• 携帯電話向けページ
  • Other language
  • 文字サイズ・色合いの変更
  • 組織(部署)から探す
  • リンク集
  • サイトマップ
  • ホーム
  • くらし・環境
  • 健康・福祉
  • 教育・文化
  • 産業・雇用
  • 交流・まちづくり
  • 県政情報

ホーム > 静岡県議会 > 委員会会議録 > 質問文書

ここから本文です。

委員会会議録

質問文書

開催別議員別委員会別検索用


令和5年12月定例会厚生委員会 質疑・質問
質疑・質問者:相坂 摂治 議員
質疑・質問日:12/14/2023
会派名:自民改革会議


○相坂委員
 よろしくお願いします。分割質問方式で大きく3つ伺います。
 1つ目は、8番委員からも質問がありました障害者差別解消条例の改正に関し、合理的配慮の義務化について各団体に説明したとの答弁が増井障害者政策課長からありましたが、どの団体に御説明をなさったのか、それからその団体の業界企業の加入率等も分かったら教えてください。

○増井障害者政策課長
 先ほど6事業団体と御説明いたしましたが、具体的に申し上げますと静岡県飲食業生活衛生同業組合、静岡県タクシー協会、静岡銀行、名古屋銀行、修善寺温泉旅館協同組合、静岡県ホテル旅館生活衛生同業組合に対して説明させていただきました。

○相坂委員
 加入率等のお話がありませんでしたけれども、多分そんなに細かくは把握できていないと思います。我々が把握している限りでは飲食業協会等の業界加入率は多分20%ぐらいです。各団体に説明をしたからといって行き渡ると思ったら大間違いだと思います。

 そこで伺いますが、この合理的配慮について誰がこの義務を負うのか、それから義務化に伴ってなさねばならないことは何なのか、そしていつからこれをやらなければならないのか、義務に違反した場合にはどのような取扱いになるのか教えてください。

○増井障害者政策課長
 順番が前後しますが、回答させていただきます。
 まずいつからかにつきましては、民間事業者の義務化は令和6年4月1日からになります。
 今回の法改正で一番大きい変更は、これまで努力義務であった民間事業者による合理的配慮の提供が義務化されることでございます。社会的な規範として確立されることで合理的配慮の必要性が社会全体で強く認識されるようになり、障害のある方からの意思表示があった場合、事業者は過重な負担のない範囲内でどのような対応ができるかについて真摯に検討することが法改正で求められます。
 合理的配慮の提供がなされなかったことに関する罰則は法律上ありませんが、合理的配慮の提供がなされていない事業者の報告があったときにその業界、業種を主管する主務大臣が事業者に対して報告を求めた場合、その報告をしなかったもしくは虚偽の報告をしたことに関して20万円以下の過料を課すことができると法律上規定されております。

○相坂委員
 分かりました。
 義務化するというと何か厳しいイメージですが、実はとてもいいことをしようとしている法律や条例なんですよね。義務化して何かいろいろなことをやらせようとしているけどそうじゃなくて、障害をお持ちの方々が社会参加できる風土をつくることにすごく前向きな条例のはずです。その観点で県としてあるいは市町を通じてでもいいですが、この条例の趣旨を後押しするような支援策や民間の方々のこうした取組を下支えする支援策や補助金制度、応援できるような事業構築はできないでしょうか。

○増井障害者政策課長
 合理的配慮の提供が義務化されたことによる事業者への支援につきましては、合理的配慮の提供の義務化のチラシ等を市町を通じて地元の商工会等利用者団体に周知していただくとともに、市町で持っている広報誌等への掲載も依頼しております。またスロープの設置等のハード面での整備につきましては、商店街等の団体へのスロープ等改修の補助金はありますが、1事業所を対象としておらずスロープ設置に至っているところはありません。
 ある九州の県では、障害のある方だけでなく高齢者や子育て中のお母さんを対象としたバリアフリー化の補助金事業を行っているので、今後参考にして研究してまいります。

○相坂委員
 ありがとうございました。
 この差別解消条例は定期的な見直しがされ、作業に当たっては当事者団体の方々も入るよう構成されているはずなんですね。当事者の方々から、どこどこではいろいろな立場の方がいろいろな形でやっているけどここは遅れている等の声が上がってくることになると思いますので、支援制度を構築しながらまち全体が使いやすくなる取組も研究してください。

 2つ目の質問です。
 静岡県の新ビジョン評価書案が出ました。いろいろと細かく質問したいところはありますが、個々に取り上げていくと時間がかかってしまいますので大きく2つの観点で伺います。
 はっきり言うと、人材が足りないことがこの進捗を遅らせているんですね。
 そこで2つ伺います。
 1つは医学就学研修資金を使って数百人単位でお医者さんになりたての方々が県内に残ってくれるようになりましたとありますが、これが医師偏在の解消にどういう効果をもたらしているのかが読んでもいま一つ分かりにくいので、医学就学研修資金が医師の偏在解消にどのような効果を発揮して現状どうなっているのか御説明願います。

 2つ目は介護人材で、これも数百人単位で足りませんと報告がありますけれども、現場の職員の数が少なくなって職員を集めきれない事業所は設置基準を満たせないと閉鎖しなければいけなくなり、そこでどうしても介護人材の確保が必要になるわけですよね。評価書案を読むと静岡県がモンゴルとの交流に力を入れて介護人材の確保を行っていることは分かりますが、モンゴルだけではもう足りないと思います。ミャンマーやベトナム等いろいろな国から人が来ている中で、もっと幅を広げて介護人材を確保する工夫をしてもいいかと思いますがそれについてどのように考えるか教えてください。

○松林地域医療課長
 医学修学研修資金がどういった形で医師の偏在解消につながっているかについて、御説明させていただきます。
 医学修学研修資金につきましては、令和元年度以前は借りる方が医学部に6年間在学する中で貸与期間を1年間から6年間まで選べたため、短い期間で貸与を受ける方も非常に多くいらっしゃいました。
 医師につきましては、2年間の初期研修を必ず受けなければならず、その後専門研修を3年から5年ほど行い内科や小児科といった専門医の資格を取得される方が大半でございます。専門医の取得に当たりましては日本専門医機構のそれぞれの学会で指導医や一定の症例数を定めており、医師が少なくて指導医の確保も十分ではない病院にはなかなか行きづらい状況がありました。
 また、例えば2年間しか借りない方は1.5倍の3年間が返還免除勤務ですから、専門研修期間中で県内勤務が終わってしまう可能性があったため、令和2年度以降は1年生から原則6年間貸与する形に制度を改めました。これで返還免除勤務が9年間になりますから、専門医の資格を取得した後も県内で勤務していただくことになり指導体制が十分でない病院にも行きやすくなりました。
 さらに令和2年度以降、修学資金の貸与を受け9年間の返還免除勤務期間は県のキャリア形成プログラムに参加することを承諾していただいた方は、地域枠として浜松医科大学等で別枠入試で入学しております。最初の1年目、2年目から医師少数区域へ行くのは難しいかもしれませんけれども、キャリア形成プログラムの中で少なくとも9年間のうち4年間以上は医師少数区域で勤務していただけることになっております。
 なお、令和元年度以前に入学し6年間貸与を受けキャリア形成プログラムへの参加を希望した方については、計算上令和8年度から医師少数区域等での勤務が少しずつ始まる見込みとなっております。今まで短い貸与期間の方々が医師少数区域等で勤務することは難しかったとは思いますけれども、今後キャリア形成プログラムをしっかり整備する中でより医師少数区域等に勤務していただくように進めていきます。

○加藤介護保険課長
 外国人人材の関係でございます。
 モンゴルにつきましては、今年度現地に出向きマッチングを行い内定予定者として8人の候補者が上がっているところでございます。それでも人材不足であり様々な国から来ていただける人材の必要性は承知しておりますが、やはり言語、文化、風習、先方の国の送り出し機関の状況など様々な課題を研究した上で行う必要があることも今回の事業を通じて感じたところでございます。その辺を考慮しながら新たな国の可能性についても検討してまいります。

○相坂委員
 医師のキャリア形成についてはよく分かりました。
 令和8年以降とまだ時間がかかりますが期待して待ちたいと思います。
 海外からの介護人材の確保については、言語等の問題がありますと回答がありました。もちろんわかりますが、どこの介護施設に行っても外国人はいっぱいいて外国人の技能実習生も使っています。数値目標上、数百人単位で足りずどこの介護施設に行っても外国人が当たり前に働いている状況を見ると、提携をきちんと結んでマッチングがどんどん進み登録してくれる事業者が入ってくれば一気に市場をつくることはできると思います。そういった仕掛けをやったらいかがですか。ぜひ御検討頂きたいと思います。

 最後に、総合計画の指標等に関していくつか御提案させていただきたいと思います。
 障害者の社会参加の目標設定をされていて、これは障害者差別解消推進県民会議への参画団体数を数値目標にしていますよね。障害者の方々の社会参画や生き方をテーマにしている項目であるにもかかわらず、障害のある当事者の目標指標が何も書かれていません。これはちょっとおかしいと思うので、先ほど申し上げたことと関連して、例えば繁華街など人が集まるようなところのバリアフリー整備率や、あるいは障害を持っている当事者の方々が社会活動に参加した実績値、障害をお持ちの方々の工賃等を数値目標として入れるのはどうでしょうか。行政が何をやったかももちろん大事ですが、もう少し当事者に寄り添った、効果が分かりやすい数値目標を設定し、それと行政の施策がつながるような総合計画づくりをしていただきたいというのが1つ目です。

 それから2つ目は、待機児童の問題です。
 厚生労働省から数字を把握しなさいと来ているので待機児童そのものの数値を外すことはできないですが、昨今全国的にも取り上げられるようになった待機児童の定義から漏れてしまうけれども事実上待機をしている保留児童がおります。実際にはこの方々の解消そのものが、待機児童問題というか保育所の整備問題と関わっているはずです。でも国が定義した待機児童と限定してしまうと待機児童はゼロですとなってしまっているけれども、潜在的には入園を待っている人はいっぱいいるし、ここに行きたいと希望を言うと待機児童の定義から外れてカウントされない等おかしな制度になっている。ですから保留児童数を指標の1つとして入れて、実質上の保育施策に生かしていただけるように御検討をお願いしたいと思いますがいかがでしょうか。

 それから3つ目、特別な支援が必要な児童等の個別指導計画作成人数の目標値が載っていて、特別支援学校等にいる児童や生徒の指導計画はほぼつくっているが通常学級にいる児童や生徒についてはなかなか個々に作成できず、これが達成率100%に達しない要因ではないかと指摘されていますよね。私もそう思います。
 我々が議員活動をしているとよく学校のことで御相談を頂きますが、通常の学級に通っているちょっと特殊な行動が目立つお子さんの話が非常に多いです。この方々は障害を持っているとか発達障害だとかが定まってないので誰もどうしていいのかがよく分からない結果、教室で落ち着きがなくなったりいじめがあったりしていると聞いていますので、こうした方への柔軟な指導計画作成などをぜひ指標として入れていただきたいと思います。これこそが教育委員会と健康福祉部の間に落ちてしまっているケースなんですね。ですから教育委員会の方々とも相談していただいて、どういうアプローチをしたらこうした問題を解決していけるのかもぜひ御検討頂きたいと思いますがどうでしょうか。

○増井障害者政策課長
 総合計画の中に障害者の方々の目線で社会参加やバリアフリー化の目標を掲げるべきではないかとの御質問につきまして、回答させていただきます。
 静岡県の障害者施策の基本的方向を示す第5次障害者計画では、障害のある人が分け隔てられない共生社会の実現を基本目標としております。この障害者計画の中で、安心して暮らせるまちづくりに地域における自立を支える体制づくりとしてユニバーサルデザインに基づくまちづくりの整備促進の項目を設けており、数値目標としては通学路合同点検に基づく交通安全対策実施率や乗降客が1日に2,000人以上の駅のユニバーサルデザイン化の割合等を設けております。
 これらを総合計画にどうやって反映させていくかにつきましては、今後検討させていただきます。

○鈴木こども未来課長
 保育所の待機児童の指標について、お答えをさせていただきます。
 保育利用に当たりましては、児童福祉法の規定に基づいて各市町が利用調整を行っております。また待機児童のカウントにつきましては、国で定めた保育所等利用待機児童数調査要領に基づいて全国一律で行われているところです。これには待機児童数から除く児童の取扱いが明確に規定されていまして、本県の場合保留児童――潜在待機と呼んでおります――に、保護者が申請書に記入した希望園以外の場所を市町から紹介して入れた方や特定の園のみを希望して漏れてしまっている方、それから育児休業の延長手続のために申請を出されている方などが入っております。
 本県の待機児童は本年度5名と少なく目標であるゼロに近くなっておりますが、今後はこの潜在待機の解消が課題となってくると考えておりますので、指標の作成については引き続き検討してまいります。

○下青木障害福祉課長
 通常学級に通われている発達障害あるいは発達障害の疑いがある生徒さんの指導計画につきまして、お答えいたします。
 発達障害をお持ちの方は、平成29年度には手帳所持者数が政令市も含めて2,500人を下回っていましたが、令和4年度末におきましては5,000人を超えており2倍以上になっております。
 これにつきましては、教育委員会と部長が入った協議の場もありますし、その前段階として課長が入る打合せの場もございます。それから学識経験者、市町担当者、当事者団体代表の方で構成された発達障害者地域支援協議会もあり、発達障害者支援センターも参加し教育に関しても非常に議論が行われているところです。
 そうした場を活用し、御指摘のありました通常学級に通われていて気になるお子さんの指導計画作成等について、どのようなことができるのか話し合っていきたいと考えております。

○伊丹委員長
 ここでしばらく休憩いたします。
 再開は15時5分とします。

( 休 憩 )

○伊丹委員長
 休憩前に引き続いて委員会を再開します。
 質疑等を継続します。
 では発言願います。

お問い合わせ

静岡県議会事務局議事課

静岡市葵区追手町9-6

電話番号:054-221-3482

ファックス番号:054-221-3179

メール:gikai_giji@pref.shizuoka.lg.jp