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2001年1月 経済駐在員 : 今村理一郎
自動車購入税、2001年1月1日より実施 費改税(税種:自動車購入税)が、2001年1月1日から実施されることに決まった。自動車、二輪車、農用車の購入時に支払っていた購入手数料が、税種として自動車購入税に切り替わり、購入価格に対して一律10%が課税され、購入日より60日以内に納税申告することが義務づけられる。 以上12月配布「NEWS&NEWS NO7」より
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