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ホーム > 交流・まちづくり > 国際交流 > 地域外交課 > 海外駐在員報告 > 中国駐在員報告

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中国駐在員報告

2020年6月 社会・時事
駐在員 : 浅原 敏治


6月に入り、今夏も猛暑が予想されている。駐在員事務所がある上海市の夏もかなり暑いと聞いている。
2012年、中国政府は『防暑降温措施管理法』という法律を制定し、国内で「高温手当」という制度が始まった。気温が35度以上に達した場合に、職場の温度を33度以下に調整できない環境で就労する人員に対して高温手当を支給する制度で、実施詳細は各地域の政策に基づくとされている。上海市では6月から9月までの間、屋内外問わず、月300元(約4,800円)が支給される。 
また、防暑降温措施管理法では、気象条件ごとに労働制限を次のように規定している。
国規程気象条件
上海市気象災害警告気象条件
労働制限
最高気温が40度以上の日T級
(特別厳重)
=赤色警報
24時間以内に
最高気温が40度以上となる場合
室外露天作業の中止
最高気温が37度以上40度未満の日U級
(厳重)
=橙色警報
24時間以内に
最高気温が37度以上となる場合
当日の室外露天作業時間を6時間以下とする。
最高気温時間帯3時間は室外露天作業を設定してはならない。
最高気温が35度以上37度未満の日V級
(比較的重い)
=黄色警報
24時間以内に
最高気温が35度以上となる場合
交替勤務等により労働者の連続作業時間を短縮する。
室外露天作業者に残業を設定してはならない。
<その他の留意点>
・ 高温措置による業務時間短縮時の賃金控除は、行ってはならない。
・ 心臓、肺、脳血管等の疾病があり高温作業に適さない労働者へは配置転換を実施すること。妊娠中の女性は高温作業に従事させてはならない。
・ 高温手当は現金支給とすること。清涼飲料等の現物支給に替えてはならない。

高温手当は、労働者の健康管理や勤労意欲を低下させないよう、様々な労働条件を整える制度として実施されている。


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