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中国駐在員報告

2003年9月 政治
駐在員 : 外山 敬三


外貨の現金での持ち出し規制緩和

    国家外貨管理局と税関総署が共同で公布した「外貨現金の携帯出入境管理暫行弁法」によると、9月1日から外貨の現金持ち出し制限を緩和し、税関申告の必要がない金額を、大陸の居住民(外国人を含む)は今まで2,000ドル以下であったのが、非居住民と同額の5,000ドル以下に緩和された。また、5,001ドルから1万ドルを持ち出す場合は、当地の銀行で「携帯証」を取得し、1万ドルを超える現金の持ち出しは原則として禁止であるが、特殊な理由で必要な場合は、当地の外貨管理局で「携帯証」を取得すれば可能となる。外貨の持ちこみについても、持ち出しと同様税関申告が必要な金額は、居住民2,000ドル以上非居住民5,000ドル以上としていたのを、いずれも5,000ドル以上にした。
    今回の措置は、中国人の海外旅行をはじめとする往来の増加と持ち出し需要に対応したものと見られるが、ビジット・ジャパン・キャンペーンを展開する日本にとっても経済的効果が期待できる。


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