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委員会会議録

質問文書

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令和2年5月臨時会総務委員会 質疑・質問
質疑・質問者:伊丹 雅治 議員
質疑・質問日:05/20/2020
会派名:自民改革会議


○伊丹委員
 一問一答方式で質疑させていただきます。よろしくお願いします。
 まず、昼夜問わず県民の皆様のために頑張ってくださっています全ての職員の皆様に感謝申し上げるとともに、エールを送らせていただきたいと思います。お体には気をつけていただいて引き続き静岡県のためによろしくお願いいたします。
 それでは質疑に入ります。
 総務委員会説明資料の6ページにあります第81号議案「静岡県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、最前線で新型コロナウイルスと戦ってくださっています職員の皆様は、感染リスクのある厳しい勤務環境で、平常時には想定されていない業務に当たっていただいております。
 このような状況を鑑みますと、このたびの条例改正は必要であると考えておりますが、日額3,000円、日額4,000円と資料にありますけれども改正の内容は何を根拠にされているのか伺いたいと思います。

○縣人事課長
 根拠につきましては、まず患者などと接して行う感染リスクを伴う業務であることで、ウイルスに対するワクチンあるいは治療薬が現段階ではまだ存在しないことを考慮いたしまして、国が「ダイヤモンド・プリンセス号」の下船者に対応した際に手当支給を改正したことを踏まえ、同様に対象業務あるいは金額を根拠としたものです。

○伊丹委員
 ありがとうございます。
 他県も条例を改正されている中でいろいろ様子を見てみますと、金額も軒並み一緒でありますので今根拠を示されたとおりであると認識させていただきました。
 そういった中で、令和2年1月29日に遡って適用されるとのことですが、この根拠についても伺いたいと思います。

○縣人事課長
 まず、遡及適用する根拠ですが、国の改正が遡及適用することに倣ったものです。1月29日としましたのは、職員が当該業務に従事した諸事実をもって適用します。

○伊丹委員
 ありがとうございます。よく分かりました。
 そういった中で、実際に新型コロナウイルス感染症に係る手当の対象となる件数はどれくらいあるのか、現在把握していることがあれば教えていただきたいと思います。

○縣人事課長
 現在、令和2年4月末までの作業実績を健康福祉部で遡って調査している限りで合計68件です。

○伊丹委員
 ありがとうございます。
 68件とのことですが、いずれにしましても本当に現場で感染リスクの中で戦ってくださっている職員の皆様にこれからも物心両面でしっかりと県庁を挙げて支援していくよう要望させていただいて私の質疑を終わります。

お問い合わせ

静岡県議会事務局議事課

静岡市葵区追手町9-6

電話番号:054-221-3482

ファックス番号:054-221-3179

メール:gikai_giji@pref.shizuoka.lg.jp