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本会議会議録

質問文書

開催別知事提案議員別代表質問一般質問検索用



平成11年12月静岡県議会定例会 質問


質問者:

渥美 泰一 議員

質問分類

一般質問

質問日:

12/08/1999

会派名:

自由民主党


質疑・質問事項:



    ○副議長 (鈴木 尚君)  次に、 十六番 渥美泰一君。
            (十六番 渥美泰一君登壇 拍手)
    ○十六番 (渥美泰一君)  私は、 自由民主党所属議員として、 県が取り組むべき地方分権、 行政改革をベースに、 当面する諸課題につきまして、 七項目にわたり、 知事並びに関係部長に質問させていただきます。
     初めに、 首都機能移転への対応について伺います。
     中部地方へ首都機能移転を目指した総決起集会が先日東京で開催され、 中部を候補地とするよう求める決議が採択されました。 また同じ日、 超党派の国会議員八十九人による 「中部地域に首都機能を誘致する国会議員連盟」 を設立させるなど、 候補地の選定も大詰めを迎え、 首都機能移転問題は注目度を増してまいりました。 昨年一月には、 国会等移転審議会において、 北東地域、 東海地域、 三重畿央地域から成る調査対象地域を設定し、 さらに、 これらの総合評価を行うための地域を十地区に設定し、 現在は既に各項目による採点は終了し、 それぞれに重みづけの作業をしているとのことで、 答申は今月下旬の見通しとのことであります。
     さて、 その後の新聞では、 審議会の答申は、 一地域への絞り込みではなく、 十地域の候補地の中から東西一地域ずつ計二地域とし、 しかもその二地域は、 東の阿武隈・那須と西の東濃・西三河が有力と報じております。 この報道内容の真偽のほどはともかくとして、 我々静岡県民からすると、 十の候補地の中で、 静岡県西部から愛知県東三河南部にかけての地域が総合的に見て最も適していると、 地元のひいき目かもしれませんが、 真にそう思うのであります。 恐らく、 石川知事もそのように考えておられると思っております。
     知事はこれまで一貫して、 「首都機能移転は国家百年の計であり、 候補地は国の責任で選ぶべきものである。 国が行う調査には最大限の協力をし、 かつ本県の優位性を訴えていく」 とおっしゃってこられました。 私も、 そのお考えには同感でございますが、 本県議会におきましても特別委員会を設置し、 五カ年にわたり首都機能移転のあり方を研究しつつ、 我が県地域への移転を要望してきたところでもあります。
     先般知事は、 臨時首都構想にも言及されたとのことですが、 そもそも、 この国会等の移転問題に関して、 知事はどのような考えをお持ちなのか、 また、 これまでの県の対応を踏まえて、 今後の対応はどう考えておられるのか、 この際改めてお伺いするものであります。
     次に、 NPOへの取り組みについて伺います。
     経済企画庁が実施した調査結果によれば、 全国にはおよそ九万の市民活動団体、 いわゆるNPOが活動しております。 本県でも約四千の団体が、 災害防止や福祉、 環境、 まちづくり、 スポーツ、 文化・芸術、 海外協力などさまざまな分野において活躍されております。 私の地元でも、 特に女性を中心に大変活発であります。
     今日、 我が国においては、 国際化や少子・高齢化、 環境問題などさまざまな課題が顕在化してきており、 これまでの社会システムは根本的な変革を迫られております。 これらの課題解決のためには、 行政や企業のみではなく、 市民の積極的な社会参加が求められていることから、 市民活動をより促進する目的で、 特定非営利活動促進法、 いわゆるNPO法が制定されました。 昨年十二月の法の施行を契機に、 NPOの活動や県民の関心が一層の高まりを見せ、 法人化を目指す団体も続々とあらわれていることはうれしい限りであり、 まさに地方分権の実現に向けての大きな原動力になると期待するところであります。
     本県でも十二月現在で、 三十五団体の法人格取得の申請が出され、 既に二十八団体が認証を受けているとのことであります。 こうした中で、 県は、 去る七月にNPO支援のモデル施設として、 ふじのくにNPO活動センター、 愛称 「静岡パレット」 を静岡市内に開設し、 そこでは会議や資料の印刷、 ボランティア情報の入手などが気軽にでき、 NPO同士の交流と情報交換が活発に行われていると聞いております。
     今後、 NPOの存在意義と社会的役割がますます増加する社会情勢でありますが、 その活動の状況はといいますと、 総じて資金面、 人の面、 情報の入手、 活動場所などに共通の問題を抱え、 スタッフや新規会員の不足、 会員の高齢化、 固定化も進行しております。 したがって、 一生懸命熱心に活動している特定の人たちに、 過度な人的、 財政的負担をかけており、 まだまだ活動基盤が弱いのが現状の姿でもあります。
     そこで、 県がNPOにどのようにかかわり、 どのように支援していくかについて、 その方向性をしっかりと示すことが、 市民、 NPO、 企業、 行政が互いの信頼関係を築き、 NPOが一層活躍していただくためには不可欠であると考えます。 NPOの現状を踏まえ、 県の今後の取り組みについてお伺いいたします。
     次に、 環境政策のうち、 リサイクルの促進について伺います。
     我が党の代表質問にもありましたように、 地球温暖化対策を初め、 環境への国際的な取り組みが一段と活発になってきており、 まさに二十一世紀は環境の時代であります。 こうした中、 平成九年四月から施行された容器包装リサイクル法に基づく廃棄物の分別収集、 再商品化システムは、 大量生産、 大量消費、 大量廃棄型の経済社会からの転換を目指し、 製造から流通、 消費、 再利用に至るまでの途切れのない循環型社会の構築を図っていく上で、 大変重要であると考えます。
     我が国の容器包装廃棄物は、 一般廃棄物のうち容積で約六〇%、 重量で約二五%を占めていると言われており、 この減量とリサイクルを進めることは、 最終処分場の延命化やダイオキシン発生の抑制など、 廃棄物問題の解決に大きく貢献するものと思われます。
     容器包装リサイクル法は、 来年四月から、 現行の七品目に、 新たにその他プラスチックなどの三品目が追加され、 完全施行されることとなっております。 県ではこれに対応すべく、 第二期静岡県分別収集促進計画を進めることとしており、 循環型社会の構築に向けて、 さらに大きく前進するものと期待しております。
     しかしながら、 新たに対象となるその他のプラスチックや紙製の容器包装は、 他の素材が複合的に使われているため、 住民による分別が大変難しいこと、 食べ物の残さ等の除去、 洗浄の徹底が図られにくいことが考えられます。 また、 容器包装に使われた以外の廃棄物との区別がつきにくいということが言われておりますが、 しかし、 この問題については、 私は、 同じプラスチック容器でありながら、 家庭で使われた場合には、 この法律の対象にならないということはそもそもおかしいことであって、 ごみの減量、 リサイクルという観点からとらえるべきと考えますが、 いかがなものでしょうか。
     さらに、 ペットボトルやその他のプラスチックなど、 全国的に再商品化する施設が不足しており、 再商品化能力は排出量の一〇%にも満たないことが指摘されておりますが、 再商品化の責任は事業者だからとばかり言っていても、 成果は上がらないと思います。 環境先進県を目指すべき我が県としては、 これらの課題の解決を含め、 容器リサイクルの円滑な推進により、 積極的な対応を望むものであります。
     また、 県の環境基本計画に示されたごみの排出量を抑制する目標も、 まだまだ達成できていない状況でありますので、 この容器包装だけでなく、 ごみ減量・リサイクル対策には鋭意取り組むべきと考えますが、 どのように対応していくのか、 県の考え方をお伺いいたします。
     次に、 児童虐待への対応について伺います。
     子育てをめぐるさまざまな事件が後を絶ちません。 つい先ごろの、 東京での二歳の女の子の殺害事件は余りにもショッキングであり、 最近は、 ちっとやそっとの事件では驚かなくなってしまった私たちですが、 この事件が起きた背景を知るにつけ、 何ともいたたまれない気持ちであります。 子育てが母親の自己実現の場になっている現状がもたらした最悪の事態と報じられたのであります。
     また、 最近の新聞では、 昨年度、 全国で児童相談所がSOSを受けていながら、 死に至った子供は八人に上ったとありました。 また、 死後初めて相談所が知った事例も二十八件、 三十三人あり、 厚生省が把握できただけでも、 一年間の虐待による犠牲者は実に四十一人に上ったとのことであります。 「児童相談所はできるだけの対応をした」 と、 厚生省がかばう言葉もありましたが、 初期対応のミスや指導終了と、 相談所が手を引いた後に起きた虐待死など、 何とか手は打てなかったのかと悔やまれてなりません。 また、 虐待死のあった町の児童相談所の活動がテレビで放映されたときも、 なぜ早く手を打たないんだといういら立ちを禁じ得ませんでした。 不作為の罪という言葉がありますが、 やるべきことが本当にやられているのかと、 危機管理体制に疑問を感じざるを得ないのであります。
     核家族化など社会構造の変化や、 子育て能力に欠ける親の増加などによって虐待は急増しており、 昨年度の全国の虐待相談件数は六千九百三十二件、 本県においても二百九十三件で、 一昨年に比べ倍近い伸びになっているとのことであります。 虐待防止センターの調査でも、 母親の一割が 「子供を虐待している」、 また母親五人に一人が 「子育てに協力してくれる人がいない」 と感じており、 孤立無援の母親への子育ての社会的支援が急務となっていることは明らかであります。
     本県においては、 児童相談所が窓口となり、 これら虐待防止に取り組んでいただいておりますが、 相談所における児童福祉司などの専門職の配置、 親の親権や懲戒権等による法的制限への対策、 虐待の早期発見、 早期対応のための地域ネットワーク体制、 二十四時間対応体制など十分な取り組みがなされているのかどうか、 現在の状況を踏まえて、 今後の対応をお伺いいたします。
     次に、 ドクターヘリの実施について伺います。
     欧米では、 病院到着時に心臓の動きがとまっていた人が社会に復帰する率は、 平均一〇ないし二〇%であるのに対し、 我が国では一ないし二%ほどだと言われております。 近年、 高齢化の進展や交通事故の多発等を背景に、 脳血管疾患や外科系疾患等の救急患者への対処が大変重要となってきており、 救急医療にヘリコプターを活用しようとする動きが広がりつつあります。
     このような中で、 県西部の聖隷三方原病院を中心とする十八の医療機関や民間の航空会社で組織する浜松救急医学研究会は、 本年四月からヘリコプターに医師を搭乗させて事故現場などに送り、 迅速な救命活動と搬送を行う、 いわゆるドクターヘリを運航する研究事業を始めたところであります。 この事業のシステムは、 一一九番の通報や現場に到着した救急隊員の観察で、 高度の意識障害や呼吸障害、 大量出血などが認められた場合、 聖隷三方原病院の通信指令センターに連絡すると、 医師や看護婦が同病院のヘリポートを飛び立ち、 患者発生地の最寄りの離着陸場におりて、 救急車で搬送されてきた患者の治療を行います。 その後、 ヘリコプターで患者を病院に搬送し、 本格的な治療を行う仕組みであります。
     これまでの試験データでは、 出動要請からヘリコプター離陸までの時間は、 十一月に入ってからは平均四分七秒、 現場までの飛行時間が平均七分三十五秒であり、 この結果、 欧米並みの、 通報から十五分以内に医薬品を使用する治療が実現できるとのことであります。 また、 本年十一月までの七カ月間の出動回数は百二十五件であり、 私の地元浜北市の二十四件を筆頭に、 三ケ日町、 天竜市、 引佐町、 春野町、 佐久間町の順で、 それぞれ十件以上の出動であります。
     現場での早期治療や短時間搬送により重症に至らず、 病院での外来治療だけでそのまま帰宅できたケース十七例や、 明らかに早期治療のおかげで患者の予後の改善も数多く確認されているなど、 脳内出血や狭心症、 交通事故などの治療に大きな威力を発揮しているようであります。
     このように大変頼もしいドクターヘリでありますが、 これが定着していくには、 運航にかかる膨大な経費、 同研究会の試算では、 年間六百回程度の出動の場合で二億四千万円とのことであります。 このほか保険適用の問題、 そして、 このシステムの最大のポイントとも言うべきヘリポートの整備など、 解決していかなければならない課題も山積しておりますが、 特に本県においては、 東海地震など起こってほしくない災害が、 しかも決して遠くない時期に予測されており、 被害を最小限に食いとめるべく、 県を挙げて対応に努めていただいているところであります。
     一人でも多くの人命を救うには、 このドクターヘリが大変有用であると思いますが、 実施に向けての県の取り組みを伺うものであります。
     次に、 農業政策のうち、 新たな水田営農対策について伺います。
     将来にわたる食糧の安定供給の確保、 意欲ある農業者の経営の安定や農村地域の振興、 農業の環境保全機能の発揮などが盛り込まれた新しい食料・農業・農村基本法が、 ことし七月に施行され、 日本の農業は新たな方向に向けて動き出しました。
     こうした中で、 昨年六月からの一年間に他産業から農業に転職した、 いわゆる転職就農者が、 前年を三七%も上回る千七百八十人に達したとのことであります。 注目すべきは、 このうちの八〇%が三十九歳以下で、 三分の一以上が非農家出身者ということであり、 二十一世紀の日本の農業は明るいかなと期待するところであります。
     この理念のもと、 農林水産省は、 具体的な数値目標を含めた食糧自給率向上のための基本計画を本年度中に策定するとしており、 その施策の第一弾として、 去る十月、 「水田を中心とした土地利用型農業活性化対策大綱」 を発表いたしました。
     食糧の安全保障に国民の関心が寄せられている昨今であり、 自給率が一〇%にも満たない麦、 大豆を本作に位置づけ、 一方、 まともに作付すれば年間生産量のおよそ三五%、 五百万トンも余ってしまう米は、 需要に見合った安定生産へ。 水田営農は、 これまでの転作というマイナスのイメージから、 食糧自給率向上と経営安定を目指すプラス志向の、 まさに二十一世紀型へ、 新たなスタートを切ろうとしております。
     今回の対策大綱の特徴は、 地域の役割に一層の重点を置いたことにあります。 今後、 市町村においては、 計画実施に向けて、 米、 麦、 大豆などの具体的な作付計画を集落などの地区別に策定していくこととなり、 まさに地域が計画をつくり、 地域が主役となって、 これからの望ましい水田利用を誘導する仕組みが整ってきたと期待するところであります。
     私の地元でも、 米の生産調整に対応して、 これまでも市の特産物であります花木や種苗類の作付を拡大してきたところでありますが、 それも既に限界との生産者の声もあり、 最近では、 遊休農地も随分目立つようになりました。 新たに、 景観形成のためのヒマワリやコスモス、 環境対策としてケナフの試験的な栽培にも取り組んでいただいているところでありますが、 いずれにせよ、 生産調整の目標達成には大変苦労している状況にありますので、 地元としても、 この新しい制度に期待をしております。
     しかしながら、 今回の対策、 事、 本県においては、 麦や大豆の生産拡大は、 気象条件や生産基盤等の面、 いわゆる湿害などにより、 果たしてどの程度の生産可能な水田があるのか。 また本県は、 従来ばら転作が多く、 その上、 平均四三%という高い転作率のため、 ブロックローテーションによる対応もできにくい状況にもあります。 今後、 望ましい水田営農を実現していくためには、 集落機能を強化し、 営農集団等の生産組織の再編が必要ではないか。 また、 麦、 大豆の新品種の開発や、 麦、 大豆以外の作物の研究提案もしていく必要があるのではないかと思います。
     私もかつては農家でありました。 学校が終わった後や休みの日は、 私も大概畑におりました。 今、 先人たちが石ころを一つ一つ拾い出しながら耕して、 立派な耕地となった田畑が放置されているのを見るにつけ、 食糧問題以前に、 何かがおかしいという気がしてなりません。 いつでも作物が豊かに育っている田や畑であってほしいと、 蛇足でありますが、 何よりもまずそう思うわけであります。
     今回の新たな水田営農対策には、 国の方針はもちろん尊重しつつも、 本県の特徴を十分考慮し、 独自の対策も打ち出していくべきではないかと思いますが、 県の取り組みをお伺いいたします。
     最後に、 建築住宅行政に係る法整備への対応について、 二点お伺いいたします。
     初めに、 建築基準法の改正に伴う、 民間機関による建築確認、 検査についてであります。
     御案内のとおり建築基準法は、 建築物の敷地や構造、 設備及び用途に関する最低限の基準を定めており、 新たに建築物を建てようとする際には、 この建築確認を受けなければなりません。 従来、 この申請は、 県など公共機関が審査しておりましたが、 昨年六月の法改正により、 民間機関による建築確認、 検査が可能となり、 これまた行政改革の前進であると大いに期待をしております。
     この確認、 検査は、 極めて高い公平性、 客観性が求められる業務であることから、 これができる民間機関は知事または建設大臣が指定することになっており、 既に全国では十三の都道府県において、 民間機関が業務を開始しているとのことであります。 また、 この制度の導入により、 確認、 検査に要する時間短縮が図られる一方で、 他県においては確認に要する費用が高く設定されている例もあるとのことであります。
     本県では、 まだ民間機関の指定がされていないとのことでありますが、 指定に向けた今後の対応と確認手数料の設定等について、 県としてはどのように考えておられるのか、 お伺いいたします。
     もう一点は、 住宅の品質確保の促進等に関する法律の制定に伴う、 住宅の性能評価機関の設置についてであります。
     この法律は、 消費者保護を図るために、 住宅の品質向上や、 住宅をめぐるトラブルの円満な解消を図ることを目的としております。 このうち、 住宅の性能評価制度につきましては、 評価機関が耐震性、 耐火性、 耐久性、 あるいは長寿社会への対応性等の項目に関する事前審査や完了検査を行い、 評価書を発行することとなります。
     これまで欠陥住宅をめぐるトラブルが多く発生し、 一般消費者にとって、 マイホーム取得は大きな喜びであると同時に不安でもありましたが、 この制度が定着すれば、 事前に性能評価書を見比べて選択し、 安心して売買契約を結ぶことができるわけであります。 一方、 消費者の大手志向、 メーカー志向の中で、 今、 町の大工さんや工務店は大変厳しい状況であります。 営業戦略として、 この性能評価制度を活用すれば、 この部分では、 町の大工さんも大手メーカーと同じ土俵で相撲がとれることになりますし、 また、 このことが、 県が進めている木造住宅の普及につながることでありますので、 ぜひとも制度の速やかな推進を望むものであります。
     この法律の施行時期は来年六月ころと聞いておりますが、 県では評価機関の設置についてどのような対応を考えておられるのかお伺いいたしまして、 私の一般質問を終わらせていただきます。 よろしくお願いいたします。 (拍手)

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