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中国駐在員報告2002年10月 政治 WTO加盟後の動き―設備輸入免税の一部見直し
(1)1996年4月1日以前に認可された技術改良プロジェクト、建設プロジェクト、外資企業投資プロジェクトの投資総額内で輸入する自家用設備の内「国内投資プロジェクトの免税されない輸入商品目録」及び「外資投資プロジェクトの免税されない輸入商品目録」に掲載されている品物以外についてのみ、関税と輸入間接増値税を免除される。 (2)「外商投資産業目録」の中で、すべての製品の直接輸入が認可されている外資投資プロジェクト及び新たに認可された外資投資プロジェクトにおける輸入設備に関しては、関税と輸入間接増値税を徴収する。 (3)今後、輸入税の個別減免申請の受理及び審査は行わない。国務院が規定する免税の対象にならない20種類の商品以外でも、生産に使う原材料及び各地の大型イベント等で使用する車輌の輸入については一律、関税と輸入間接増値税を免税する対象にはならない。 今回の措置は前回のレポートでも述べたように、WTO加盟後、関税率が大幅に引き下げられ、関税収入が昨年に比べ減少しており、これをカバーするための措置の一環と見られている。 |
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