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委員会会議録

質問文書

開催別議員別委員会別検索用


令和元年12月定例会建設委員会 質疑・質問
質疑・質問者:中澤 通訓 議員
質疑・質問日:12/16/2019
会派名:ふじのくに県民クラブ


○佐地委員長
 それでは、休憩前に引き続いて委員会を再開します。

○内山公園緑地課長
 先ほど7番委員から御質問のあった県営都市公園運動設備利用者数の昨年度の目標値についてお答えいたします。
 目標値の算定の根拠となった平成24年から平成28年までの利用者の実績は平均で210万人でありました。そこからその後の伸びを見込みまして、令和2年度に222万人の目標を総合計画で策定しております。その目標の中で昨年度の目標値については215万人となっております。

○中澤(通)委員
 一問一答方式でいきます。
 今スポーツの話が出たので聞きますけれども、県営都市公園の運動設備利用者は実質的にスポーツ関係だけの入場者と判断していいのか。エコパとかは違うイベントをやっていますが、それは加味していないと理解してよろしいですか。

○内山公園緑地課長
 運動設備利用者数ですけれども、各公園にありますスタジアム、アリーナ、屋外練習場などの全ての利用者となっております。

○中澤(通)委員
 それでは、参考までに教えていただきたいんですが、純然たるスポーツとそれ以外の利用者の比率は具体的にわかっていますか。

○内山公園緑地課長
 今手元に細かな数字がないので、後ほど委員長と相談して答弁させていただきます。

○中澤(通)委員
 別に何というわけじゃなくて、例えば昨日国立競技場が新しくできてお披露目になって、毎年のコストが20億円以上かかると。要はスポーツ施設は常にスポーツだけやることはあり得ないわけで、多目的な利用頻度が高ければ利用価値が違う面で評価されることがありますので、スポーツでどれくらいの集客力があった、違うイベントではこうであったといったこともやらなきゃいけない。今は指定管理者がスケジュールさえ合えばやるでしょうけれども、あくまでもスポーツ施設であればスポーツの優先度を高くして長期の予約も入れて、あとはスポットでいろいろなものを入れてやることが大切ですので、そういったことも理解の上で、これからの集客力を多くしていただければと思っております。よろしくお願いいたします。

 次期総合戦略素案の44ページに風水害、土砂災害対策の推進が出ていますけれども、風水害による死者数は目標値ゼロ、現状値ゼロ、土砂災害による死者数もゼロなんですが、土砂災害と風水害をあえて分けた理由はあるんですか。
 今回の台風の死者であれば、川の水があふれて床上浸水になったこともあるし、水路を見に行って落ちたこともありますけれども、土砂災害と背中合わせですよね。あえてこれを分ける必要はないんじゃないかな。この設定の仕方に疑問があるんですが、所感はありますか。

○光信河川企画課長
 次期総合戦略素案の指標のうち、風水害と土砂災害の死者数に関してお答えいたします。
 風水害による死者数の指標につきましては、現在全国で進めております大規模氾濫協議会による減災対策の中でも、逃げおくれによる被害をなくすことを掲げております。そうしたことからこの総合戦略の指標に設定したいと考えております。
 8番委員御指摘のとおり、今回風水害と土砂災害を分けて載せていますが、確かに同時に発生する可能性もあるわけですので、もし一緒にということであれば、そういった意見も考えて指標を検討してまいりたいと思います。

○中澤(通)委員
 そのようにお考えいただければと思います。

 たまたまことし台風のことがよく言われましたけれども、前々から言われていることは宅地造成で盛り土をしたところが果たして大丈夫なのかなと。しっかりと調査して住民にも周りにも知らしめることをやっているのかなと。このことは国土交通省も言っていますし、そういったことはやらなければならないんでしょうが、10月の台風19号のちょっと前の記事ですけれども、造成地がある1,052の市町村のうち地盤調査計画づくりに着手すると答えたのが5割、静岡県はゼロ回答と出ております。静岡県は別に調査しなくても、全てこれまで大丈夫だったからゼロ回答になったのでしょうか。それとも全く答えなかったのかどちらでしょうか。答えなかったけれども実際にはこれくらいまだ調査しなければならないことがあるのであれば教えていただきたいと思います。
 地盤調査なんかはできますか。地震に絡むかもしれないけれども、盛り土のところは土砂ですから当然風水害にも絡んできますよね。造成したところだけじゃなくて地震が主なことかもしれないけれども、いずれにしても造成工事等については関与していますから、いずれよく相談しながら、この答えが大丈夫だよということであれば住民に対してのフォローができますので、一度お考えいただいて調査していただきたいと思います。

○佐地委員長
 これは内容を確認した上で、答弁をお願いします。

○中澤(通)委員
 リニアのことで河川法に絡んでですけれども、河川法の許認可権は県にあって、大井川の上流部についても地下のことについても県が関与するとお聞きしました。
 県の専任事項として業務をやることになっておりますけれども、例えば沖縄県の辺野古の基地造成の問題で海岸の埋め立てをしていますよね。これには県が反対の意思表示をしていますけれども、国が許可する場合はどうするか知らないけれども現実に埋め立てていますよね。
 そうすると、例えば知事がなかなか返事ができる状態じゃない――もしかしたら反対の表明をするかはわかりませんが――この場合、国がJRに対して施工の許可をしたことですから、いやそうはいったって国の立場からすればゴーサインだよと。県が国と違う方向性を出したときに、河川法上国は許可できるんですか。この確認をさせてください。

○伊藤河川砂防管理課長
 河川法に限らず国土交通大臣または知事にしても、それぞれの許可権者が正しいと思うところに従って許可するものと思われます。制度的には許可申請が不許可になった場合は不服審査制度により国の考えを伺うことになっております。
 沖縄県の辺野古の埋立地に関しましては、沖縄県が出した同意の撤回に関して、地方自治法の国と地方の紛争処理制度の中で、県の言い分が認められなかったということであります。
 今は、国と県とJRで三者協議をスタートしていこうといった段階にありますので、まだその段階には至っていないものと考えております。

○中澤(通)委員
 まだ時期ではないし、わからないけれども、どんななのかなと参考までにお聞きしました。基本的には知事がもろもろ思うことを考えての判断でしょうから、またその時期に問題になってくると思いますが、ありがとうございます。

 もう1つお聞きいたします。
 静岡市清水区役所庁舎の清水駅前への移転の予算が通って準備をしている。今の区役所跡地に桜ヶ丘病院に出てきてもらうために官の土地を民に渡すわけですね。区役所が建っている土地は軟弱地盤だったので、133本の結構長いコンクリートくいを埋め込んであってその上に庁舎が建っている。この埋め込んだくいはどういう扱いにするのか。市議会の予算審議のときには明らかになっていなかったのですが、いざ議会が終わってからわかったことです。建築廃材ですから、要は産業廃棄物ですよね。それがいろいろごちゃごちゃしてこの前の森友、加計問題になったんですよ。国の土地を幼稚園に売ったら、いろいろな廃棄物があったわけです。
 この問題は、例えば跡地にそういったものがあるけれども、病院がそのコンクリートくいを使うからいいよと言うのか、そう言えば通るものなのか。逆に言うと将来民である病院がどこかへ分譲するなり売るときに、その産業廃棄物の分の値段――本来あってはならないものですからそれをどうするんだという話になるよね――撤去費が20億円を超えるっていうんでしょう、30億円近くなるって。そうすると土地代とほとんど変わらないんじゃないかとなる。市はそれをうまく使ってもらいたいと言うけれども、それは通りますか。
 これは市内の相対取引のことで、建築基準法として可能なんですか、可能でないんですか。相対取引でオーケーならいいんですか。これは産業廃棄物だと考えますけれども、本来建築基準法として確認申請が出てきたときにやれるのかな。
 県は、権限を委譲している政令市の許認可の問題だからいいと言うのか、うちの権限じゃないと言うのか、それはどうなんでしょう。逆に言うと県の立場として、今まで県有地ではそういったことは一切問題にならなかったのか。県はそういったものをなしにして、きちんとして民間に売り渡していますから、一切問題なかったですよと言うのか、それとも前に何かそれに近いことがあってこういった処理をしたと言うのか、どうなんでしょう。

○松下営繕工事課長
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律――廃掃法に関しましては、私の立場では判断できませんけれども、県の営繕工事としてこれまで解体工事をどのようにしたか事例を交えて御説明いたします。
 まず、営繕工事で建築物の解体を行う場合は、地中のくいの引き抜き撤去まで含めまして一式で解体するのが一般的です。特に解体後の敷地を売却する場合は、基本的には更地にして地中には何もなくして売却するのが原則です。原則と申し上げたのは例外がありまして、例えばくいを引き抜くことによって、地盤の支持力が著しく低下して周辺擁壁などに大きな影響を与えてしまう場合。あるいはくいがもろかったり、深かったりして技術的に引き抜くことが困難また不可能である場合がありますので、廃掃法を担当しております環境部局等と協議した上で存置することはあります。
 今の清水区役所の件がこのどちらかに該当するのか、あるいはそれ以外の理由により環境部局とどのような検討をしているのかは存じ上げないんですけれども、県の営繕工事といたしましては今申し上げたとおり撤去することが大原則です。例外的にできない場合には存置したケースはあります。

○中澤(通)委員
 県は今までそういったことはなかった、問題はないということでいいんですが、優良な埋設物は基本的にはなくて、例外はいたし方なく普通はないんですよね。
 だから、廃棄物はこちらの所管じゃないかもしれませんけれども、建築基準からするとどうなのかなとクエスチョンになるでしょうし、幾ら双方がいいと言っても基本的には埋設物をそのままにするのはいい形ではないことだけは確認できましたので、そのことについては理解させていただきます。

○長田交通基盤部参事(営繕担当)
 補足して1点御説明させていただきます。
 8番委員の説明の中にありました建築基準法では、くいが存置するかどうかは関係ありません。審査する上でそこまでは見ませんので修正しておきます。

○中澤(通)委員
 県と直接的な問題じゃないけれども、法的にどうなのかなと聞かせていただきました。そういうことで理解させていただきたいと思います。
 きょうはこれで終わりますけれども、1つだけ、道路がやっぱり生命線だと思っている地域がたくさんありますね。静岡県も比較的中西部は合併が終わってそれぞれのところが1つの大きな自治体になって、東部は合併がなかなか進まなかった事情があります。ただし、そのこととは関係なくそれぞれの地域が道路は、例えば今伊豆縦貫自動車道にしてもきちっとやりたいねとみんな努力して、応援団をつくって、それぞれの市町が要望事項をたくさん出しています。それはそれでいいと思うんですが、中西部の合併が終わったところ、例えば三ヶ日、新居、雄踏、大須賀、岡部、それから大井川とか前までは自治体であったところが合併してなくなっていますよね。昔は上ってきた話題なんですが、もう話題にも上ってこない。それぞれの自治体がやればいいんでしょうと。
 県道の場合は残っていますけれどもね。なかなかその運動が拡散してこちらにも声が届かないかもしれないけれども、それぞれの事務所でアンテナを高くして、見聞を広くしていただいて、やるべきことはやっていただく。通すべきところは通していただく。逆に言うと声が出せなくなっちゃったという声をよく聞いていただければありがたいと思っていますので、その点だけ1つお願いさせていただきます。

 最後に景観ですけれども、伊豆の特に東京2020オリンピック・パラリンピックの自転車競技会場のところで違法看板の是正を重点的にやっていただきました。いよいよ来年で10カ月ないけれども、まだ看板が残っていますよね。時間をかけて5年近くやっているはずなんですが、今までと同じように相手の理解を求めて看板をかえていただくことだけで解決できますか。何か次なる手を用意されているんでしょうか。特にオリンピックに関係するエリアについてどうなんですか。

○尾崎まちづくり課長
 屋外広告物についてお答えいたします。
 先ほどもお答えしましたけれども、現在伊豆半島では11月末で約75%、ロードレースコースについては8割を超えている状況です。あと残り3カ月ちょっと、可能な限りゼロになるように伊豆半島の景観協議会13市町一同で共通した認識であとひと踏ん張り、それがラストスパートという意気込みで進めております。
 3月まで時間もなくある程度件数もある中で、今是正されていないものの内訳としましては、文書指導まで至ったものが約3割。口頭指導中のものが約3割。所有者調査中のものが約1割。口頭指導の未着手が約3割です。この口頭指導の未着手3割のうち9割が伊東市であり、今月中を目標に現在作業を進めております。
 今までも少し時間をかけて粘り強く丁寧に説明することで改善に至っているケースが非常に多いものですから、残る案件につきましてもそういった取り組みをしていきたいと思います。
 強制的な方法としては代執行があるんですけれども、こちらつきましては昨年度事務処理要領を定めました。そのとき県の顧問弁護士からは、単に屋外広告物法に違反しているだけでは代執行の実施は困難であるとの見解が示されております。老朽化などによりまして公衆への安全が確保されないといったことで対応が可能な場合には、代執行の実施を検討していくことで現在作業を進めています。

○中澤(通)委員
 御努力は理解するんですけれども、それでは逆に居直っちゃってやらない場合には代執行もできない。本来の意図とは違う結果が残ることになりますよね。ほかに手だてはないのですか。それとも何か奥の手があって最後やりますよということなんですか。
 今の話ですと、代執行できないということはもうほかにはないんだろうなと思いますけれども、その点はどうなんですか。努力はわかるんですよ。努力はわかるけれども、後ろ支えがない御努力だと無為に終わる可能性もあるからかえってむなしいなと思うんですが、一言あれば教えてください。

○尾崎景観まちづくり課長
 屋外広告物法につきましては、広告物自体の所有者が対象になるんですけれども、野立て看板の場合には必ずどなたかの土地の上に建っていますので、屋外広告物法は土地の所有者まで及びませんが、土地の所有者にも民法上の責任があるということで、土地所有者を特定してお願いしていくことをあわせて現在進めております。こうしたことで3月まで進めてまいりたいと考えています。

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