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本会議会議録

答弁文書

開催別知事提案議員別代表質問一般質問検索用



平成24年2月静岡県議会定例会

小楠 和男 議員(自民改革会議)の 一般質問 に対する答弁

(質問日:02/29/2012番目)
答 弁 者交通基盤部長


    ○副議長(鈴木洋佑君) 森山交通基盤部長。
           (交通基盤部長 森山誠二君登壇)
    ○交通基盤部長(森山誠二君) 津波対策についてのうち、初めに海岸防災林についてお答えいたします。 
     浜松市の遠州灘海岸には、東西十四キロ、約二百九十ヘクタールの海岸防災林が生育し、台風や季節風等による砂の移動や塩害から住宅や農地を守るとともに、浜松の名にふさわしい白砂青松の景観を形成し、地域の憩いの場として利用されております。海岸防災林は、東日本大震災後の調査によれば、津波自体を完全に抑えることができなかったものの津波エネルギーの減衰や津波の到達時間の遅延、さらには危険な漂流物などを捕捉し津波被害を軽減する効果があったと報告されており、多重防災の一環として海岸防災林の重要性が改めて認識されたところであります。
     県といたしましては、浜松の海岸防災林は、台風や松くい虫の被害によりまして松林が減少しているところが見受けられますことから、海側には乾燥や松くい虫に強い抵抗性クロマツを植えるとともに、陸側では大きく育つ広葉樹などを植栽し機能の回復を図ってまいります。またくぼ地などの、特に地下水位の高いところでは、防災効果が発揮できるよう地盤のかさ上げをした上で植栽を進めるなど、津波被害の軽減効果が高く生態的にも安定した防災林の造成を進めてまいります。
     次に、国道一号と百五十号のかさ上げについてであります。
     東日本大震災では、仙台東部道路等の盛り土構造の高速道路が、道路の本来持つ産業の支援や交流の拡大を支える役割だけでなく、津波の防御や一時避難場所としての機能を果たしたことから、盛り土構造の道路は津波に対して有効であると考えております。浜松市から静岡市にかけての沿岸部の国道一号、国道百五十号の現状につきましては、国道一号浜名バイパスが盛り土構造となっているものの、その他の区間はおおむね平面の構造となっております。県といたしましては、来年六月に公表予定の第四次地震被害想定と並行して策定を進めておりますふじのくに津波対策アクションプラン中長期対策編におきまして、津波被害を防止し低減するための道路の盛り土構造についても一つの手法ととらえ、今後国から示される予定の技術基準等も参考にしながら検討してまいります。
     今後は、国道一号を管理する中部地方整備局や関係市町とも連携しながら、防潮堤などの海岸保全施設による津波対策や、避難ビルの指定などのソフト施策を組み合わせた多重防御の考え方に基づき総合的な津波対策を進めてまいります。
     次に、災害時の避難についてのうち、河川の水位情報についてであります。
     県では、百三十八カ所の水位計や百十二カ所の雨量計から自動送信される観測データとともに、四十九カ所の河川のカメラ映像により河川の水位情報を得ております。また治水上重要な馬込川等二十四河川につきましては、避難勧告等の目安となります避難判断水位に達した場合には、直ちに県土木事務所から関係市町あてに通報する体制を整えております。これらの水位情報は、気象・防災情報に関する県のホームページでありますサイポスレーダーによりまして、国が管理する河川も含め、十分間隔で最新の情報を配信しており、パソコンや携帯電話により市町のみならず、広く県民の皆様に対しても情報提供をしております。さらに昨年六月には、利用者が希望する河川の水位情報をメール配信できるよう利便性の向上を図ったところであり、最近では、一部の放送局におきまして、テレビのデータ放送による主要河川の水位情報の提供が開始されるなど情報発信の多様化が進んでまいりました。
     県といたしましては、引き続き情報収集体制の強化とともに、サイポスレーダーを初めこうした身近に得られる防災情報を県民の皆様に積極的に活用していただけるよう各種広報媒体を通じ周知に努めてまいります。
     次に、津波浸水が想定される地域のまちづくりについてであります。
     津波防災地域づくりに関する法律では、県が定める最大クラスの津波浸水想定に基づきまして、市町が津波防災地域づくりの推進計画を策定することができるとし、あわせて地域の選択として、県が津波災害警戒区域及び津波災害特別警戒区域を指定することができるとしております。津波災害警戒区域は、津波から住民等が円滑にかつ迅速に逃げることができるよう警戒避難体制の整備を特に行うべき区域であります。市町が区域内の民間施設を避難施設に指定する場合などには、容積率の緩和の特例や税制上の優遇が適用されるなど区域の指定によりまして、避難場所の確保を初め避難体制の整備促進が期待できるものと考えております。
     一方、津波災害特別警戒区域は、津波から逃げることが困難な住民等が建築物の中にいても津波を避けることができるよう一定の建築や開発行為に制限を加える地域であります。具体的には、社会福祉施設や学校、医療施設に加え市町の条例で定める建築物につきまして、居室の高さや構造を制限するほか、津波により倒壊等のおそれがある危険な建築物の移転勧告などができるようになります。したがいまして、今後県が策定します第四次地震被害想定を踏まえ、市町が津波防災地域づくりの具体的な姿を描き、地域住民の理解を得ることが区域指定の前提になると考えております。
     県といたしましては、市町による津波防災地域づくりの推進計画の作成に積極的に参画するとともに、区域の指定に当たりましては、市町の意図を十分踏まえつつ検討し、津波に対する県民の安全・安心の確保に努めてまいります。以上であります。

お問い合わせ

静岡県議会事務局議事課

静岡市葵区追手町9-6

電話番号:054-221-3482

ファックス番号:054-221-3179

メール:gikai_giji@pref.shizuoka.lg.jp