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本会議会議録

答弁文書

開催別知事提案議員別代表質問一般質問検索用



平成28年12月静岡県議会定例会

桜井 勝郎 議員(無所属)の 一般質問 に対する答弁

(質問日:12/08/2016番目)
答 弁 者知事


○知事(川勝平太君) 私の政治姿勢についてのうち、桜ヶ丘病院についてお答えいたします。
 その前に、立ち木の問題ですが、立ち木は石川前知事が御解決なさったのです。そしてその後、竹が生えてきたのです。そしてそれをお切りにならないと言われるので二千五百メートルの全線開通ができなくなったのですね。それで八月十六日にお目にかかって、そして御同意賜って、そして切っていただいて八月の末から全線開通になったと、そういうことでございます。立ち木の問題ではありません。
 さて、私は知事就任以来県民の命を守る危機管理を最重要課題に掲げ、常に県民本位の県政運営に取り組んでまいりました。市民は同時に県民でもあります。私は今回のような県民、市民の安全・安心に直接かかわる危機管理事案につきましては課題を見過ごすことなく率直に意見を申し上げ、事態の改善に向けた行動を起こすことが県政を預かる者の使命であるというふうに考えております。
 桜ヶ丘病院は、災害時には重症患者等の処置及び治療を行う救護病院に位置づけられております。津波浸水想定区域にある静岡市役所清水庁舎に移転した場合、津波災害の際には上下水道や道路等が浸水し、診療に不可欠な水や衛生の確保に加え患者輸送にも困難となるなど救護病院としての機能が十分に発揮できないのであります。この清水庁舎への桜ヶ丘病院の移転は三月下旬に突然発表せられ、そして県の当局すなわち危機管理部も健康福祉部もすぐに反応いたしまして反対を表明したわけであります。以後、市長は住民に御説明をなさっておられません。
 そうした中で、私は桜ヶ丘病院にも、また桜ヶ丘公園にも参りました。そしてそこでお目にかかった住民の方々と御意見を交換いたしまして、そこの地に移してほしいと。そして清水庁舎は絶対に嫌だと。そしてまた大内新田のところにグラウンドを移すことができるのでこれのほうが合理的であるといった意見を伺ったわけであります。
 そうした経緯の中で、九月十三日に病院のある自治会の方々が私を訪れられまして、津波浸水想定区域にある清水庁舎への病院移転に反対である、また清水庁舎を移転候補地に決定した経緯が明らかでないということなので、自分たちにかわって静岡市長に直接問いただしてほしいというふうに頼まれたわけでございます。
 したがって私は、県民の生命財産を第一とする立場から桜ヶ丘病院の清水庁舎への移転には県全体として反対である旨を表明し、その上で病院の開設者である独立行政法人地域医療機能推進機構――JCHOに対しまして九月二十日移転候補地に関する補足資料の提供を行いまして適切な判断をされますよう要請いたしました。また静岡市長に対しましては移転候補地を決定した経緯が明らかでありませんのでその経緯について住民への説明責任を十分に果たすように文書で求めたわけでございます。
 私は、命山とか津波避難タワーなど災害時に安全を確保する機能が整備されていれば津波浸水想定区域に人が集まる施設が立地することをもとより否定するものではありません。しかし入院患者が日々生活を送り、災害時には命を守る拠点となる病院については一時的にもその機能を失うことは許されません。この点でにぎわい施設や教育施設などと同列に扱うことはできないのであります。
 静岡市長からは、今週月曜日に文書での回答がありましたが、地域住民の意見を代弁した私並びに地域住民が求めていたのは市長御自身が政治判断をし清水庁舎を移転候補地とした理由について述べられていないので、この点については改めて回答を求めたいと思っております。
 なお、問題の本質は、例えばここの今、井川御幸通りというのがありますが、これ冒頭に県道井川御幸通りとついています。しかし今、私どもはそれに一切関与することはできないのです。しかしこれを権限を移譲するについては、最初の数年間はもちろん能力もありませんからこちらがお手伝いをしておりました。こうしたことにあらわれていますように県の権限と同じ権限を政令市は持っております。この政令市が持っている権限と道府県が持っている権限が同じであることが、現在政府のほうで調整会議をしてこれについて解決をするようにと、あるいは先般大阪都構想で国論をにぎわすほどこの問題が顕在化したのは御承知のとおりでありまして、問題の本質は政令指定都市としての能力を持っているかどうかということです。
 川崎市の十倍の面積、したがって川崎市の十倍の能力が必要です。しかし川崎市は人口は百四十万です。こちらは七十万です。したがって実質上川崎市の二十倍の能力がなければこの地域をしっかりと行政することはなかなかに難しいのであります。そうしたことが問題の根っこにあるということをよく御理解いただきまして、政令指定都市と都道府県との二重行政というものが実は制度上の問題であるということを御理解いただきたいと存じます。以上であります。

お問い合わせ

静岡県議会事務局議事課

静岡市葵区追手町9-6

電話番号:054-221-3482

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