中国駐在員報告



2019年12月 政治
駐在員 : 石井 亘


11月12日、中国国務院は、国家市場監督管理局、司法部と共に、12月から施行される食品安全法の改正内容を発表した。食品の安全については近年改善が進んでいるが、一方で流通サービスが発達したことにより農村で製造・加工された食品が未検査のまま都市に出回っていること、一部のモラルに欠けた業者による不当行為などはニュースでも頻繁に報道されている。今回の改正は消費者保護を進める中央政府の取組みの一環である。
主要な改正点として、いわゆる健康食品の販売方法に制限が加わった。これまで、効能についての過度な広告とともに、地方都市や農村に住む高齢者を狙った説明会を開催し、集団心理を煽って高額の商品の大量購入を促したり、無料で健康診断を実施して勧誘し、健康診断の途中に強制的に商品販売を行うといった悪質な販売行為が問題視されていたが、今回の改正でこれらの行為が禁止されることになった。
また、罰則も強化され、上記の健康食品製造販売の違反した法人にあっては、法定代表人や関係する責任者に対し最高で年収の10倍の罰金が科せられることになった。
 国家市場監督管理局はサンプリング調査を充実させ、覆面検査員による市場での検査も実施するとしている。12月の施行にあわせて、製造・販売会社が改正点を理解した上で適切な対応をしていくことが期待されている。

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