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委員会会議録

質問文書

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令和5年6月定例会厚生委員会 質疑・質問
質疑・質問者:相坂 摂治 議員
質疑・質問日:06/23/2023
会派名:自民改革会議


○相坂委員
 分割質問方式でお願いします。
 この間の台風2号の災害義援金募集について伺います。
 6月9日から始まったと伺いましたが、義援金の募集開始基準と募集の状況、また今これだけ災害が頻発していますので、義援金の募集についてその都度委員会を立ち上げて募集口座を開設するのが効率的と思いますから、被災された方々へ年間を通じて支援が行き届くように今後の工夫について何か考えはないかお聞きします。

○鈴木福祉長寿政策課長
 6月2日からの大雨に関する義援金につきましては、全壊、半壊等の被災した住家が600棟程度あり、過去に義援金募集を行ったときの被災住戸数を超えたこと、また犠牲となった方がいらっしゃることなど被害の程度から、速やかに被災した方々の生活の安定を図る必要があると判断し義援金募集の開始を決定いたしました。県では6月9日から募集を開始し9月8日まで募集を行う予定となっております。県が募集を決定したことから共同募金会さん、日赤さんも協調してくださいまして、共同募金会では6月8日から、日本赤十字社静岡県支部では6月9日から募集を開始しており、県と同様9月8日までの募集期間となっております。なお7月4日時点で3社を合わせ約440万円の善意をお寄せ頂いているところでございます。
 また、義援金の募集配分委員会、募集用の口座について常設的に設けることでございますが、今回の義援金の募集を機に募集配分委員会については常設化いたしました。募集用の口座につきましても常設化に向けて検討してまいりたいと思っておりますが、例えば1つの募集用の口座ですと2つの災害があったときにどちらの災害のための義援金かが明確にならないこと、また常設化いたしますと常にそこの口座にお金を振り込んでいただくことができる状態になりますので、募集期間が終わった後に振り込まれたお金があった場合にどのように扱っていくかという課題がございます。そういった点につきまして金融機関と相談しながら常設化に向け検討してまいります。

○相坂委員
 ありがとうございました。ぜひ常設化に向けては進めていただきたい。熱海もそうですが災害はそう簡単に復旧しませんので、皆さんの役に立とうと義援金を出してくださる方の気持ち、義援金が皆さんの新しい財源になるような取組にもつなげてほしいと思います。
 さきほど被災した世帯が600世帯を超えたとの話がありました。例は違いますが、牧之原で竜巻の被害があったときに支援制度を適用しましたが、その1年後、2年後に何件か県内で同じような例が起こったけど件数が少な過ぎてどれも支援対象にならなかった。今は災害が突発的、局地的に起こることも多く、それが支援制度から漏れるケースが非常に多くなってきているので、こうした義援金がそういうところに回せるような工夫もぜひ考えていただきたいと思います。義援金については以上です。

 生活保護についてお伺いします。
 生活保護の被保護人員が約3万2000人であると。10年ぐらい前の決算特別委員会のときに、生活保護を受給している世帯の方々が本当に生活保護を受給する資格をクリアしているか調査する制度があったと記憶しています。保護を受けている世帯の本当にごく一部にしかその調査が行き渡らず、かつ調査結果が信用に値するかどうか、資産状況や収入状況の回答を当時それほど高い率できちんと得ることができなかったとの答弁を頂いた記憶があります。
 生活保護の実態把握の仕組みと課題について教えてください。

○宮島地域福祉課長
 実態把握の仕組みですが、まず生活保護を受給するに当たって開始の申請をしていただきます。申請書の内容としては、どのような家庭であるか、今手持ち資金をどのようにお持ちか、預貯金はあるか、生命保険に入っているか、何か不動産等の資産を持っているか、負債があるか等の資産状況についてまず申告頂いております。それで収入のある方につきましては、収入申告書として実際の給与明細書ですとか御自身がお持ちの通帳の写しを確認させていただいております。
 あわせて、金融機関とか生命保険会社等の関係機関に対し調査を行います。実際に申請者から申告頂いている内容と調査の回答、通帳の写し等を見させていただいて、それらが一致しているか、漏れがないかを確認し、最低生活費に至っているかいないかで保護の開始を判断しております。
 また、以前実際の調査がやりきれていなかったとのお話がありましたが、収入申告書、資産申告書を12か月に1度は出してもらうことになっておりましたが、当時出してない方がそれなりの数いたのではないかと思います。
 現在は、収入につきましては6月に各市町の課税当局で課税状況が分かるため、一斉に福祉事務所が所在地の市町に照会しております。過去に生活保護を受け既に廃止された方、現在生活保護を受けている方も含めて課税状況を照会し回答を得て、1年間分は先ほど申しました収入申告書と照らし合わせて漏れがないか調査を行っております。

○相坂委員
 生活保護を受給している方を対象として、12か月に1回調査をやっている。その中で、受給者の年代や事情にもよると思いますが、生活の改善状況、例えば就労状況だとか収入が少し増えているだとか皆さんの支援策が効果的に出ていることはうかがえますか。

○宮島地域福祉課長
 収入の増加が見込める方に対しては、就労支援員を配置してより多く収入が見込める職であるとか、その方が無職の方であれば少しでもその方に合った業種に就労できるよう支援を行っており、調査によってというよりも調査の結果が収入申告書の内容と一致していればそれだけ増収に向けて活動ができたと見ています。ただ課税調査につきましては、年金等が年度改定で増減しているのをちゃんと申告できていたかを確認するのが主なところもあり、課税調査をもってその方の生活が改善できているかまでは分からないところです。

○相坂委員
 現場が市町であるでしょうけれども、生活保護受給者の中には社会復帰を目指しておられる方々もいらっしゃるのでぜひ支援策を効果的に出していただきたいと思います。ちょっと抽象的な要望ですみません。

 もう一点、先ほども8番委員から質問がありましたけれども、生活福祉資金の免除と猶予のことを教えてください。たしかコロナで生活が困窮されている方々に貸与するものだと思いますが、長くても2年から3年ぐらい借りている中で返せないから免除することになっているのかどうか、まずそこを教えていただけますか。

○宮島地域福祉課長
 貸付制度ですので返していただくのが本来であります。ただし据置期間を過ぎて償還が始まるときに返済することがかえってその方の生活再建に資さない、負担になってしまう場合のことを考慮して、この免除制度は拡充されているものと考えております。

○相坂委員
 もちろん、生活困窮者の方々ですので気の毒だと我々も受け止めなければいけないのかもしれませんが、貸した時点と償還時期が始まるまでの期間が僅か2年か3年しかない中で、生活環境に客観的に分かるほどの大きな変化があるとは思えない。本来この方々は、コロナで困窮していたときの貸付を受けるべきだったのか、あるいは生活支援としてもっと違った支援策があったのではないかと考えるわけです。
 免除等された1万人の方々が、この2年間で生活が本当に悪化したのかどうか。免除の理由のほとんどが住民税非課税の方々だと書かれているわけで、もともと返せることが前提にあった方々なのかどうか。そういう判断はきちんとしていたのかどうか。もっと違った支援策についての検討がなされるべきではなかったかと思います。その点はいかがですか。

○宮島地域福祉課長
 貸し付けるときに果たして今後返せる見込みがあるかどうかの判断ですが、国の通知ではそのような判断はしなくていいとなっており、申告においてコロナ前に比べてコロナ後に収入が減った事実をもって貸し付けるよう指示がありました。

○相坂委員
 分かりました。そうするともう何も言いようがない話ですが、コロナのときに皆さんが自粛して収入が途絶えてしまって頼りになる貯金もないのでとりあえず貸してやれという臨時的な制度で、これは事業者支援でも同じ側面もありましたからそういうものなんだろうと思います。そうはいっても返ってこないことがある程度は分かっている、分かっているのに貸し付けるのはどうかという気もするので、もうちょっと県独自に知恵を絞った制度設計をするべきではなかったかと思います。今回いよいよ償還することになっている400件近くの方々もひょっとしたらと考えなければいけなくなるわけですよね。分かりました。ちょっと言いようがないんですけど次回は知恵を絞ってやっていただきたいと思います。

 次は児童虐待で、1点だけ伺います。
 厚生委員会資料1の31ページ(1)(イ)の相談経路別に見た虐待相談対応件数において、警察等関係機関からが約74%で、これで児童相談所としては事態を把握していると読み取ってしまいますが、虐待を受けている本人が子供なので様々な機関に通報したり相談したりすることがなかなか困難なケースが多いと思います。本人からの相談が僅か3.7%です。仮に100人の児童虐待を受けている子供たちがいるとして僅か3人しか自分の口で社会に頼れなかったと考えると、この数字は極めて低いと思うんですが、その点についてはどう考えますか。

○村松こども家庭課長
 まず、児童虐待の通報を受けた子供の状況を御説明いたします。この3,708件のうち虐待の対象になった被虐児童の年齢の構成は小学校に上がる前のお子さんたちが4割以上、42%ほどを占めております。その次に大きいのが小学生で約36%。それぐらいの年齢のお子様ですとなかなか御自身で直接連絡することが難しい。子供からではなく、児童虐待に対する社会的関心が非常に高まっている中で、周囲の大人から子供が虐待されている様子を見た、聞いたと様々な経路――直接児童相談所に来るとか警察を通じてあるいは市の福祉事務所に通報がもたらされています。
 3番委員御指摘のとおり、御自身で通報できない年齢のお子様が助けてくださいと直接言える状況をつくっていく必要があるとの点については、御言葉とおりであると受け止めております。
 その点については、まず子供たちが虐待も含めていろんな悩み事を相談できるこども・家庭110番、しずおかこども・家庭相談LINE、そういった仕組みを設けており、それを紹介をする名刺サイズのカードを中学生に配りこういった相談窓口がありますよ、何かつらいことがあったら電話してくださいね、連絡してくださいねと広報しております。
 引き続き、子供たちが自分のつらい環境を一刻も早くいろいろなところにつなげられる取組を研究しながら進めていきたいと考えております。

○相坂委員
 もう1点伺います。虐待を受けていた子供さんたちが、虐待を受けてつらいなと思ったときから児童相談所に情報が上がってくるまでに大体どのぐらいの期間がかかりますか。

○村松こども家庭課長
 お子さんが虐待という環境に置かれたときから児童相談所に情報が伝わるまでの期間については、大変申し訳ございませんが把握しておりません。
 ただ、児童相談所と相談機関にそういった情報がもたらされましたら原則48時間以内にそのお子さんの安否状況を確認するというルールになっております。基本的にはそのルールに従って対応しているところです。

○相坂委員
 分かりました。要望だけ申し上げておきます。
 まず、この問題はケース・バイ・ケースであり、本人が虐待を受けたところで誰かに相談できるケースもあれば、本人が虐待を受けつらい思いをしてからなかなか周りに気づいてもらえない期間が長いケースもあると思いますから、児童相談所を管轄している県はそれを把握すべきだと思います。
 そういうことを把握した上で、虐待に対しての効果的なアプローチの政策を積み上げていく、あるいはつくり上げていくべきであって、その数字がよく分かりませんとか、子供が多いので本人からの通報は3%程度ですと言われても、それは政策として出来上がってないと感じざるを得ないんです。
 本人の通報、あるいは家族を含めても約1割しかないことを考えると、事件になって警察が介在するぐらいにならなければ児童相談所に情報が上がってきていないのが事実だと思います。
 ですから、やはり改善できる施策をきちんと考えていただきたい。まずは実態把握からきちんときめ細かくやってほしいと思います。

 最後の質問です。先ほども質問がありました医学修学研修資金ですが、返還後の県内就職率が低い、返還が終わって静岡県からいなくなってしまうお医者さんが多過ぎませんか。資料では県内就職者が200人を初めて超えたと書いてあるからとっても増えたように見えるけど、実際には600人ぐらいが資金を受けて200人が残ったのではないかとそんな感じを受けました。これをもうちょっと増やすための工夫、またこれを課題として受け止めているかについてどうお考えでしょうか。

○松林地域医療課長
 医学修学研修資金の返還勤務終了後の県内定着率でございますが、平成24年度から昨年度末までに273人の方が返還免除勤務を終えられておりまして、このうち201人が今も県内に残っていただいており定着率は73.6%になります。それから昨年度中に返還免除の期間が満了された方の定着率は85.1%でございます。
 今、医学修学研修資金の利用者は半数以上が専門研修中に返還免除勤務期間を終えられる方々となっておりますが、やむを得ない御家庭の事情や御自身の出身の大学病院に行かれるとか、ナショナルセンター等で一旦腕を磨きたいなどの理由で免除後に県外に行かれる方もいらっしゃいます。
 それから、県の医学修学研修資金の中には、浜松医科大学以外の大学でも勤務していただく医師を育てましょうと大学特別枠での貸与も行っております。こういった方は県内での勤務を終えて大学に戻られる方もおります。
 ただこの73.6%でいいと我々が思ってるわけではございません。令和2年度から原則6年間貸与になり、貸与された方々は卒業後9年間、33歳ぐらいまでは県内にいて専門研修を終えられることになりますので、できるだけ県内に生活の拠点を築いていただいて、県と県内の医療関係者が一体となって一緒にキャリアを考えてその方を育てていきながら、さらなる定着率の向上に努めてまいりたいと考えております。

○伊丹委員長
 ここでしばらく休憩します。
 再開は15時10分とします。

( 休 憩 )

○伊丹委員長
 休憩前に引き続いて委員会を再開します。
 質疑等を継続します。
では、発言願います。

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