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委員会会議録

質問文書

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令和4年9月定例会危機管理くらし環境委員会 質疑・質問
質疑・質問者:河原崎 聖 議員
質疑・質問日:10/06/2022
会派名:自民改革会議


○河原崎委員
 一問一答方式でお願いします。
 第107号議案「令和4年度静岡県一般会計補正予算」の盛土緊急対策事業費についてですが、人家や公共施設に被害を及ぼすおそれがある盛土の調査や応急対策工事等の具体的な事業内容について伺いたいと思います。
 どのような調査、工事を想定しているのかをお願いいたします。

○望月盛土対策課長
 盛土緊急対策事業につきましては、熱海市の土石流災害を受け、国が令和7年度までの時限で令和3年度に制度化したものです。
 補助事業要件につきましては、盛土総点検で人家、公共施設等に被害を及ぼすおそれがある盛土の安全把握調査及び盛土の撤去事業が対象となります。主要事業参考資料に記載の対象4か所には被害を及ぼすおそれのある盛土の測量及び応急対策に要する費用8000万円を計上しております。

○河原崎委員
 4か所を選定されたとのことですが、どのような基準で選ばれたのか、どういったところが危険と判断されているのか。お願いいたします。

○望月盛土対策課長
 令和3年度に盛土総点検を行い、196か所の盛土があるとされております。国が示した既存の盛土調査のガイドラインに基づき盛土総点検の再評価を行った結果、著しい状況の変化や工学的な調査等により要詳細調査箇所として、およそ30か所を特定したところです。
 そのうち、今年度緊急性を要するものを選定しました。

○河原崎委員
 それでは、危機管理くらし環境委員会説明資料31ページの行政代執行ですが、熱海市では今も御自宅にいない方もたくさんいらっしゃるということで、一刻も早く戻りたいという気持ちではないかと思います。
 行政代執行の進め方と今後のスケジュールについてお伺いいたします。

○望月盛土対策課長
 逢初川の源頭部には、およそ2万立方メートルの盛土が残っていると言われております。
 盛土除去作業は特殊な方法を選定したために通常の工事と比べて作業時間を要し、およそ15か月ほどかかると考え、令和6年3月頃を想定しています。
 熱海市の土石流で被災され避難されている方々の早期帰還を支援するために、まずは源頭部の土砂の除去が最優先となります。事前に汚染土壌を確認し、令和4年度は土砂の除去、熱海港までの運搬、仮置きまでを計上し4億円を想定しています。
 令和5年度につきましては、その土砂を県外に搬送することを考えて概算で約10億円と考えているところです。

○河原崎委員
 それでは、説明資料32ページですけれども、静岡県盛土等の規制に関する条例により建設残土処分費が3倍にも高騰し、また受入れを拒否している残土処分場があると聞いております。
 日本一厳しいことは分かりますけれども、経済活動を阻害するような条例はどうかと思います。その点についての県の考えを伺います。

○望月盛土対策課長
 残土処分につきましては、再度確認するためいろんな現場を回っています。
 条例施行の前後に関係なくほぼ通常単価で残土を受け入れるところがある一方、3倍になっているところもあります。
 運営会社の社長に伺ったところ、条例で不適切な残土処分場が淘汰されたために需要と供給のバランスが一時的に崩れ、残土処理場が少なくなり、公共事業の残土処分場を維持する会社が減ってきていると聞いています。
 あたかも業界全体の問題かのように言われ間違った情報になっているところがありますので、再度詳細を把握したいと思っています。

○河原崎委員
 裏付けデータがあるわけじゃないですけれども、いろんなところから声が上がっていることは事実ですので、できるだけ早く調査をして有効な対策を打っていただきたいと思っております。

 建設事業に関係する団体からは、条例で新たに土砂の汚染を防ぐ基準が設けられたことから、建設業者は土砂を搬入する際に残土処分場から土壌分析調査等、過度な資料提出を求められ円滑な残土処分ができないとの声が出ております。
 そこで、条例に土砂汚染を防ぐ基準が設けられた理由、背景をお伺いいたします。

○望月盛土対策課長
 熱海市の土石流の中に有害物質が含まれております。今回それが流出し熱海港まで拡散した結果、復旧費が莫大になっているところです。なおかつ、伊勢エビにも影響し経済損失や風評被害が大きく、二度と盛土の中に有害物質が入らないよう静岡県盛土等の規制に関する条例に災害の除去と生活環境の保全の2つの項目が入っているところです。

○河原崎委員
 背景は理解するんですが、全部が全部といいますか、実害を防ぎながら何かしら緩和して手続を簡略化することができないものか。建設業団体等から出ている声に対応するお考えがあれば伺いたいと思います。

○望月盛土対策課長
 まず、土壌試験には詳細な分析調査と地歴の2つのやり方があります。
 地歴はもともとの状況を撮った写真が非常に有効だということで、土壌汚染対策法にも規定されています。そういった資料を事業者へ提供すれば汚染されているか、いないかという判断と確認ができます。

○河原崎委員
 今までのあのような事件の積み重ねの中で出てきたことですので、それぞれに制度の必要性はあろうかと思いますけれども、運用の上で何かしらほかの方法等がありましたら柔軟に取り入れていただければと思っております。
 うちの会派から声が上がってくるかと思いますが、また参考にして進めていただければと思っております。

 次に、先月の台風第15号により土砂崩れが多数発生しております。静岡市では発生した土砂の処分が進んでいないとも言われております。新聞でも報道されておりましたが、静岡県盛土等の規制に関する条例が災害復旧の妨げになっているのではないかと懸念されています。
 県では、これについてどのようなお考えか伺いたいと思います。

○望月盛土対策課長
 静岡市から静岡県盛土等の規制に関する条例が足かせになっていると御指摘があったので、それを払拭する意味で盛土対策課で広域的な支援体制を図ることになりました。
 もともと有事の際は、応急的なものには盛土条例が適用されないこととなっていますが、土壌状況の把握は有事の際でもやらなければいけないとなっております。その際の土壌試験が足かせになっている事実があります。
 これを簡略化しようと、災害の土砂については土壌汚染されていないと判断できるという通知を流して広域的な支援を図り、10月4日に清水港や近隣の大型最終処分場と調整し、受入れを表明しました。

○河原崎委員
 今後、また適正な運用を図っていただければと思います。
 以上で終わります。

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