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中国駐在員報告

2003年3月 政治
駐在員 : 外山 敬三


対外貿易業の設立条件を緩和

    国の対外貿易経済合作部は、3月2日から外資企業の貿易業への進出制限を緩和した「中外合弁対外貿易公司設立に関する暫定弁法」を施行し、審査認可条件を緩和するとともに、今まで限定されていた地域や認可企業数などの規定を撤廃した。この措置はWTOの市場開放スケジュールにのっとった措置で、加盟3年以内に外資系企業の貿易権を許可しなければならないとされていた。
    同弁法では、外資企業の対中貿易額が3年連続で年平均3,000万ドル以上に達している場合、中外合弁による貿易会社の設立申請が出来る。合弁会社における外資持ち株比率は25%から49%となっている。合弁相手となる国内企業については、必ず貿易権を有し、対外貿易額が3年連続で年平均3,000万ドル以上に達していなければならないとなっている。登録資本金額も大幅に引き下げられ、5,000万元となった(以前の規定では1億元)。なお、いずれも合弁会社の登記地が中西部地域の場合、貿易額等の条件がさらに緩和されることになっている。
また、旧規定では、中外合弁の貿易会社設立は、上海浦東新区、深セン経済特区の2か所・6社しか認められていなかったが、そうした地域や企業数の制限が撤廃され、全国での設立を認める方針となっている。


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