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委員会会議録

質問文書

開催別議員別委員会別検索用


令和2年6月定例会文教警察委員会 質疑・質問
質疑・質問者:諸田 洋之 議員
質疑・質問日:07/03/2020
会派名:無所属


○諸田委員
 一問一答方式でよろしくお願いします。
 まず、議案第96号についてお伺いします。
 27都道府県が条例変更を行っているようですけれども、本県が条例変更をする理由をお聞かせください。

○鈴木生活安全企画課長
 迷惑行為等防止条例の一部改正に至った理由についてお答えいたします。
 迷惑行為を規制する条例は全国で制定されており、地域の実情を踏まえた規制内容となっております。本県では公共の場所などにおける迷惑行為を防止、規制するため、本条例を平成25年に全面改正いたしました。
 しかし昨今、社会情勢等の変化に伴い規制対象でない公共の場所や公共の乗り物以外における盗撮事案の発生、県民に著しく不安を与える住居等の付近をうろつく行為の発生が確認されております。これらの公共の場所や公共の乗り物以外の盗撮や透視行為、みだりにうろつく行為については全国でも新たに規制する自治体が増えており、本県でも県民生活の安全と平和を確保するため条例を改正する必要があると認めたものであります。

○諸田委員
 ありがとうございます。
 時代の変化に応じて必要となるものも変わってくると思います。そのような中で対応していただくことで、私は必要ではないかなと思っておりますが少し確認させていただきたいことがございます。
 付きまとい等の改正後の文言の中に、住居等の付近をみだりにうろつく行為という言葉が対象として追加されていますけれども、このみだりですとかうろつくという部分が今一つ、私にとっては曖昧な表現に感じてしまうんです。
 運用基準を明確にしておくべきだと思いますけれども、どのような運用基準でこれがされるのかお聞かせください。

○鈴木生活安全企画課長
 みだりにうろつくの意味と、その行為の規制基準についてお答えします。
 住居等の付近をみだりにうろつく行為のうち、みだりにうろつくの意味につきましては、正当な理由がなく相手方の住居や勤務先などの周辺を徘回したり様子を見るため行き来するような行為を言います。例えば嫌がらせをする目的で通勤途中、被害者宅の付近をわざわざ周回してから通過する行為、被害者が勤務中の時間帯にその勤務先の周りを歩き回る行為、遠方からわざわざやってきて被害者宅周辺を歩き回る行為、被害者宅の前の道路を自動車、バイク等で行ったり来たりする行為などを想定しております。
 みだりにうろつく行為の規制基準につきましては、被害者の住居や勤務先等の付近で行われた行為が規制の対象となり、被害者の身体の安全、住居等の平穏が害されるなどの不安を覚えさせる必要があることから、住居等から目視できる程度の距離で行う行為を規制の対象としております。
 あわせて、反復した付きまとい行為が対象となりますので、同行為を反復した場合が違反となります。

○諸田委員
 明確な運用基準を教えていただきまして、ありがとうございます。
 時代の状況に応じていろんな事案が出てきていると思いますので、事件が大きくなる前に対処していただきますようよろしくお願いします。

 次に、可搬式防犯カメラの設置状況についてお伺いします。
 昨年の一般質問でも取り上げさせていただきました可搬式防犯カメラの設置は、私、非常に大切なことじゃないかなと思います。ただこれがうまくいくためには地元の協力または関係各所の協力とかいろいろあると思いますけれども、まずこの設置状況について、運用成果も併せてお聞かせください。

○鈴木生活安全企画課長
 可搬式街頭防犯カメラは、昨年11月から第1期の設置が始まり県下9地区に5台ずつ45台を設置しております。同カメラは原則6か月間で次の候補地に移転することから、現在は第1期で設置した防犯カメラを全て撤去し第2期分の9地区45台について順次設置作業中で、7月上旬には設置が完了予定となっております。
 第2期の設置箇所につきましては、東部方面では三島警察署三島駅前交番管内等の3地区、中部方面では清水警察署高部交番管内等の3地区、西部方面では浜松東警察署積志交番管内等の3地区となり、合計9地区にそれぞれ5台ずつ計45台を設置作業中であります。
 次に、可搬式街頭防犯カメラの運用の効果についてお答えします。
 まず活用事例につきましては、可搬式街頭防犯カメラの画像を端緒とした事件検挙はありませんが、7件の事件捜査に防犯カメラの画像データを活用しております。
 設置地域における犯罪等の抑止効果につきましては、第1期で設置した9地区を設置期間中の昨年11月から本年5月末までの間について前年同期比で検証してみますと、暫定値でありますが平均すると身近な犯罪では約25%、子供や女性に対する声かけなどの予兆事案につきましては約38%と、それぞれ減少しており一定の効果が認められます。
 地域との連携につきましては、防犯カメラを設置及び撤去する際は地元住民を集めて防犯カメラの有効性や自主防犯活動の必要性を訴えるなど、撤去後における自主防犯活動の活性化を図っております。なお防犯カメラを撤去した9地区につきましては、独自に防犯カメラの設置に向けて具体的に計画している地域があるなど自主防犯活動の活性化につながっております。

○諸田委員
 ありがとうございます。
 この可搬式防犯カメラの設置によって様々なよい効果が見込まれておりますし、実績も出ているということです。大切なことは継続していくことだと思います。くらし・環境部も協力してくださっていると聞いていますし、他部署と一緒になりながら、ぜひともこれを継続していただけるようによろしくお願いします。

お問い合わせ

静岡県議会事務局議事課

静岡市葵区追手町9-6

電話番号:054-221-3482

ファックス番号:054-221-3179

メール:gikai_giji@pref.shizuoka.lg.jp