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ヨーロッパ駐在員報告
2000年7月 政治 駐在員 : 森貴志
リサイクル法、電気製品にも拡大
欧州委員会は、廃品になった電気製品の回収・リサイクルを2005年から製造元に義務付けるガイドラインを発表した。
欧州では、コンピューター、通信機器、家電製品など電気製品のスクラップが年間600万トンも発生している状況にあり、今回のガイドラインは、生産者の自己負担での回収・リサイクルを行うことが義務付けられるものである。また、既生産製品も5年間の猶予期間を置き、適用されることとなる。
リサイクルに関しては、製品の種類ごとに70〜90%の「最低リサイクル率」が設定される。バルストレムEU環境委員は、「今後は環境に優しい設計、製造を行うメーカーほど、処理・リサイクルが容易になる。」と強調している。また、2008年からは重金属やハロゲン化合物など有毒物質の使用も禁止される見込みである。
今回のガイドラインをめぐっては、欧州委員会と電気製品メーカーが200回を超える協議を行っており、今後欧州委員会の承認を得て法制化される見込みではあるが、米国等欧州外からの輸入製品にも適用される予定であり、特に米国からは非難の声が上がっている。
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