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東南アジア駐在員報告2001年5月 経済 マレーシア大蔵省は5月2日に、外国人による株式投資などに対する送金課税を全面撤廃した旨を発表した。通貨危機に対する防衛策として98年9月から、非居住者に対して株式や固定資産など取得後1年未満は売却代金の外貨への両替が禁止される資産「凍結」措置がとられた。99年2月にはこの凍結措置が解除され、代わりに送金課税が導入され、外国人が投資で得た利益を本国へ送金する場合、投資後1年までは最大30%、1年以上は10%課税することとなり、さらに本年2月からは、投資後1年経過したものについては免除となっていた。今回の措置により、外国人が投資により得た利益を本国に送金する際、投資の時期にかかわらず送金課税は課されないことになる。 |
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