。
 一方で、地元説明会では埋立用矢板により一時的な枠を作る措置に対して、その耐久性に対する不安や災害発生土砂の埋立てについてその安全性に不安を感じる声が上がっています。
 県としては、これまで災害発生土砂の溶出試験等を繰り返し行ってきたことや工事の安全性の確保は説明していますが、実際に埋立場所で災害発生土砂が海に流出するなどして濁りが発生し水質汚染につながらないか、矢板の耐久性は大丈夫なのかといった海水浴場への影響を危惧する声もいまだに残っています。
 こうした不安を払拭するためにも徹底した安全管理が求められますが、県として埋立土砂や水質の検査体制をどのように行うのか、また台風などの荒天時における土砂の流出対策についてどのように安全性を確保するのか、県の所見を伺います。
 次に、太陽光発電施設及び第二の盛土と呼ばれるエリアの開発行為について伺います。
 伊豆山の逢初川より上流を見て盛土崩落の起点部分の左側の山の尾根沿いに細長く太陽光パネルが設置されています。県や市の公表資料等によると二〇一六年六月、太陽光発電施設の設置に伴う造成工事を進めるため無断で業者は森林を伐採、さらに延長四百メートルにもわたる道路を造成しており、この時点で既に業者は熱海市から伐採届を出すように指導を受けていました。
 その後、宅地造成等規制法に基づき同年十二月、太陽光発電設備の設置に伴う造成工事を熱海市の許可を受けて着工しましたが、現在既に設置工事は終わっているものの造成工事に係る完了検査については未完了の状態が続いています。
 この太陽光発電施設の造成工事では、大型土のうと盛土による斜面造成や雨水を受ける排水設備の不備など宅地造成等規制法に適合していない施工が行われていることも確認されており、熱海市では変更許可の必要性も検討されています。
 こうした状況の中、太陽光発電施設付近では施設斜面を支える大型土のうが破け中から土砂が流れ出しており、地域住民からは太陽光発電施設付近の土地形状についても不安や懸念の声が上がっています。また太陽光発電施設の造成地に隣接した場所では緊急伐採と称して森林を伐採し、一年後の二〇一七年七月に熱海市に緊急伐採届を提出し、いわゆる所有者がグラウンドと呼ぶ平らに造成されたエリアへと土地改変行為が行われていました。さらに二〇二一年六月、土砂を積載したダンプの搬入が頻繁にあると市に通報があり、熱海市と県の職員が現地を確認したところ樹木の伐採、土砂が投棄されている状況を確認しており、いわゆる第二の盛土と呼ばれる土砂の無断投棄が行われていることが分かっています。
 このため、熱海市は昨年六月十一日、口頭にて土砂搬入の中止の指示を行っており現在も引き続き土地所有者側に指導を行っていると伺っていますが、半年以上たった現在も何ら是正措置が取られた様子がなく正式な中止命令も出されていません。この付近に投棄された土砂はおよそ平地部分に二千立方メートル、沢の部分に一万千立方メートルに及んでおり、万が一この場所に無断投棄された土砂が崩れた場合下流方向は今回被害があった伊豆山の岸谷、寺山地区方向になります。
 そこで、二点について伺います。
 初めに、太陽光発電施設及び第二の盛土と呼ばれるエリアの開発行為についてのうち、産業廃棄物の投棄の可能性に関する認識について伺います。
 無断で投棄された土砂の中にはプラスチックやガラス、れんがなど工事現場からの残土のような土砂が見受けられます。当該地域に搬入された土砂に産業廃棄物が投棄されている可能性について県の認識を伺います。
 次に、一連の開発行為に対する認識と対応について伺います。
 土石流災害の発生以前から県や市は現所有者に対し指導を行っていると思いますが、これまでに所有者による是正措置が一度もされていない状態であり、地域住民はこのエリアの開発行為に対しても不安が払拭できません。県は地元説明会で崩落や土石流の発生の可能性は低いと結論を出していますが、投棄された土砂は盛土が滑り落ちないようにする段切りや型締めがほとんど行われておらず、大規模な崩落こそ起きておりませんが手法は隣の谷の土石流の崩落現場と同様で危険性をはらんだ行為とみなすことができます。
 県は、太陽光発電施設及び第二の盛土と呼ばれるエリアの一連の開発行為についてどのような認識を持って対応しているのかを伺います。また現在この第二の盛土と呼ばれる場所の土砂崩れの発生の危険性について県はどのような認識でいるのか伺います。以上、答弁を求めます。
○副議長(竹内良訓君) 川勝知事。
○知事(川勝平太君) 藤曲議員にお答えいたします。
 本県の観光に対する私の姿勢についてであります。
 観光産業は宿泊、飲食、交通など関連する分野の裾野が広く地域経済の牽引役であることはもちろんのことでございますが、自然環境の保全、文化の継承、地域への愛着や誇りの醸成など大変重要な役割を担っております。
 私は京都の生まれですから観光の重要性は誰よりもよく知っている一人であります。
 長期化するコロナ禍の打撃を受けて本県の観光産業はまさしく危機的な状況にあり、その一刻も早い回復が今の県政の最優先課題であるという認識を持っております。
 まずは、旅行需要の創出が急務であります。昨年度来、感染状況を踏まえながら観光促進事業「今こそ!静岡元気旅」を実施し、県民を中心に延べ六十万人を超える皆様に御利用頂いてまいりました。しかし度重なる感染拡大により昨年一年間の宿泊客数は、コロナ禍前の令和元年に比べ六割程度にとどまっております。
 この状況を打開するためには速やかに需要喚起策を再開することが重要です。まずは感染状況が落ち着いていることが前提ではありますけれども県内への宿泊、日帰り旅行の割引事業を開始し、ゴールデンウイーク以降には事業規模を大幅に拡大いたしまして、首都圏をはじめ全国を対象とした観光促進事業を展開し、旅行需要と消費を喚起することで観光産業の早期回復を図るための予算を本議会でお諮りしているところであります。
 さらに、新しい生活様式が定着し観光スタイルが多様化、複雑化する中、将来にわたり国内外の人々を引きつける観光立県であり続けるためには、新たな観光サービスを創出するための取組として豊かな食文化を生かしたガストロノミーツーリズムや地域の魅力を再発見するマイクロツーリズムを推進してまいります。またDMOや県立大学などと連携いたしまして将来の観光地域づくりを担う人材育成を進めるほか、観光デジタル情報プラットフォームを活用し旅行者の嗜好に応じた情報提供並びにデータの分析により旅行者の満足度の向上を図るいわゆる観光デジタルトランスフォーメーションを推進してまいります。
 まずは、積極的な観光促進策を通じて現状を打開しようと懸命に努力をなさっている観光産業の回復に全力を尽くしてまいります。さらに本県の観光の本格的な再生に向けて市町、観光事業者、地域住民、皆様の声に耳を傾けながら変容する旅行者ニーズに十分応えられる魅力的な観光地域を形成し、将来にわたって持続可能な観光産業の発展を図ってまいります。以上であります。
○副議長(竹内良訓君) 難波副知事。
○副知事(難波喬司君) 伊豆山土石流災害復旧工事についてのうち、逢初川上流崩落現場付近の安全性の確保についてお答えをいたします。
 逢初川上流域では、土石流により堆積した渓流内の不安定な土砂が今後の降雨等に伴い下流域へ流下する懸念があることから国の直轄砂防事業により砂防堰堤の新設工事が実施されております。また落ち残っている部分の土砂の崩落等への効果も期待される既設の砂防堰堤上部の堆積土砂の撤去が完了したところであります。
 議員御指摘の源頭部崩落現場付近にある落ち残った土砂については、崩落による被害を防止するため応急対策として排水溝の設置により逢初川源頭部への雨水の流入を減らすとともに、観測計器による監視体制を継続しております。
 なお、昨年の大崩落の最上部にあります一部が崩落した私道のところですが、そのさらに上部にも盛土、土砂が残った状態になっております。どちらの土砂も現時点では通常の雨で直ちに崩壊する状況にはないものの、とりわけ私道から下の落ち残っている部分につきましてはより崩落の可能性が高いと考えております。仮に豪雨によって崩落した場合であってもその下流にある砂防堰堤がありますので、崩落した土砂ですがそれについてはその撤去を行っておりますのでその砂防堰堤で相当程度受け止められるというふうに思っております。
 私道から下の落ち残り部分の土砂が住宅街に再被害を与えるような切迫した状況にはないというふうに考えておりますが、このような安定性についての評価については不確実性がありますので適切な対応が必要というふうに考えております。
 私道の上部につきましては、崩落の可能性はその下部に比べると高くはないもののやはり安定性評価上の不確実性や非常に強い雨の場合は崩壊の可能性も否定できませんので、地質調査と土質調査そして安定解析を現在行っているところです。現在安定性についての解析は最終段階にあります。この解析をし評価した結果、安定性が不足する箇所につきましては適切な崩落防止対策が取られるよう県と熱海市が連携して県土採取等規制条例の届出をした旧土地所有者に対し法令に基づく是正措置やその他の対策等を実施してまいります。
 県といたしましては、地域の不安を解消し一日も早く日常の生活を取り戻していただけるよう源頭部付近の安全性の確保に努めてまいります。
 次に、太陽光発電施設及び第二の盛土と呼ばれるエリアの開発行為についてのうち、一連の開発行為に対する認識と対応についてであります。
 議員御指摘の太陽光発電施設、緊急伐採として伐採後の造成をしたところ、そして第二の盛土と呼ばれる土砂の投棄、これらの三つの開発行為は昨年六月に発覚した土砂の投棄による森林法の伐採届出違反を契機に県と熱海市が調査を行った場所であります。県は行為者からヒアリングを行った結果、この三つの開発行為につきましては関連した開発行為であると判断し森林法に照らし問題があると認識をしております。林地開発許可制度に関する問題の程度については行為者と県とは見解の相違があるので、現在行為者と協議を行っているところであります。
 また、現在県と熱海市は開発行為の経緯やそれに係る関係法令の対応状況などの情報を共有をしております。今後森林法に基づく林地開発許可制度や県、市が所管する関係法令にのっとり適切に対応をしてまいります。
 次に、第二の盛土が逢初川源頭部と同様に被害をもたらすのではないかという御心配はもっともだと思います。これについての県の見解を申し上げます。安全性に関わる問題ですので少々長くなりますがお答えをさせていただきます。
 逢初川源頭部の盛土は、尾根と尾根の間の谷地形に造られて地表を流れてくる水と地下水の両方が集まってくる場所に造られました。これに対して第二の盛土の場所は逢初川源頭部とは水の流入状況が異なります。
 第二の盛土は尾根の上に造られた平地の側面の谷地形の斜面に盛られています。この場所は広い範囲から表流水――表面を流れてくる水あるいは地下水が集まってくる場所ではなくて、近傍に降った雨のうち特に表面を流れてくる表流水の影響を受ける場所です。このため盛土及びその近傍に降った強い雨により表面から浅い部分の土砂が剥がれ落ちるか、もしくは部分的に崩れた土砂が水とともに下流に泥流となって流れ落ちるおそれはあります。このような短時間の強い雨による小規模な土砂の崩壊は現地の地形上、下流の住宅街より上部の森林の中に一定規模堆積するので住宅街に大きな被害を与える可能性は低いと考えております。
 一方、昨年七月に甚大な被害をもたらした長雨型の雨に対しては地形上とそれから盛土の形状から見て盛土内に水分がたまりやすい状況にはないため、大量の土砂が土石流となって非常に水分の多い状態で下流に流れ込むという現象は発生しにくいと思われます。このことは昨年七月の四日の朝、第二の盛土部分の崩落状況を私自身の目で確認をしましたが、盛土下端部に崩落した土が堆積していなかったことや、源頭部に崩壊をもたらした長雨ではこの盛土が崩壊しなかったということからも今のようなことが推定できると思います。しかし小規模な被害が発生する可能性はありますので、また異常降雨の発生の可能性もありますので土砂の撤去等早急な対応が必要であるというふうに考えております。
 このような状況を踏まえて、市の指導により応急対策として現在は盛土の表面にブルーシートがかけられ水の流入を防いでいます。恒久的対策が講じられるまでの間は県と市が連携し、第二の盛土をはじめ太陽光発電施設周辺を毎週少なくとも一回、現地の状況に異常がないかパトロールを行っております。これまで災害が発生する兆候は確認されておりませんが、万が一災害の危険性が認められる場合は直ちに住民の皆様に伝達することとしております。
 県といたしましては、熱海市と連携して地元住民の皆様の不安や懸念を一日も早く取り除き、安心して暮らせるよう関係法令にのっとり厳正かつ適切に対応してまいります。以上であります。
○副議長(竹内良訓君) 和田交通基盤部長。
○交通基盤部長(和田直隆君) 伊豆山土石流災害復旧工事についてのうち、災害発生土砂の埋立てにおける安全性の確保についてお答えいたします。
 伊豆山の土石流災害で発生した土砂につきましては、熱海市長浜地区で整備を計画している海浜公園の埋立てに活用することとしております。このため使用する土砂は海洋汚染防止法に定める基準に適合している必要があり、さらに漁業や隣接する海水浴場に影響を与えないよう海域へ流出させないことが重要であります。
 埋立土砂に含まれるフッ素等につきましては、仮置場に保管している約五万立方メートルの土砂の溶出試験と含有試験を行い基準に適合していることを確認しております。また埋立工事への使用に当たりましては改めて五千立方メートルごとに追加の試験を実施してまいります。さらに埋立用矢板前面の水質調査を埋立工事着手前と工事期間中継続して行い変化がないか確認してまいります。
 台風などの荒天時における土砂の流出対策につきましては、高波に備え埋立用矢板背面の盛土をコンクリートで覆い波で洗われないようにするとともに、矢板前面には波の力を弱める消波ブロックを設置することとし現在準備を進めております。荒天時に土砂が流出しないよう迅速に対応してまいります。また恒久的な対策となる矢板前面への津波対策護岸の整備につきましては埋立工事に引き続き実施してまいります。
 県といたしましては、災害発生土砂の埋立てにおける安全性を確保し地域の皆様の御理解を頂きながら土石流災害からの早期復旧に取り組んでまいります。以上であります。
○副議長(竹内良訓君) 市川くらし・環境部長。
○くらし・環境部長(市川敏之君) 太陽光発電施設及び第二の盛土と呼ばれるエリアの開発行為についてのうち、産業廃棄物の投棄の可能性に関する認識についてお答えいたします。
 いわゆる第二の盛土と呼ばれるエリアの土砂の表面にコンクリートがらなどの廃棄物が確認されたため昨年十月以降関係者に対し廃棄物処理法に基づく報告徴収を行い、さらに昨年十二月には土砂排出元の立入検査を行ったところであります。これらの報告及び検査の結果、産業廃棄物が投棄された事実は確認できませんでした。
 しかしながら、議員御指摘のとおり持ち込まれた土砂の中に廃棄物が見受けられることは事実であるため、廃棄物処理法に基づいて令和三年十一月から関係者に対し現場にある廃棄物を撤去するよう指導しているところであります。今後撤去が完了するまで粘り強く指導してまいります。以上であります。
○副議長(竹内良訓君) 十九番藤曲敬宏君。
       (十九番 藤曲敬宏君登壇)
○十九番(藤曲敬宏君) 御答弁ありがとうございます。
 それでは要望を一点、再質問を一点します。
 まず、太陽光発電施設及び第二の盛土と呼ばれるエリアの開発行為についてですけれども要望します。
 今回の調査で土石に含まれている瓦礫について、今ですね、産業廃棄物として特定できなかったということですけれども、伊豆市のですね、平和寺の例も同様ですけれども廃棄物の定義をきちんと示していただきたい。その上でこの場所には今の答弁にありましたように相当のですね、瓦礫が土砂に混ざって投棄されていることは間違いありません。現所有者に対してきちんと復旧指導を徹底していただきたいというふうに思います。
 さらに、エリア一帯の無断投棄土砂の中に産業廃棄物が含まれていないかの調査は引き続きまた行っていただきたいというふうに思います。
 土砂の無断投棄については、土採取等規制条例に基づいて市と県と連携してですね、現所有者業者に対して復旧計画をしっかり出して、今後のプロセスをですね、踏んでいただきたいというふうに思います。
 開発行為については、答弁にあったように太陽光発電施設に緊急伐採エリアを加えると土地の形質変更面積が一ヘクタールを超えている可能性が大きく森林法に基づいて問題があるということですけど、林地開発許可違反になるという可能性があるというふうに思います。よく見極めながら行政指導をしていただきたいというふうに思います。
 また、県から市のほうに指導していただきたいのは、宅地造成等規制法に基づいて現所有者に完了検査、まだ済んでないのでその手続をしっかりと早急に進めていただくようにお願いしたいというふうに思います。
 再質問をします。
 逢初川上流崩落現場付近の安全性の確保についてです。
 難波副知事、今答弁を頂きましたけれども、難波副知事におかれましては土石流災害に対して陣頭指揮を執っていただいていますことに心から感謝をします。
 今、副知事のほうから市と連携して元所有者に対して法令に基づく是正措置等その他を実施するという答弁でしたけれども、今後のですね、もう一度法令に基づく行政のフローについて確認させていただきたいと思います。
 以前この土地の所有者だった業者の会社は既に清算していますが、同様に是正勧告を受けていた熱海市内の別のエリアにおける盛土違反に伴って今年一月に復旧命令が出ており、元代表は現在県との話合いの場にも自ら参加し復旧の意思を示していると聞いています。同様に伊豆山の盛土についても県は熱海市と協力して、今後元所有者に対して土採取等規制条例に基づいて的確な盛土の実施と下流への土砂流出対策について応じていなかったとしてですね、是正命令すなわち復旧命令を出す、そしてさらに応じない場合には命令違反として法令に基づき罰則を適用する、そしてその後その対応をしなかったということで元事業者に代わり県あるいは市が行政代執行を行う、そして事業にかかった経費を事業者に請求するというような一つのフローが考えられるんですけれどもこのような捉え方、これは一番マイナスの考え方ですけれどもこのような捉え方でよろしいでしょうか。難波副知事に御答弁を求めます。
○副議長(竹内良訓君) 難波副知事。
○副知事(難波喬司君) 源頭部の落ち残りの盛土の行政手続についての再質問にお答えをいたします。
 手続ですのでちょっと細かくなりますがお時間を頂きたいと思います。
 まず、源頭部へ雨水等が流入し再び崩落が発生することを防ぐ必要がありますので、災害後速やかに上流部に排水溝を設置するなどで水の流入堆積を行っております。しかし今後今年の梅雨や台風等の大雨に備えて追加の仮設の防災対策が必要だというふうに思っております。それからさらに恒久的な防災対策として落ち残りの崩落の可能性が高い部分の土砂の搬出が必要であるというふうに考えており準備を進めているところです。
 源頭部の落ち残りの盛土の法令に基づく行政対応については土採取等規制条例等に基づく対応を検討中ですが、事業者との調整あるいは交渉の問題がありますので現時点ではその内容を詳細にお答えすることはできません。可能な範囲内でですね、お答えとなることとさせていただきます。
 行政対応するに当たっては、土採取等規制条例に基づく権利義務の現在の状態について整理しておく必要があります。この盛土の土採取等規制条例に基づく届出は旧土地所有者から熱海市に提出されています。これまで県が確認をしたところでは届出の工事は完了しておらず、条例第八条の完了届も提出されておりません。よって届出の工期は切れていますが届出としては有効な状態となっています。また新土地所有者には条例第十一条の規定による盛土の届けをしたもの地位の承継というものが行われておりません。したがって土採取等規制条例上は届出者である旧土地所有者がその地位を保有した状態となっております。
 条例第六条では、知事が土の採取等に伴う土砂の崩壊等による災害が発生するおそれがあると認めるときは、当該土の採取等を行っている者に対し災害を防止するための必要な措置の命令ができます。ここの場合は盛土の面積が一ヘクタール未満でしたので、熱海市側に権限が委譲されていますので熱海市の権限となります。
 先ほど、現在土砂の安定性について最終的な解析中というふうに申し上げましたけれども、その結果仮に現場に残っている土砂による災害の発生するおそれがあると認めるときは届け者に対しまして土採取等規制条例の第六条に基づく措置命令をまず行います。そして措置が履行されない場合は行政代執行を行うことが想定されます。
 現在、その先ほども申しましたが残されている土砂による災害の発生のおそれを最終的な検討段階にあります。
 なお、現在盛土等規制の新条例を議会にお諮りしておりますけれども、現在の内容で今年の七月にこの条例が施行されますとこの措置命令、市が措置命令をまずしますけれどもその一連の行政事務は七月以降は県が引き継ぐということになります。
 また、新土地所有者との関係ですけれども新土地所有者は土採取等規制条例に基づく義務を承継をしていない、こういう場合においては条例に基づく行政措置の対象とはなりません。しかし民法の第百九十九条には占有保全の訴えが規定されています。これによると例えば砂防ダムの占有者である県が上流部の土砂がこの砂防ダムに過剰に流れ込むおそれがあるとしてこれを防止するための措置を土地所有者に請求することができます。これはいわゆる妨害予防請求権であり、これに基づいて県は土地所有者に土砂の除去の要請を行い、履行されない場合は民事裁判により土砂の除去を求めることができます。ただしこの場合は民事裁判ですので一定の時間がかかります。したがいまして危険の早期の除去のためには行政処分が適切だというふうに考えておりますので行政処分をしっかり検討してまいりたいというふうに思っております。以上であります。
○副議長(竹内良訓君)十九番 藤曲敬宏君。
       (十九番 藤曲敬宏君登壇)
○十九番(藤曲敬宏君) 難波副知事、詳細なですね、御答弁ありがとうございました。
 本当に今この時間ですね、今日はこういう状況ですので熱海から来れてませんけれども多くの方々がインターネットを通じてこの中継を見て、生中継で心配に見ています。非常にですね、詳しくいただきましたのでありがとうございます。
 今日は三月三日はですね、発災からちょうど八か月目、月命日に当たります。御遺族の方々はあの日からですね、時間が止まっています。災害の前に時計を戻すことはできませんが、私たちは貴い命を守ることができなかったという事実をしっかりと受け止めて二度と繰り返さないという覚悟を持たなければいけないというふうに思います。
 県は行政の対応検証であるとか第三者委員会による原因究明、復旧事業や被災者支援、様々なですね、今同時進行的に行っています。様々やるべきことはありますけれども同時にですね、熱海市と連携して行政としてできる権限で法令に従って元所有者それから現所有者に対して行政指導、行政処分をですね、速やかに今のお話のように答弁のようにですね、速やかに進めていただきたいというふうに思います。
 条例が新しく制定がこの二月議会で検討されています。土石流災害ですね、伊豆山の土石流災害で県の対応が、これがまさしくこの中でですね、内外にその姿勢を示す試金石になるというふうに思います。県民の生命と財産を守るということを第一に考えて事業者等に対しては毅然とした対応を求めたいというふうに思います。いつまでもですね、言いたい放題にさせないで頂きたいというふうに思いますのでよろしくお願いします。
 それでは、質問に戻ります。
 次に、パートナーシップ制度導入についてお伺いします。
 日本国においてあらゆる法律や条例を制定する場合、最上位の法令である憲法に基づいて検討されるべきものと考えます。したがって憲法第二十四条婚姻は両性の合意のみに基づいて成立の規定に基づきこれまで国会は同性婚を認めない民法などを定めてきました。よって日本国の制度は同性婚を認めていません。
 しかし、人種や性別、障害の有無など様々な場面で多様性が叫ばれる時代の中、性的少数者の人権を尊重することを目的として二〇一五年渋谷区において渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例が成立し、同性カップルを結婚相当に公認するパートナーシップ制度が盛り込まれました。これまで全国で百四十七自治体、二千五百三十七組のカップルが申請しています。自治体によるパートナーシップ制度の導入は社会的に性の多様性を認めようとする流れですが、ある意味これまでの社会的価値観を大きく変える意味合いを持つものであります。当然そこには賛否両論の意見が出てくることが予想されます。
 それに対して令和四年度、本県は渋谷区のように条例制定によって広く県民に理解を求める手段を踏まずに県民の代表である県議会の意思を諮らずにパートナーシップ制度を実施する予定です。条例として諮ればパブリックコメントを通じ県民の声を吸い上げることもできます。本来性的少数者の方々の抱えている困難に対し救済・支援し助け合う社会の実現を目指すものであるならば、なおさら制度導入に当たっては慎重かつ十分な議論の場が必要であるのは言うまでもありません。
 そこでお伺いします。
 令和四年度、なぜ県は条例制定という手法を取らずに要綱の制定によりパートナーシップ制度導入に踏み切ろうとするのか、その理由をお聞かせください。
 また、既に導入された自治体の実態を調査すると、令和三年十二月三十一日までに制度を導入した百四十一自治体のうち五十の自治体はゼロか一組の申請しかありません。電通の二〇二〇年調査によると人口の八・九%とされている潜在的性的少数者人口に比べ申請件数が少な過ぎるということが数字に表れています。
 昨年度導入された浜松市は、約八十万人の人口に対して潜在的性的少数者は単純計算で約七万人いると想定されます。そのうちパートナーシップ制度の申請者は二十八組五十六人、人口の〇・〇〇七%でした。富士市でも同様に人口約二十五万人に対して八組十六人、人口の〇・〇〇六四%の申請しかありません。当然社会的認知度が十分でない中、希望者であっても申請することイコールカミングアウトすることによる等によって、ちゅうちょすることにより数字がそのまま制度を望む希望者数に結びついていない点や、性的少数者全ての方がパートナーを必要としていない点など理解できますが、その点を考慮しても少な過ぎると言えるのではないでしょうか。性的少数者の方々が真に求めているものがまさにこのパートナーシップ制度なのかという点について疑問が残ります。
 港区が平成三十年に実施した性的マイノリティの方々への支援に関する調査の結果によりますと、当事者の六九・五%が地域で暮らす上でセクシュアリティに由来して困ったことはないと回答しています。またパートナーシップ宣誓制度があれば宣誓したいと思うかという問いに対して七一・三%の人が宣誓したいと思わないと回答しています。また宣誓したいと思わない理由としてそっとしておいてほしいためが二七・四%、宣誓して認めてもらうような事柄でないと考えるためが二二・一%、宣誓することでかえって偏見差別にさらされることが心配なためが一七・九%という結果も出ています。
 性的少数者の方々のニーズは、必ずしもパートナーシップ制度やLGBT差別禁止法制定を必要とするのではなくて当事者に対するメンタルケアや家族相談や職場、学校での相談体制の充実ではないでしょうか。
 本当にこのパートナーシップ制度導入が性的少数者のニーズに応えているのか、同性婚推進を求める一部の声に左右されていないのか、この制度導入に向けての経緯及び目的について改めて伺います。以上、答弁を求めます。
○副議長(竹内良訓君) 市川くらし・環境部長。
○くらし・環境部長(市川敏之君) パートナーシップ制度導入についてお答えいたします。
 県では、令和二年度に男女共同参画課にLGBT担当参事を設置しシンポジウムの開催、情報等の発信など性の多様性への理解促進に取り組むとともに、悩みや孤立の解消のための電話相談や交流会など当事者やその家族への支援を行ってまいりました。
 同性カップルなどを社会的に承認するパートナーシップ制度については、県内では浜松市、富士市に加え本年四月から静岡市及び湖西市が導入すると伺っています。また市長会からは令和二年度から継続して県による広域的な制度導入の要望があり、本年度市町の担当課長会議で意見を集約したところ三十一市町が導入に賛成との結果でありました。このことから県民の皆様がどこに住んでいても公平に利用できるよう令和四年度中の制度導入を目指すことといたしました。
 実態やニーズの把握のため交流会の参加者五十人や県内六つの支援団体に聞き取りを行ったところ、自分自身の存在が社会から認められない、大切なパートナー同士であると証明できるものがない、医療や住宅で困ることがあるといった意見や、ほぼ全ての方から県制度の導入に賛成、ぜひ進めてほしいとの声を頂きました。
 県制度の目的は、悩みや生きづらさを抱えている県民の方々の気持ちを尊重し誰もが大切なパートナーと協力しながら自分らしく安心して暮らせる環境づくりを推進するとともに、性の多様性に関する県民の皆様の理解を促進することであります。
 また、法律上の婚姻とは異なり当事者に法的な権利や義務が生じたり県民や事業者の皆様に義務を課したりするものではなく、先行自治体の約九割が要綱で運用していることも踏まえ条例ではなく要綱により実施することを考えております。今後パブリックコメントを実施し広く県民の皆様の声を聞いてまいります。
 県といたしましては、SDGsが目指す誰一人取り残さない社会の実現に向けて、誰もが自分らしく安心して暮らすことができるよう多様性を認め合う社会づくりに向けた取組を積極的に進めてまいります。以上であります。
○副議長(竹内良訓君) 十九番 藤曲敬宏君。
       (十九番 藤曲敬宏君登壇)
○十九番(藤曲敬宏君) 御答弁ありがとうございます。
 再質問を一点します。
 行政がですね、制度として取り組むということであります。性的少数者について推計数ではなくて実数を把握すべきであると思います。
 当事者へのニーズ調査の必要性を感じますけれども、その点についていかがでしょうか。答弁を求めます。
○副議長(竹内良訓君) 市川くらし・環境部長。
○くらし・環境部長(市川敏之君) 県による制度の導入につきましては、県内の六つの支援団体を通じ当事者の方の意見を把握するとともに、性的マイノリティーの方を対象とした四回の交流会、参加者約五十人に意見をお聞きしほぼ全ての方から賛成導入、ぜひ進めてほしいとの声を頂いております。
 また、性的多様性につきましてはグラデーションと申しますがいろいろなことがあって、一応電通の調査もございますけれども何%の方がというのはなかなか把握しづらいという実情もございます。今後ともパブリックコメントを通じて広く御意見を伺うとともに、当事者の方がより使いやすい制度となるようしっかり広く御意見を伺って制度設計に努めてまいります。以上であります。
○副議長(竹内良訓君) 十九番 藤曲敬宏君。
       (十九番 藤曲敬宏君登壇)
○十九番(藤曲敬宏君) それでは、最後に意見を言って終わりにします。
 申請者数どのくらいになるか、しっかりその辺でですね、ニーズと合っているかどうか確認をこれからですね、していきたいというふうに思います。
 パートナーシップ制度によらずともですね、現行法それから施策の活用によって公営住宅への入居、それから公立病院での面会や手術の立会いなど適用可能なサービス措置については行政としてできる限りこの制度によらずにですね、そういうものを申請する関係なくできる限り対応すべきであるというふうに考えます。
 一方で、パートナーシップ制度の導入の先には同性婚の推進であるとかLGBT差別禁止法案を求める動きがありますが、パートナーシップ制度の先にある同性婚を認めるか否かは日本国民の結婚観や家族観の問題であり、個人的な事柄にとどまる問題ではないと考えます。綿々とこれまで続いてきた日本の社会の家族制度をはじめあらゆる分野に影響を及ぼし国の根幹に関わる考え方であり、容易に受け入れることはできません。あくまでも静岡県の進める性的少数者の方々に対する施策は相談体制を充実させ困難を抱えた人を助け合う社会の実現を目指すものであるというふうにお伝えして質問を終わります。
○副議長(竹内良訓君) これで、藤曲敬宏君の質問は終わりました。

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