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委員会会議録

質問文書

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令和2年9月定例会文教警察委員会 質疑・質問
質疑・質問者:林 芳久仁 議員
質疑・質問日:10/05/2020
会派名:ふじのくに県民クラブ


○林委員
 一括質問方式でお願いします。
 実は、今取り上げる質問は平成20年――10年前に私が本会議で質問させていただいた経過もございます。これについて改めてお伺いしたいと思います。
 まず今、凶悪な犯罪も含めて殺人事件が毎日、新聞等で全国的に増えています。特に複雑な殺人等亡くなった理由が非常に難しい状況もあります。今日では子供もそうですし、親戚で殺人をしたり若者も薬物の部分として非常に凶悪で、亡くなった被害者の方の死亡原因はしっかりしなきゃいけないという観点から質問します。
 このときは、検視をしっかりした上で司法解剖等も進んでいくので、検視官の育成、指導について質問しました。たしか検視官が4名で、警視以上だけでしたけれども、改正により警視以上ではなくて警部まで資格を取っており、特に平成26年以降増えているとのことでございますので、体制の経過、検視官が出向いた件数、死体の解剖件数についての経過をまずお伺いします。

○河合刑事部参事官
 まず、県警で取り扱った検視の件数について現状をお答えいたします。
 死体取扱い数は平成17年以降4,000体を超えておりまして、令和元年中の死体取扱い数は4,163体で前年の平成30年に比べますと59体減少しております。いずれにしましても、4,000体を超える状況が平成17年から続いております。
 なお、令和2年1月から8月の死体取扱い数は2,949体で前年の同時期と比較して78体増加しております。
 次に、検視官が現場へ臨場した件数についてお答えいたします。
 検視官の現場臨場につきましては、24時間体制を確保し事件性が疑われる変死を最優先として臨場するように努めております。
 令和元年中の死体取扱い数は4,163件、うち3,844件について検視官が現場臨場しております。その臨場率は92.3%となります。前年の平成30年の臨場率は89.0%ですから、3.3ポイントの増加となります。
 なお、平成26年における現場の臨場率は78.6%でしたので、令和元年と比較すると13.7ポイント上がっていると言えると思います。
 また今年を見ますと、令和2年1月から8月中は2,949件の取扱いがあり、2,688件について検視官が現場に臨場しております。臨場率は91.2%となります。前年同時期の臨場率は91.6%となっておりますので、ほぼ同様の臨場率と言えると思います。
 続きまして、県警が取り扱いました解剖の実施状況についてお答えいたします。
 令和元年に取り扱った死体4,163体のうち解剖した件数は221体で、取り扱った死体総数の5.3%を解剖したことになります。
 平成30年の解剖率が3.4%ですので、前年と比較しますと1.9ポイント増加しております。また令和2年1月から8月中に取り扱った死体は2,949体であり、解剖数は131体で死体総数の4.4%を解剖しております。
 なお、平成26年の死体取扱い数4,076件中、解剖したのは181体で解剖率は4.4%でありましたので、令和元年のほうが0.9ポイント上がっていると言えると思います。
 次に、検視官の育成や現場捜査員への指導についてお答えします。
 検視官の育成についてですが、検視官に任命された者は全国レベルで実施される検視専科に入校させ、法医学の基礎知識はもとより実際に法医担当の医師に同行いたしまして、死体観察や解剖等の経験を積んで知見を広めております。
 また、全国レベルでの検視官会議が開催され、同会議において検視の特異な案件について事例研究を行っております。
 警察署の検視担当者の捜査員に対しての教養状況についてですが、日常においては検視業務を通じての検視官による直接指導はもとより、そのほかに県警察学校における検視実務に特化した専科をはじめ検視官による各警察署の巡回指導も行っております。
 また、静岡県警察協力医会総会において専門医から直接講義を受講するなどの検視実務の能力向上に努めている次第です。
 なお、検視体制の充実に対する取組でございますが、現在の捜査一課検視官の体制は平成26年当時と変わることなく検視官9名の体制を維持しておりまして、そのほか検視補助者等を含めますと23人体制で取り組んでおります。

○林委員
 ありがとうございました。
 令和元年度に検視して司法解剖した結果、事件に結びついたものがあるかどうか聞かせてください。
 それと、司法解剖と行政解剖があるわけですけれども、もう一度この違いを教えていただきたいです。

○河合刑事部参事官
 令和元年度における事件に直結する解剖件数は、後ほど調べてお知らせしたいと思っております。
 それから行政解剖と司法解剖についてですが、司法解剖の基準については、犯罪死体はもちろん、焼死体や漂流死体、あるいは外見から犯罪に起因するものかしないのか判然としない死体についても、その疑いがあれば積極的に司法解剖を実施することとしております。
 行政解剖については、現在、死因身元調査法による解剖となっておりまして、この死体解剖保存法に基づく行政解剖の基準については、検案した医師が事件性は認められないものの、死因特定が困難であったり遺族が解剖による死因究明を要望している場合など、遺族の承諾の下行っております。

○林委員
 はい、分かりました。

○増田委員長
 では、事件解決に至った件数については後刻御報告頂きますようにお願いします。
 ここでしばらく休憩します。
 再開は13時15分といたします。
( 休 憩 )

○増田委員長
 休憩前に引き続いて、委員会を再開します。
 質疑等を継続します。
 では、発言願います。

○河合刑事部参事官
 先ほど9番委員から御質問のありました死体の解剖の実施状況についてでありますが、1点訂正がございますので申し上げます。
 令和2年1月から8月中に取り扱った死体総数2,949体のうち解剖件数を181体と申し上げておりましたが、131体ですので訂正させていただきます。
 また、令和元年に解剖を行った死体のうち犯罪が判明した死体の件でございますが、令和元年度中に取り扱った死体4,163体のうち221体解剖をしておりますが、うち犯罪死体及び犯罪の疑いのある変死体の解剖、いわゆる司法解剖になりますが202件行っております。このうち解剖によって初めて事件と判断したものはございません。また行政解剖、いわゆる死因身元調査法により19体行っておりますが、その解剖により犯罪が判明したものもございません。

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