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本会議会議録

答弁文書

開催別知事提案議員別代表質問一般質問検索用



平成29年9月静岡県議会定例会

渥美 泰一 議員(自民改革会議)の 一般質問 に対する答弁

(質問日:09/27/2017番目)
答 弁 者知事


○知事(川勝平太君) 渥美議員にお答えいたします。
 憲法改正についてのうち、憲法改正の是非についてであります。
 日本国憲法はことしで施行七十周年を迎えました。この七十年の間に我が国を取り巻く社会経済情勢や国際関係が大きく変化したのは御案内のとおりであります。七十年前には思いも寄らなかった地球環境問題というのも現実化しております。
 こうした内外の諸課題に適切に対応できるように、国民的議論のもと憲法を改正するべきときが来たと考えております。
 私の憲法観についてお尋ねでございますが、日本国憲法は前文におきまして主権在民、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義の基本原理をうたっております。お気づきのようにこれらは全て人にかかわるものであります。しかしながら日本という国は国民と国土から成るということでございますので、そしてまた今ツバルのように太平洋の海の中に国それ自体が、国土それ自体が水没しかねないようなそういう国もございます。
 そうしたことから、私は改めましてこの前文の中に例えば日本国は国民と国土とから成ると、日本国民が祖先から引き継いできた美しくかけがえのない国土を良好に保全し各地の自然と風土を保全して子孫に引き継いでいくのは国民の責務である、日本の国土は地震、津波、台風、噴火、山崩れ、洪水のほかさまざまな自然災害を免れることができない、それゆえ日本国民は国土の防災、減災対策を講じ国土の安全確保に努めなければならないなどといった文言を取り込む必要があるというふうに存じます。
 しからば、この条文はどこに置くのが一番ふさわしいかということでございますけれども、第一章が天皇ということになっております。国民統合の象徴としての天皇であります。しからばそれと平仄を合わせるならば、国土統合の象徴は何かとなれば私は富士山と言って差し支えないのではないかと存じます。したがいまして第二章第九条は現在の戦争放棄を全面的に削除いたしまして、第九条は第一章第一条の条文に倣い、富士山は日本国の象徴であり日本国土統合の象徴であってこの認識は国民の総意に基づく、日本国民は富士山が畏敬の対象であり、かつ芸術の源泉であることに鑑み富士山のように美しく品格のある国土をつくろうと思う、日本国民は富士山が活火山であることに照らし、国土のはらむ自然災害の脅威に対して万全の防災、減災対策に努める、日本国民は国土の安全と景観の保全に努め、美しく良好な国土を子々孫々に継承していくように努めるなどといったような文言が考えられます。
 しからば、第九条これは渥美先生が今問題にされたところでございますけれども、国民と国土を保全するのがこの第九条に当たるところであるというふうに存じます。そこでこの第二章第九条は章を改め第三章第十条といたしまして、今の文章を引き継ぎながら第三項に――この第九条の冒頭は日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し云々と、こう始まっているわけでございます――ただし世界の恒久平和が実現するまでは国民と国土の平和と安全の維持に必要な自衛措置をとり、前項の目的を達成するために必要最小限の武力を保持するといったふうに改めますとこの全体としてバランスがとれるというふうに存じます。
 それからまた一方、国連憲章にのっとって世界の平和と安全に貢献することも憲法に掲げ続けるべきであると考えます。そのため現行憲法に掲げる崇高な平和主義の原則を堅持しつつも、世界の恒久平和が実現するまでの間は国民と国土の平和と安全の維持に必要な自衛措置をとり得るという、そういう文言を書き込むべきであると。その目的を達成するために必要最小限の武力を保持することを可能とするように憲法を改正するべきであるというふうに考えております。
 憲法改正をめぐりましては、安倍総理が改憲への意欲を重ねて示されておりますが、与党内にも慎重意見がございます。主権者である国民の間で改憲への機運が高まっているとはまだ言いがたく存じます。改憲の賛否や現行憲法のどこを変えるべきか、変えるべきでないかの見解も国民の間で大きく分かれております。このため憲法改正を進めるためにはスケジュールありきではなく、堂々と憲法改正を国民の議論として巻き起こし、より一層国民の機運醸成を図っていく必要があるのではないかと存じます。
 私は、先生と同様地方行政を、地方の自治をあずかる者といたしまして、自民党の憲法改正案には第八章地方自治については一切触れておりません。第八章、御案内のように九十二条、九十三条、九十四条、九十五条とこの四条から成るわけでございますが、この九十二条は地方自治の本旨に基づいて別途法律を定める、その次の九十三条はこの議会を設けまた議員の先生また地方自治体の長は直接選挙で選ぶ、そして九十四条は私どもが定める条例は法律の範囲内でなくてはならない、そして最後は何か本県だけでする場合は住民投票によって過半数を得なくてはならないとか、大阪ともそういうことで自民党はなさったわけですから。これにしかすぎないんですね。ですからさすがに地方自治の本旨に基づいて法律で別途定めるとありますが、地方自治の本旨とは何かということに対しまして先般、先々般のこの二回の全国知事会におきまして非常に大きな議論になりました。きっかけになりましたのは参議院選挙区の合区にかかわる問題が出てきたからでありますけれども、そこで全国知事会としましても作業部会を立ち上げているところであります。
 したがいまして、私ども地方自治、地方行政にかかわる者といたしましては、この全国知事会における検討なども注視しながら日本国にふさわしい憲法のあり方について議論をしていくときが来ているのではないかと考えております。
 その他の御質問につきましては、副知事、関係部局長及び教育長から御答弁を申し上げます。

お問い合わせ

静岡県議会事務局議事課

静岡市葵区追手町9-6

電話番号:054-221-3482

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