• 携帯電話向けページ
  • Other language
  • 文字サイズ・色合いの変更
  • 組織(部署)から探す
  • リンク集
  • サイトマップ
  • ホーム
  • くらし・環境
  • 健康・福祉
  • 教育・文化
  • 産業・雇用
  • 交流・まちづくり
  • 県政情報

ホーム > 静岡県議会 > 本会議会議録 > 質問文書

ここから本文です。

本会議会議録

質問文書

開催別知事提案議員別代表質問一般質問検索用



平成25年2月静岡県議会定例会 質問


質問者:

中澤 通訓 議員

質問分類

質疑

質問日:

03/06/2013

会派名:

富士の会


質疑・質問事項:

1 第九四号議案「静岡県職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例」について


○議長(小楠和男君) これで遠藤榮君の質問は終わりました。
 次に、議案に対する質疑を行います。
 通告により、七十一番 中澤通訓君。
       (七十一番 中澤通訓君登壇 拍手)
○七十一番(中澤通訓君) 富士の会を代表して議案の質疑を行います。
 第九十四号議案「静岡県職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例」について伺います。
 この条例は、国家公務員の退職手当の支給水準に合わせ本県の知事部局の職員、教職員、警察職員の退職手当の支給水準を段階的に引き下げていくための改正であると理解しております。
 施行日は条例案によると公布の日の翌日となっています。想定するに三月の二十日になると思います。他の自治体ではいわゆる駆け込み退職という事態が生じており、その原因は施行日にあると考えられています。
 県内市町においては、施行日を四月一日とするところが多いようですが、何ゆえ県はそうしなかったのか知事にお伺いいたします。
 また、現時点で何人の駆け込み退職が予定されているのか職名別にお答えください。知事及び教育長、警察本部長に伺います。
 民間では、退職の一カ月ぐらい前までに申し出るなどの労働協約がありますが、県の退職手当条例にないことから駆け込み退職があると業務に影響が出ることになりますが、民間と同様の規定が必要ではないか知事に伺います。
 この条例の施行により退職者の再任用への影響はあるのでしょうか。三月三十一日をもって退職すれば定年退職でありますが、その前にやめれば自己都合退職であります。自己都合で退職した職員に対する再任用の制度適用についてどのように取り扱っているのか、また今回駆け込み退職する職員のうち何人を再任用職員として採用する予定なのか、知事及び教育長、警察本部長に伺います。
○議長(小楠和男君) 土屋経営管理部長。
       (経営管理部長 土屋優行君登壇)
○経営管理部長(土屋優行君) 中澤通訓議員にお答えいたします。
 初めに、第九十四号議案「静岡県職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例」についてであります。
 本県の退職手当制度は国と同様の制度としており、従来から国の改正に準じて見直しを行ってきたところであります。今回既に国は本年一月一日から支給水準の引き下げを行っており、本県も速やかな対応が求められております。
 今回の見直しは、退職給付に係る民間企業との較差約四百万円を解消するため本来であれば直ちに較差の全額を引き下げるべきところ、職員の生活設計等に配慮して段階的に引き下げるものであります。
 したがいまして、県民の方の理解を得るためにはできるだけ速やかな施行が必要であると考え、今議会で議決をいただければ議決日の翌日に施行する予定であります。
 また、知事部局において本年度定年に達する職員のうち今回の改正条例の施行前の退職を申し出ている職員は、現時点で課長級の職員二名、班長級の職員七名、副班長級の職員一名の計十名であります。
 退職の申し出の期間につきましては、公務員における任用は民間における労働契約とは異なりまして法解釈上はいわゆる行政行為と考えられており、退職する場合も任命権者が承認し退職の発令があって初めて有効に成立するものとされております。これまで懲戒免職等の処分に付すべき相当の事由がある場合、公務の運営に重大な支障を来すおそれがある場合など特に支障がある場合には退職を承認しないこととしておりますので、御指摘のような規定は必要ないものと考えております。
 再任用制度の運用につきましてでございますけれども、定年退職後の生活に不安を覚えることなく職務に専念できるよう雇用と年金の連携を図るという制度趣旨を踏まえ、知事部局におきましては定年退職した者に限り再任用職員として任用しております。
 したがいまして、今回の改正条例の施行前に自己都合により退職する職員につきましては再任用しないこととしております。以上であります。
○議長(小楠和男君) 安倍教育長。
       (教育長 安倍 徹君登壇)
○教育長(安倍 徹君) 第九十四号議案「静岡県職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例」についてお答えいたします。
 教育委員会では、本年度定年に達する教職員のうち条例施行前の退職を申し出ている教職員は、現在教頭六人、教諭二百十五人、事務職員五人、実習助手等九人、合計二百三十五人であります。このうち五十人を再任用職員として採用する予定であります。
 自己都合で退職した職員の再任用の制度運用につきましては、教育委員会ではこれまで二十五年以上勤務して退職した者については教職員として長年培ってきた知識経験を学校で生かしてもらうことが教職の特殊性の観点から適当と考え、定年退職と同様に再任用の対象者として扱っております。なおこれらの状況等につきましては教育委員会定例会に諮り教育委員会として適切に対応してまいります。以上であります。
○議長(小楠和男君) 繁田警察本部長。
       (警察本部長 繁田 誠君登壇)
○警察本部長(繁田 誠君) 警察関係をお答えいたします。
 県警察において、本年度定年に達する職員のうち条例施行前に辞職願いを提出した職員は現時点ではおりません。
 再任用の制度運用につきましては、ただいま県のほうから説明があったとおり再任用制度の趣旨を踏まえ、県警察におきましては定年退職した者を再任用として採用しており自己都合で退職した職員は対象としておりません。以上であります。
○議長(小楠和男君) 七十一番 中澤通訓君。
       (七十一番 中澤通訓君登壇)
○七十一番(中澤通訓君) 駆け込み退職を選択するのは個々人の自由ですが、定年退職者で希望する人を最優先に再任用し不足分だけを駆け込み退職者で補充するという方針が本来のあるべき姿であると私は考えますし、また知事部局それから警察本部では定年退職者のみということであって、現実には教育関係だけでございます。
 先ほどの話のように自己都合退職の中から五十人ということでありますが、何ゆえ二十五年以上勤務者を再任用ということだけを自動的にやっているのか。今回は関係なく判断するということはなかなか解せないものでありますが、これはあと委員会でやっていただきたいと思っております。
 また、これらの事象は、子供たちへの心理的なものを含めて影響は全くないと教育委員会では判断しているのかお伺いをいたします。
 駆け込み退職について、公務員としての矜持はないのかと埼玉県知事が嘆いていたと報道がありましたが、知事はどのように思われますかお伺いをいたします。
○議長(小楠和男君) 安倍教育長。
       (教育長 安倍 徹君登壇)
○教育長(安倍 徹君) 再質問で、二つ質問があったかなというふうに思います。
 一つは、教育委員会の中でということですけれども、若干私のほうから基本的な考え方について御説明をさせていただきたいというふうに思います。
 再任用につきましては、従来は定年退職者に限定されて制度が運用されておりましたけれども、これは国の地方公務員法の中で定年退職者に準ずる者についても拡大をするということで法律が改正されました。それに基づきまして、県の静岡県定年退職者等の再任用に関する条例というものが平成十三年に制定されまして、この中では先ほど申し上げましたように二十五年以上勤務している者であって定年退職前に退職をされた者についても対象になっております。
 私たちは、この制度の趣旨を踏まえながら、今回定年退職前に自己都合で退職している教員につきましては特にそこで特段の事情がなければ再任用の対象としているということでございます。
 二つ目の子供たちにとって影響がないかということでございますけれども、これは全く影響がないということは言えないと思います。三月の二十日施行でありますので、学校によっては終業式、卒業式が終わっている学校もあればそれを控えている学校もございます。そういう中で教職員一人一人が、これまでの教職生活を踏まえながら苦渋の選択をしたものというふうに思っておりますので、私としては一人一人の教職員の教職生活それから御自身の生活というものをおもんぱかりますと、一人一人の先生方の御判断というものについては大切にし尊重していきたいなというふうに思っております。以上であります。
○議長(小楠和男君) 川勝知事。
       (知事 川勝平太君登壇)
○知事(川勝平太君) 再質問におけるいわゆる駆け込み退職についてどう思うかということでございますが、私は警察官の駆け込み退職がゼロ、一方教職員のほうは退職予定者のうち二百三十五名もの方たちがいわゆる駆け込み退職をされるというところに矜持のありようが見えているというふうに感じます。
 それから、二百三十五名のうち五十名を再任用する予定であるという教育委員会のほうの御方針のようでございますけれども、まだこれについて教育委員会が開かれたという認識は持っておりません。したがって、これは教育委員会の教育長すなわち事務局長の御判断であるというふうに考えております。
 それからまた、この五十人の再任用の資格というのは試験によるというふうに承知しておりますけれども、その試験内容は書類審査と面接ということで実質試験に値するとは思っておりません。
 そのようなことで、明日開かれると聞いております教育委員会におきまして、教育委員長がその責任を持ってこの件について御説明くださるように期待しております。以上でございます。
○議長(小楠和男君) 七十一番 中澤通訓君。
       (七十一番 中澤通訓君登壇)
○七十一番(中澤通訓君) 教育長のお話は伺いましたけれども、いささか残念な思いがいたします。まさに拡大解釈をして自己都合でやめられた方、今回は退職金が減額されるということを防ぐために自己都合をされた。選択は個々人の自由だと思いますけれども、そういう条例や規則があるから使えるんだ、当たり前に使えるんだということをそのまま拡大解釈してやることに対して、今教育長がおっしゃったことは最終的には教育委員会で決まるんでしょうが、いささか残念に思いますがそのことに対してじくじたる思いも何もなく決められたのか、そこだけははっきりしていただきたいと思います。
○議長(小楠和男君) 安倍教育長。
       (教育長 安倍 徹君登壇)
○教育長(安倍 徹君) 再々質問でありますけれども、私は拡大解釈をしているという認識はございません。と申しますのは二百三十五人の中には、病気等で常に退職をすることをこれまで迷いながら教職を続けてきたそういう教職員も中にはおられるわけです。そうなったときに二百三十五人全部をゼロか一かということで判断することはできないと思います。
 そういう意味では、確かに二百三十五人の中には今回のこの退職手当に関する条例の改正によって中途退職という形でやめられる方もいると思いますけれども、そういう方にとってみればやはり良心の呵責、そういうものがあって道義的なことも多分そういう方はお感じになっていると思いますけれども、それをもってその方たちを適用外にするということは実質上も無理だというふうに考えておりますので、これは一人一人個人の問題だということで私は理解したいというふうに思います。以上であります。
○議長(小楠和男君) これで中澤通訓君の質疑は終わりました。
 以上で質疑及び一般質問を終わります。

お問い合わせ

静岡県議会事務局議事課

静岡市葵区追手町9-6

電話番号:054-221-3482

ファックス番号:054-221-3179

メール:gikai_giji@pref.shizuoka.lg.jp