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委員会会議録

質問文書

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令和2年2月定例会文化観光委員会 質疑・質問
質疑・質問者:岡本 護 議員
質疑・質問日:03/09/2020
会派名:ふじのくに県民クラブ


○岡本委員
 それでは、6番委員と少し重複するかもしれませんが、確認を含めていま一度質問させていただきたいと思います。分割質問方式でお願いします。
 きょう配付の文化観光委員会説明資料の7ページです。
 県主催のイベント等の延期・中止状況一覧がございますが、上段は開催延期、下段は開催中止になっておりますが、これらのキャンセル料についてお聞きしたいと思います。いろんな事情があるでしょうけども、基本的に開催延期の場合にはキャンセル料が発生しないと理解していいかどうか。また開催中止の場合にはやはりキャンセル料等も発生すると思いますが、金額的にどの程度のものが出せるかどうか。
 もう1つは、3月に県が主催するイベントもそうですが、4月以降にもいろんなイベントがあると思います。それについてはどういう判断をしていくのか、期間を延長して実施することがあり得るかどうかお尋ねしたいと思います。

○小野田政策管理局長兼総務課長
 答弁が前後するかもしれませんが、県主催もしくは共催の行事につきましては、県の方針等を受けまして、基本的に3月から2週間程度、3月15日まで中止もしくは延期することとしておりますが、それ以降につきましてもコロナウイルス感染の拡大状況をよく見きわめながら、必要な場合には継続していきたいと思っております。
 それから、指定管理者が行う貸し館業務についてですけれども、条例上では納めてもらった使用料は還付しないこととされておりますが、使用者の責任――施設の利用者ですけれども――に帰さない事由でキャンセルが発生した場合には指定管理者は還付することができる規定になっております。
先ほど6番委員にも御答弁しましたが、全庁的な統一した取り扱いについて現在検討しているところでして、あわせましてキャンセル料を還付した際の指定管理者の負担面につきましてもキャンセル料の還付と同様に全庁的な問題ですので、全庁的な取り扱いについて検討を行っているところでございます。

○岡本委員
 関連してもう1つですね、実は私ども3月に静岡市内のホテルを使うイベントがありましたが、2度にわたって延期しました。私どもとしては延期をするんだからなるべくキャンセル料はとらないでくれということでしたが、ホテル側はいつの日かまた使っていただければ結構ですということでキャンセル料はとられておりません。イベントの延期は無期限でいつになるかわかりませんが一応延期になっております。イベントも食事を含む場合、既に食材を購入している場合がありますので、どうしても最低限のキャンセル料はとられることもありますが、材料費等については延期という名目でとっていないということで良心的にやっている印象を受けました。ホテル側としては大変な金額になるんでしょうが、持ちこたえられるところはそれでいいと思います。
 同時に個人の場合、それぞれが国の要請を受けてキャンセルしたときに、キャンセル料を請求されて払っている場合がありますが、県民からキャンセル料を補塡してくれないかという声が寄せられているかどうか、そうした場合に補塡する、支援することができるのかどうかあわせてお聞かせいただきたいと思います。

○小野田政策管理局長兼総務課長
 県民からの声ですけれども、県有施設のキャンセル料については何件かお問い合わせいただいておりますが、民間事業者が行う貸し館業務については文化・観光部には届いておりません。

○岡本委員
 私どものところには今大量とは言いませんが、そういう声が上がってきています。決して指示、命令じゃないにしても、国の要請を受けてキャンセルしたところ結果的にキャンセル料を払わなきゃいけないので何とかならんかという話はあちらこちらから来ております。またそういう話もどこかで出てくるかもしれませんので、また検討の課題にしていただければということを申し添えて私の質問は終わります。

お問い合わせ

静岡県議会事務局議事課

静岡市葵区追手町9-6

電話番号:054-221-3482

ファックス番号:054-221-3179

メール:gikai_giji@pref.shizuoka.lg.jp