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ホーム > 交流・まちづくり > 国際交流 > 地域外交課 > 海外駐在員報告 > 東南アジア駐在員報告

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東南アジア駐在員報告

2001年4月 経済
駐在員 : 岩城徹雄


   先月のトピックス「シンガポールの2001年度予算案」の中で、「法人税率について24.5%に引き下   げられるが、日本では法人税率が25%以下の国はタックス・ヘイブンとみなされ、日系企業の一部    には日本で合算課税を受ける可能性がある」旨報告したが、このタックス・ヘイブン対策税制に対し   て、シンガポール日本商工会議所ではシンガポール政府を通じて日本政府に見直しを求めていく    模様である。

      製造業、小売業などの多くは実際にシンガポールで独立して実体のある事業を行っているので対象にはならない。しかし、卸売業、銀行業、信託業、証券業、保険業、水運業、航空運送業の場合、業務の性質上活動が国際的になるので、自社と資本的な関係が無い非関連業者との取引が50%以上あるかどうかによって法人の実体の判断がなされる。

     地理的に恵まれ情報インフラが整備され、国際金融都市としての評価が高いシンガポールには、アジアの地域統括本部を置く企業も多い。このような地域統括会社は必然的に関連会社内の取引が多くなり、タックス・ヘイブン対策税制の対象になる可能性が高い。このため、同税制に対しての改善を求める意見が多く出されている。


      ()タックス・ヘイブン対策税制はもともと税金のがれを防止するために設けられたもので、日本法人・日本居住者が50%超の株式(出資)を保有している外国法人が対象となる。この税制の適用除外になるのは現地で真正な事業活動を行っている法人であり、要件としては、その国に事業に必要な事務所、工場、店舗などがあること、その国で、事業の管理、支配、運営を自ら行っていることなどがある。

       なお、実際にこの24.5%の税率が適用されるのは、2001年中に決算期を迎える企業に対して2002年度の課税からである。


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