• 携帯電話向けページ
  • Other language
  • 文字サイズ・色合いの変更
  • 組織(部署)から探す
  • リンク集
  • サイトマップ
  • ホーム
  • くらし・環境
  • 健康・福祉
  • 教育・文化
  • 産業・雇用
  • 交流・まちづくり
  • 県政情報

ホーム > 静岡県議会 > 委員会会議録 > 質問文書

ここから本文です。

委員会会議録

質問文書

開催別議員別委員会別検索用


令和元年6月定例会総務委員会 質疑・質問
質疑・質問者:杉山 淳 議員
質疑・質問日:07/01/2019
会派名:ふじのくに県民クラブ


○杉山(淳)委員
 ふじのくに県民クラブの杉山です。4月に初当選しましたので初質問させていただきます。
 質問は一問一答方式でお願いいたします。
 まず、私もふるさと納税についてお話をさせていただきます。もともとふるさと納税制度は親のいる出身地への寄附という目的で自民党の菅官房長官が提唱し、総務省内において制度化されたものとお聞きしております。しかし最近の動向は報道にあるとおり返礼品目当てになっているとのことです。逆に静岡県の場合は先ほど7番委員のお話にもありましたけれども、減らされる方は75%の交付税の補塡がされる。逆に寄附する側は2,000円の自己負担で返礼品を受け取れる制度となっています。現状この寄附を多額受けても交付税は減額されないとお聞きしております。この制度が何年か続いているわけですが、本来ある親のいる出身地、都会へ出て働いている自分の出身地の親が介護保険等を受けているものが本当はふるさととすれば、命名のとおり目的としたものが似て非なるものになってきているのではないかなと思っております。
 そこで、質問したい点が幾つかあるわけですが、まず今回の小山町のいわゆる返礼品の目当てが余りにいき過ぎる、モラルハザードが起きたということで、国による新たな制度の申請を受け付けられなかったという問題が1つありますし、それに対して県はどのように小山町に対して指導、助言をしてきたのかお伺いいたします。

○山田市町行財政課長
 加熱するふるさと納税の返礼品の問題について、とりわけ小山町に対してどういう対応をしてきたかについてお答えいたします。
 ふるさと納税の返礼品問題は、法改正が6月にされるまでは特段明確な根拠もなく任意の対応として各市町が返礼品を用意してやってきております。これに対しての指導権限は特段法律にもあるいは通知にも定められているわけではございませんので、私どもは国から制度の本来の趣旨を踏まえた自制ある対応をしてほしいとの要請を都道府県から市町にも伝えてほしいと連絡がございましたので、ふるさと納税の制度趣旨を踏まえた適切な対応をするよう助言してきたところであります。

○杉山(淳)委員
 ふるさと納税制度の現状、6月からの改正された制度についてお伺いいたします。
 県として制度について今後見直しの考え等を国に要望するような予定があるかどうなのか、県としての考えと今後の国に対する要望についてお伺いいたします。

○杉澤税務課長
 ふるさと納税制度につきましては、先ほど8番委員からお話がありましたように、過度な返礼品競争に歯どめをかけて制度の健全な発展を図るため、国におきまして制度の見直しが行われております。新たな基準におきましてはふるさと納税の対象となる地方団体につきまして総務大臣が指定することになっています。
 基準でございますが、大きく3点ございます。1点目は寄附金の募集を適正に行う団体であること、2つ目は返礼品を送る場合は調達価格は寄附金に占める割合を3割以下とすること、また返礼品を送る場合は地場産品とすることでございます。このようにふるさと納税の統一ルールが定められましたことから、今後全国の自治体におきましてこのルールにのっとって適正な運用が図られるものと考えておりまして、現時点におきましては国への要望は考えておりません。

○杉山(淳)委員
 国への要望は考えていないとのことでしたが、制度の問題点、本来の私が先ほど申し上げましたふるさと納税という文字、また本来あるべき都会に出た若者が自分の出身地に寄附するという目的よりも返礼品が目的になっていることに問題点があると思います。まだ新しい制度が始まったばかりなのですが、引き続き検討をお願いして終わりたいと思います。

 続いて、同じく税収の問題で代表質問や一般質問で多く取り上げられているJR東海のリニア新幹線の関係にして御質問させていただきます。
 当委員会とは関係ありませんが、静岡県とすれば南アルプストンネルで話がありまして、たくさんの質問が出た。さらに今報道によりまして、山梨県の実験線で水枯れの実態がたくさんあった。水枯れの実態の中で、また20年後どうなるんだという報道がなされた中での静岡県議会の質問だったと思います。総務委員会の所管としての質問ですが、JR東海はリニア新幹線の建設費について、一部沿線の駅などで地元負担があるわけですが、これまでJR東海はどのぐらいの税収を県に納めて今後大幅な設備投資を行うことによって税収がどうなってしまうのか予測があったら、教えていただきたいと思います。

○杉澤税務課長
 JR東海の税収についてでございますけれども、個別法人の税収につきましては、大変申しわけございませんが答弁を差し控えさせていただきたいと考えております。
 ただ、8番委員御指摘のとおり、一般的に法人が大きな設備投資を行った場合は一時的に法人の所得が減少しますことから、これに伴いまして県税であります法人県民税、そして法人事業税の減収が予想されます。したがいまして税務課といたしましては法人に大きな動きがある場合はその動向を注視いたしまして、税収の把握に努めてまいりたいと考えております。

○杉山(淳)委員
 大きい影響があるならばぜひとも教えていただきたかったんですが、個別企業ということで教えられないとのことなので承知いたしました。けれども例えば3000億円と史上空前の利益を上げたことを株主総会等で宣伝していることを考えると、3000億円の空前の利益がほとんど設備投資で消えてしまう、大幅な減収、恐らく固定資産税や一部の法人税の均等割だけになってしまうといった大きな影響があるのではないかということで問題点として今回指摘させていただきました。
 これについては答弁不要で、そういった影響があることについてぜひ皆さんに知っていただきたかったので質問させていただきました。

 続いて、児童虐待の関係の児童相談所体制強化にかかわる職員の採用、定員管理についてお伺いしたいと思っております。今回の児童虐待防止法の改正によって大きく2つあったと思うんですが、しつけと称する体罰を禁止する法律改正、さらに介入と支援体制を分けること、さらに具体的に言いますと医師と保健師を常駐させる改正について説明がされておりますが現状の医師、保健師の配置状況はどのようになっているのかお伺いいたします。

○縣人事課長
 医師、保健師の配置状況でございます。現在医師につきましては5つの児童相談所に対しまして嘱託または兼務で精神科医や小児科医といった医師を配置しております。保健師につきましては4相談所に配置しておりまして、1つの相談所につきましては現在2つの科を兼務で配置しております。

○杉山(淳)委員
 法施行が2020年4月になっておりまして、医師が常駐していない、また1カ所については保健師の常駐がなされていないとのことですが、配置について前倒しする考えはございますでしょうか。
 採用が難しいと思うのですがお伺いいたします。

○縣人事課長
 現段階で改正法の児童相談所運営指針への反映はまだ国において検討中でございまして、何をもって法的に配置したかにつきましては今後国の運営指針に基づいて必要な措置を行っていきたいと思います。
 8番委員がおっしゃいましたとおり、特に医師確保が非常に難しい部分でございます。児童虐待という非常に重い課題を受けとめまして、児童相談所があるべき体制をとれるようできることはやってまいるつもりでございます。

○杉山(淳)委員
 ありがとうございました。
 改正がなされたわけですから、ぜひとも医師、保健師の常駐を静岡県の児童相談所が率先してやるように期待したいと思います。また次回の定例会等で確認させていただければなと思っております。

 次に会計年度任用職員について、今回の条例改正の内容をお伺いいたします。
 もともと会計年度任用職員の法改正に当たって、余りにも地方自治体に働く臨時・非常勤の労働条件が悪過ぎた、さらに民間ではパート労働法の改正などいわゆる常勤職員との処遇の格差を縮小する、また廃止するといった流れの中で国はその前に改正がありましたのが、おくれていた地方自治体について国や民間並みに法改正をする趣旨です。とりわけ問題になっていたのは年収200万円以下のいわゆる官製ワーキングプアをなくすという中で会計年度任用職員が創設されたとお聞きしております。臨時職員の中身について幾つかお伺いしたいと思います。
 まず、会計年度任用職員は2020年4月施行となりますが、法の趣旨からいうと雇いどめを原則廃止する規定となっております。総務省マニュアルによりますと再度の任用という項がございまして、再度の任用募集にあたって任用回数、年齢、年数による制限を設けることは可能か、また定年制や年齢制限を設ける際に行うかという質問に対して募集にあたって任用の回数や年数の一定数に達することのみを捉えて一律に募集に制限を設けることは、平等取り扱いの原則、成績主義の観点から避けるべきものとあり、均等な機会の考えを踏まえた適正な募集を行うことを求められるとのことです。
 もう1つは定年ですね、募集に当たり年齢制限を設けることは雇用対策上その趣旨から適切でないと総務省のマニュアルに明記されておりますが、今いる方が制度移行するときに、このような法改正の趣旨があるわけですから、2020年3月で雇いどめがないとの考えでよろしいんでしょうか。

○縣人事課長
 新しい制度の導入に伴いまして、任用につきましては客観的な能力実証を経た上で任用することとされております。8番委員がおっしゃいましたとおり、任期満了後そうした客観的な能力実証を踏まえた上で再度同一の職務内容の職に任用することは今後妨げられないところとなりますが、制度導入に伴いまして、またここで客観的な能力実証を行った上で任用する場合、あるいは公募に対して別の方を任用する場合はケースによって生じ得るものと考えます。

○杉山(淳)委員
 私が言っているのは新たな雇用ではなくて、今いる方々が希望される場合、例え年数がたっていても法の趣旨が変わっているわけでして、駆け込み雇いどめみたいなことを県はするかしないかということについて明確に答えていただければなと思います。

○縣人事課長
 今いらっしゃる方におきましても、新たな制度の導入にあたっては能力実証を制度改正に伴いまして行うこととなります。決して年齢、年数がきたからといって一方的に解雇――俗に雇いどめと言われる部分でございますが――そうしたことは行うことはございません。ただ能力実証は行った上で、新たに任用するかしないかは判断をしてまいるということでございます。

○杉山(淳)委員
 続いて、質問させていただきます。
 県として、この制度により期末手当を支給するとか各種手当を支給するわけで、あと昇給制度も設ける内容となっております。それによって支出がどの程度ふえるのか、現時点の予想がありましたら教えていただきたいと思います。

○縣人事課長
 当然、そうしたあるべき職責、職務に対して適正な処遇をするということでございますので、資質の向上、あるいはそうした応募していただく方の状況等についても、いい効果が出るものと認識しております。

○杉山(淳)委員
 支出の増はあると思うので、ぜひしっかり予算化していただきたいと思います。

 続いて、最後の質問にさせていただきたいと思うのですが、会計年度任用職員制度の県の関連団体、出資法人などへの適用はどのように考えているのかお伺いいたします。

○縣人事課長
 会計年度任用職員は、公務職場に適用されるルールでございますので関係団体において必ずしも全て適用されるものではございませんが、こうした法律の趣旨に沿って制度を変えていくことにつきましては、関係部局を通じまして関係団体へ周知を図っていただくよう依頼しております。

○杉山(淳)委員
 ありがとうございました。
 続いて、県職員の団体派遣についてお伺いいたします。
 この問題は、代表質問で私ども会派の阿部議員が質問した続きと考えていただきたいと思います。県職員の団体派遣はそれぞれの目的があり職員を派遣している、県にとって情報が入る、新たな交流先の開拓に阿部議員は触れておりました。その開拓を考えているのかどうかなのか、また目的を達成しているところは逆に見直しが必要ではないかと思うんですが、いかがでしょうか。

○縣人事課長
 公益法人等への職員の派遣につきましては、そうした情報の収集、あるいは情報の共有、提供のほか、地方公共団体が行う業務、団体が委託を受けて行う業務、あるいは共同して行う業務、補完したり支援したりといった業務に対して人員を派遣する場合がございます。
 当然、8番委員がおっしゃるとおり、もはや必要のなくなった部分につきましては適宜見直しを当然行うべきと思っております。ここ5年間で2団体ほど派遣を取りやめた団体もございます。そうした県から派遣の必要がないとしまして派遣を取りやめた団体ございます。
 一方で、例えばオリンピック・パラリンピックやラグビーワールドカップ、こうしたイベントにはどうしても運営上私どもの職員を派遣する必要もございます。今後そうした団体との関係に応じ、必要の都度派遣については検討し、当然に見直すべきは見直して派遣すべきは派遣することで毎年度しっかり検討を行ってまいりたいと思います。

○杉山(淳)委員
 それでは、この問題については最後ですが、当然見直すとのことなので、職員の全体数が減っているんですから縮小が必要ではないかと意見として述べさせていただき、問題を終わりたいと思います。

 次に、障害者雇用の状況、法定雇用率についてお伺いいたします。
 2月県議会の当時は、私は議員ではありませんでしたが、昨年度障害者の法定雇用率の水増しが発覚し、記者会見等を行い、その後の調査でも法定雇用率が未達成だったことを県は公表しております。それで2月県議会においては3年間で50人程度を採用する、目標として正規職員が5人から7人、非正規職員10人程度という答弁がなされたとお伺いしております。現状4月でどのような採用があったのか、4月現在の法定雇用率はどうなっているのかをお伺いいたします。

○縣人事課長
 今年度の法定雇用率につきましては、国の統計が6月1日現在で報告することになっておりまして、まことに申しわけございませんまだ今年度の数字につきましては精査中でございます。
 国において、例年どおりであれば全都道府県を一斉に秋ごろ公表することになろうかと思います。

○杉山(淳)委員
 最初の質問ですけれど、4月にどのぐらいの職員を採用したのかというのが1つと、国に報告するのは6月ということなので、4月の数字は調べていないということでよろしいんですか。

○縣人事課長
 まず、正規職員は4月に知事部局で4人を採用いたしております。一方で6月1日の数字につきましては退職者の状況、あるいは今在籍している職員の障害の状況、あるいは新しく障害者手帳をとるに至った職員の状況について現在所属を通じまして確認しているところでございます。数字は変動がございますのでもうしばらくお時間をちょうだいできればと思います。

○杉山(淳)委員
 ありがとうございます。
 また次に、ぜひ6月の結果を見て、次の定例会までに何らかの形で表明していただければなと思います。この問題については、もうこれで終わりたいと思うんですが、いろんな県職員の発言で気になることがあることを最後に申し上げて、障害者関係を終わりたいと思います。
 私は、県職員時代に障害者福祉の仕事をやっておりまして、一番の最初の仕事で障害者差別用語を使うなと先輩から叩き込まれました。残念ながら手短にとかと片手落ちというような、手が短い、片手が落ちているという言葉が、まだ県庁内で氾濫していることが残念であります。この用語については諸説あって、差別用語ではないという説も確かにありますが、漢字の表記、表現が障害を連想させるものは明らかに放送禁止用語として報道機関や新聞では使わない、そういう用語となっております。障害者を雇用する立場として、県はぜひこういった障害者差別をなくす研修をお願いしたいと要望としてお話させていただきます。

 次に、広報広聴の移動知事室の関係についてお話させていただくんですが、私どものふじのくに県民クラブでの説明の際、余りにも移動知事室やこの広聴に対しての準備が多い、資料が多い、この準備や資料をぜひ簡素化してほしいと説明させていただきました。
 総務委員会説明資料7ページにあります新たな広聴について検討が――年度が始まってから短いですからまだされていないかもしれませんが――現状でもしされているようでしたら、私たちの要望についてどのようにお考えかお伺いいたします。

○永井広報広聴課長
 準備が多いという点につきましては、なるべく参加者の方のいいお話を短時間の中で伺いたいということもございまして、いろいろ事前インタビュー等を行いまして、2時間で実りのある会になるようにということで準備をしております。その点につきましては、なるべく準備に時間がかからないようには努めてまいりたいと思います。

○杉山(淳)委員
 資料の厚さとか準備に相当な職員負担がかかると思います。本当は知事が現場を見たいということで来ていると思うので、余り構えてやるとか、用意周到にするのは本来の趣旨から反すると思います。ぜひその点について簡素化していただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

 最後に、委員会説明資料23ページの職員住宅の管理計画について疑問に思った点を1点だけ質問させていただきます。
 今後の職員住宅のあり方の長期方針の中の民間賃貸借事情から住宅について配慮すべき地域に赴任する職員とあります。配慮すべき地区というのは下田や東京だと思うんですがそのとおりでしょうか。

○三倉福利厚生課長
 職員住宅管理計画についてお答えいたします。8番委員の御意見のとおり、賀茂地区と東京地区を想定しております。

○土屋委員長
 ここでしばらく休憩いたします。
 再開は15時15分といたします。
( 休 憩 )
 休憩前に引き続いて委員会を再開いたします。
 質疑等を継続します。
 では、発言願います。

お問い合わせ

静岡県議会事務局議事課

静岡市葵区追手町9-6

電話番号:054-221-3482

ファックス番号:054-221-3179

メール:gikai_giji@pref.shizuoka.lg.jp