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本会議会議録

答弁文書

開催別知事提案議員別代表質問一般質問検索用



平成21年2月静岡県議会定例会

小長井 由雄 議員(民主党・無所属クラブ)の 代表質問 に対する答弁

(質問日:02/19/2009番目)
答 弁 者知事


    ○議長 (天野 一君)  石川知事。
            (知事 石川嘉延君登壇)
    ○知事 (石川嘉延君)  小長井議員にお答えをいたします。
     初めに、 私の政治姿勢についてであります。
     富士山静岡空港開港遅延に対する私の責任いかんということでありますが、 私はこの問題に対しては次のように考えてまいりました。
     責任の内容としては、 二段階といいましょうか、 二つあると。 一つは、 開港遅延をせざるを得なかったとはいえ、 長年にわたって多額な経費を投入して取り組んできたこの富士山静岡空港、 まずはともかく供用開始をする。 今回のこの支障物件によって利用ができないということはないようにしなければいけない。
     もし、 それがですね、 できない、 不可能だということであれば、 それは私の責任はもう大変重大で即刻辞職をすべきようなそういうことに私はなると。 しかし二千五百メートルの完全運用でないとはいえとにかく運用開港することができると、 二千二百メートルで暫定的に運用が認められると。 その上でなおかつ航空会社も、 当初就航を予定しておった航空会社はもとより、 その後においても就航が期待されておった航空会社も、 次々に二千二百メートルの滑走路を前提に、 しかもILSという精密運用でなくても支障なく就航できるとこういうことになってまいりました。
     そういうことについて、 きちんと実現を果たし、 この二千二百メートルといえどもこの富士山静岡空港をとにかく利活用して当初の目的を可能な限り達成する、 それにまず全力を挙げていくということ、 そうすること。 したがって完璧な形で仮にこの開港ができなくても、 今のような状態に持っていくということが私の責務であり、 それが着々実現しつつあると。 そのことでまずこの責任のうちの一つの項目は果たしつつあると。
     あとは県民の皆様に思いもかけぬ遅延、 三月開港予定と言っていたことが、 突如というような形で開港を延期せざるを得なくなった、 そのことによってこれまで三月開港を前提にさまざまな準備行為を行いつつあった県内外の関係の多くの方々に、 有形無形のいろんな御迷惑をおかけした、 こういうことに対する私は迷惑の程度をできるだけ軽減するためのさまざまな努力をする一方で、 迷惑をかけたという事実はあるわけでありますので、 これに対するいわゆる懲戒――自身に対する懲戒、 これは避けられない。 これはすべきであるとこう考えてきたわけでございます。
     じゃあその懲戒をどの程度にするかということについては、 少なくとも暫定運用について、 暫定運用といえども曲がりなりにもまあまあというレベルでこれがいけそうだという見通しがつき、 かつもともとの目的である二千五百メートルでの完全運用、 これについては昨年の九月までに至る過程でも十分いろいろ検討した結果、 この事態がもし九月末までにうまくいかなければ、 そのすぐ先にですね、 解決するっていうことは期待をしつつもですね、 しかしそれが必ずそういうふうに実現するという見通しがないと、 最悪の場合いろいろ想定するとこれは相当期間結論が出るまでにはかかると。 そうするとそれへの道筋をきちんとつけると、 完全解決へ向けての長い道のりへの正式なステップを踏む、 その道筋をつけることがまずは必要だと。 それをいつ行うか、 その見きわめをつけた段階で私は自身に対する懲戒という意味の措置を講ずる。 すなわち暫定運用といえどもとにかくこれを、 暫定運用という不十分な形の中ではベストの姿を実現するというその努力、 そしてその結果を出すということ、 それと懲戒と、 この二つの意味合いで私は責任問題を考えてきたところでございます。
     今回の給与の減額条例も、 そういう意味で私自身に対する懲戒という行為を私の立場に立つ者に対してみずから行う場合には、 この給与の減額あるいは賞与も含めた報酬の減額という手段しか形をあらわしにくいということで、 今回の措置を講じたところでございますので御理解を賜りたいと思うわけであります。
     なお、 私は過去四期十六年の間に、 小長井議員が詳細に御披露いただいたような幾つかのみずからへの懲戒をしてまいりました。 これは歴代知事がだれもやってなかったようなことだということで、 大変私自身としてもそのことを厳粛に受けとめなければいけないと思いますが、 なぜそのような事態になったかということをいろいろ考えてみますと、 昨今、 社会経済の状態が急激に変わってまいりまして、 それまで見過ごされてきたといいましょうか、 まあ黙認されてきたような、 あるいは逆に言うと積極的に社会経済を円滑に運営するためには積極的に必要だとされておった行為が、 ある時点から急に何というか基準が変わってですね、 これはだめだと、 けしからんという一種のパラダイムの変換に伴って、 さまざまな不祥事と言われるものが発生してまいったわけであります。
     その過程で私は、 なぜたび重なる懲戒を課さなければいけなくなったかを振り返って考えてみますと、 そのとき一遍にですね、 それにかかわった人間を断罪するということをやれば、 それは一遍で終わったかもしれません。 結果として見るとですね。 しかし組織の中で長い年月見過ごされてきたものをですね、 あるとき突然予告もなく締め切って、 過去にさかのぼってその行為を断罪するということはできるだけ避けなければいけないんじゃないかと。 組織のモラルの維持とか、 あるいは今までよかったと思ったのをいきなり断罪されるということは、 少なくとも社会経済活動を円滑に行う上で、 予定が立たないという社会こそ恐ろしい社会になるわけでありますから、 したがって事後に向かってはもうルール、 基準が変わったんだから、 事後に向かってもし新しい基準に違反するような行為を行った者については厳罰で対処する。
     しかし、 過去のものについては、 もう明らかに違法行為であるというものについてはこれは断罪をせざるを得ないけども、 そうでないものについては一定の懲戒によって、 今後への反省の糧にさせるという方法がいいということで、 私はやった結果ですね、 いろいろな調査が徹底しなかったということもあって、 新規に発生したものはなかったはずでありますけども、 全部調べ尽くされないものが後にあれこれ出てきて、 その都度私自身の戒めをしたということであります。
     したがって、 これは県民の皆様から見れば管理者として非常に不徹底な態度だということかもしれませんが、 まあ私の心境としては、 一人だけいい子になって、 果たしてその後の組織のモラルを確保するという上で、 本当にこれが正しい管理者のあり方かと。 これは甘んじて私はその戒めを受けなきゃいけない。 そういう知事ならば県民として御免こうむるということであれば、 これもやむを得ないという私は覚悟でその都度対処し、 新しいルールに従って以後不祥事は出さないという考えで取り組んできたつもりで、 その後について新たな事態が発生して私が懲戒したということはないと存ずる次第でございます。
     そういうことについて、 これは懲戒が何度もあったということは歴史に残ることでありますので、 これは甘んじて私はその不名誉は受けざるを得ないわけでありますけれども、 個人的な主観的な何というか考え方、 その態度の基本にあった考え方は以上のようなものでございます。 これは別に御理解をいただこうというつもりはありませんが、 そういう事情があったということだけ御披露いたしたいと思うわけでございます。
     なお、 監査委員による行政監査につきましても、 これは口幅ったい言い方かもしれませんが、 監査委員の本当の機能がこういうことで発揮されてもいい例証だと、 私は歓迎しているところでございます。 県といたしましては今回の監査にも全面協力をしているところであります。
     また、 土地収用に関する御質問でありますけれども、 こういうようなことがあったら、 すべて今まで土地を提供した方、 あるいはこれから土地を提供する方もこんなけしからんことがしょっちゅうあって信用されないんじゃないかと、 こういうお話でありますけども、 少なくともこれまで任意の用地交渉によって土地を提供していただいた方はもとより土地収用法を適用した場合でも、 必要とする事業用地とそうでない土地との境界の確定には、 必ず地権者の御了解とほとんどの場合が立ち会いをいただいて、 納得いただいて境界が確定されてきております。
     今回のこの空港事業の事案については、 残念ながら地権者の御理解、 御協力を得られなくて測地測量ができなかったということが、 そもそものこの今回の測量誤差の発生のもとにあると私は存じているわけでございます。 したがって事後、 今回と似たような事例があったときにはどうするかというのは、 今回を反省材料としてその誤差がないように作業しなければいけませんけれども、 少なくとも今回の事例については、 過去の事例に悪影響を及ぼすような事態ではなかったということだけは私は確信しているところでございます。
     去る二月十一日に地権者の方と直接お会いすることができました。 私から、 当該取り過ぎてしまった土地については地権者に返還する意思があることをお伝えいたしました。 今後、 地権者の意向も伺いながら、 協議して解決させたいというふうに思っております。
     次に、 富士山静岡空港についてであります。
     去る二月十一日に地権者から新たに申し入れをいただいた事項につきましては、 二月十六日私の果たす責務から考えて、 申し入れをそのまま受けかねる旨回答いたしました。
     私としては、 本県の今後の発展のためにまずは六月の開港に万全を尽くすとともに、 一日も早い二千五百メートル滑走路での完全運用を実現することが、 県民の皆様から私に課せられた責務であると考えております。 このためにも地権者の御理解を得て支障物件を除去することが必要であり、 今般、 航空法に規定する除去請求手続を開始いたしましたが、 まずは話し合いによる解決を求めることとし、 引き続き誠心誠意協議に取り組んでまいります。
     そもそも航空法に基づく今回の除去請求手続、 すなわち航空法第四十九条第三項は、 まずは話し合いによる解決を前提にしておるところでございますので、 そこから入ることとしたところでございます。
     次に、 福岡線の搭乗率保証制度は、 新幹線との競合がある中で、 開港当初から一日三便もの経営資源を投入することに伴う航空会社のリスクを軽減するための特別なインセンティブとして実施するものでございますが、 運航支援金の支払いに一定の歯どめをかけるために、 開港後、 半年程度経過した十一月末時点で所要の見直しを行うこととしております。
     見直しの内容でありますが、 その時点の実績に応じて航空会社と協議して決定されるということになるわけでありますが、 仮に十一月末時点で目標搭乗率を下回る見込みとなる場合には、 まずは需要喚起策の充実に努めるとともに、 さらに必要があれば運航規模の見直しを含めた措置、 すなわち減便なども含めてですね、 検討していくべきものであると考えます。
     また、 能登空港においては、 需要喚起策の一環として目標搭乗率を上回った場合には地元が航空会社から協力金を受け取る制度を導入しているわけですが、 本県の搭乗率保証は航空会社のリスクを軽減させるインセンティブとして実施するものでありますので、 目標搭乗率を上回った場合には、 航空会社に対して空港の一層の利便性向上のために、 増便とか機材の大型化こういうものを求めていく考えであります。
     福岡線以外の路線につきましては、 一昨日全日空から搭乗率保証に関する御意見を承りましたので、 今後、 各航空会社の御意見も踏まえて路線ごとに対応を協議したいと考えております。
     県といたしましては、 引き続きその他の支援策も活用しながら、 就航先への交流団の派遣や観光キャンペーンの実施などの官民一体となった利活用促進策によって、 福岡線を含むすべての路線において十分な利用者を確保できるように全力で取り組んでまいります。
     次に、 環境行政の総点検と再構築についてであります。
     環境行政につきましては、 現在、 県の総合計画において 「環境の世紀を拓く持続可能な社会づくり」 を県政の主要施策として掲げて、 複雑多様化する環境問題の解決に向け、 環境基本計画に基づいて積極的に施策を展開しているところであります。 計画の推進に当たりましては、 副知事、 関係部局長で構成する環境政策推進委員会において的確な進捗管理を行うとともに、 社会資本の整備やイベント開催等において環境に配慮した率先行動の促進に努めているところであります。
     国においては、 昨年七月の北海道洞爺湖サミットの開催を契機に、 将来世代からも時代の転換点として評価されるように、 二百年先を見据えて自然共生社会や循環型社会と統合した低炭素社会づくりに向けた本格的な第一歩を踏み出したところであります。
     本県におきましても、 次期総合計画の策定とあわせて、 現行の環境基本計画について全般的な見直しを行って、 社会経済全体の生産性の向上を図る観点から、 環境保全と経済発展の両立の実現など新たな視点を取り入れ、 持続可能な社会を目指したより実効性のある新たな環境基本計画を策定してまいります。
     次に、 離職者に対する職業訓練についてであります。
     離職を余儀なくされた方が早期にしかも安定的な雇用の場に再就職するためには、 社会や産業界が求める人材と求職者が有している能力をマッチングさせていくことが重要であると認識しております。 あるいは社会、 産業界が求める人材に国民の能力を、 求職者にそのような力をつけさせるということも重要であると考えます。
     派遣労働者などの非正規労働者の場合は、 これまで職業能力開発の機会に恵まれていなかったと考えられることから、 このような方に対して社会経済の変化や求人ニーズに適切に対応した知識や技能を身につけるための職業訓練を行うことが非常に重要だと考えております。 このため県では技術専門校や民間教育訓練機関を活用して、 離職者を対象とした職業訓練を実施しているところでありますが、 その定員をことしは七百九人でありますが、 来年度は本年度の約倍強の千五百五十四人に拡大することとしております。
     特に、 雇用の受け皿として期待される介護分野については八十人を二百二十五人に、 IT分野においては九十人を三百三十人に増員をいたします。
     介護分野については、 来年度三%の介護料の改定があるということから、 これをできるだけ介護人件費に回すということが期待されておりますけれども、 昨今、 福祉・介護の分野の方々から伺いますと、 この分野に就職してももう低賃金でどうしようもないというイメージが非常に幅広く行き渡っているせいか、 子供がこういう分野に就職しようと思っても、 学校とか親が、 学校が就職指導の際、 あるいは親が相談を受けた場合に、 そんな分野に行くのはよしなさいというような傾向が見られて非常に困ってるということを関係者からも伺っております。
     したがって、 この分野における待遇改善は急務であると思いますし、 一方で適切な進路指導、 これもあわせてお願いしていかなければいけないと思っております。 そういう観点で、 職業訓練成果を再就職に結びつけるために技術専門校に配置をしております巡回就職指導員、 これを今年度二人から来年度は六人に増員をいたします。 また県内三カ所の就職相談センターの就職サポーターを十一人から十五人に増員するとともに、 離職者等を対象とした就職面接会などを開催して啓発に努めたいと考えております。
     今後とも、 労働需要が見込まれる分野を中心とした職業訓練に取り組むとともに、 ハローワークなど関係機関と連携し、 一人でも多くの離職者が早期に再就職できるよう努めてまいります。
     その他の御質問につきましては、 関係部局長、 教育長から御答弁を申し上げます。

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